○長洲町自主防犯パトロール隊設置及び登録に関する要綱
(平成22年12月14日告示第121号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪の未然防止とその抑制を図り、すべての町民が安全で安心して生活することができるまちづくりを目指し、地域による自主防犯活動の更なる推進のため、長洲町自主防犯パトロール隊(以下「パトロール隊」という。)の設置及び青色回転灯装備車両を使用した防犯パトロールに協力する者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の趣旨を達成するためパトロール隊を設置し、第6条第1項の規定に基づき委嘱を受けた団体又は個人(以下「協力者」という。)で構成するものとする。
2 パトロール隊に隊長を置き、総務課防災交通係長をもって充てる。
(職務)
第3条 パトロール隊の職務は、次のとおりとする。
(1) 町内における青色回転灯装備車両による防犯パトロールに関すること。
(2) 防犯に関する知識の修得及び情報交換に関すること。
(3) 町、警察及び防犯関係団体が行う防犯活動への協力に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか町長が必要と認めること。
(登録基準)
第4条 パトロール隊に登録される協力者の基準は、次のとおりとする。
(1) 協力者は、町内に居住し、若しくは通勤又は通学し、町が実施する犯罪のない安全安心まちづくりに協力する個人又は町内で各種事業を行っている団体であること。
(2) 犯罪のない安全安心まちづくりに関して深い関心と理解があり、その職務遂行に必要な知識を有するものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が適当であると認めるものであること。
(登録申請)
第5条 パトロール隊に登録を希望するものは、長洲町自主防犯パトロール隊登録申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(登録等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、書類の内容を審査し、第4条に掲げる登録の基準の全てに適合すると認めたときは、パトロール隊の構成員として登録し、委嘱するものとする。
2 前項の規定により委嘱を受けた構成員(以下「隊員」という。)は、荒尾警察署が実施する防犯パトロール講習を受講し、パトロール実施者として熊本県警察本部に登録をしなければならない。
3 隊員への報酬は、無報酬とする。
4 委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再登録を妨げない。
(パトロール活動)
第7条 隊員は、定期的又は地域安全のために臨時に警戒が必要な場合はパトロール活動を実施するとともに、危険又は違法である状況を感知したときは、直ちに町又は警察に通報するよう努めなければならない。
2 町長は、隊員に防犯パトロール用品を貸与することができる。
3 パトロール隊の職務遂行中における事故については、町が加入する各種保険の範囲内で対処するものとする。
(遵守事項)
第8条 隊員は、パトロール活動を実施するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路法(昭和27年法律第180号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を遵守し、常に他の町民の規範となるように努めること。
(2) 警察官の権限を侵す行為又は町民の誤解を招く行為をしないこと。
(委嘱の取消)
第9条 町長は、次の各号に該当するときは、隊員としての委嘱を取消すことができる。
(1) 隊員が除隊願(別記第2号様式)を提出したとき。
(2) 隊員が前条に規定する遵守事項に違反したとき。
(3) 第4条第1項第1号の登録の基準に適合しないと認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が隊員として不適当と認めるとき。
(庶務)
第10条 パトロール隊の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
登録申請書

別記第2号様式(第9条関係)
除隊願