○長洲町在宅高齢者緊急通報装置貸与事業実施要綱
(平成23年2月23日告示第10号)
改正
平成28年10月1日告示第109号
令和元年8月6日告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、長洲町(以下「町」という。)とする。
2 事業の運営は、事業の利用決定等を除き、適切に事業を実施できると認められる事業者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(事業内容)
第3条 事業は、申請に基づき在宅の高齢者に貸与する装置を利用して、次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 急病、災害等の緊急時にその通報を受け、迅速かつ適切に対処すること。
(2) 日常生活及び健康状態に関する相談に応じること。
(3) 安否の確認及び異常の早期発見を行うこと。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている65歳以上(65歳未満の者であって、特に必要があると認められる者を含む。)のひとり暮らし高齢者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 心臓疾患、脳血管疾患その他突発的に生命に危険な症状を発生する持病を有する者
(2) 火災等の災害時に心身等の理由により機敏に行動することが困難な者
(3) 高齢者等の利便を図るため援護が必要であると町長が認める者
(申請)
第5条 前条の規定に該当し、装置の貸与を希望する者又はその親族は、在宅高齢者緊急通報装置利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要性等を調査のうえ、貸与の可否を決定し、在宅高齢者緊急通報装置利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(承諾書及び契約書)
第7条 前条の規定により装置の貸与を決定された者(以下「利用者」という。)は、町長に承諾書(別記第3号様式)を提出し、在宅高齢者緊急通報装置貸借契約書を町長と交わさなければならない。
(貸与)
第8条 町長は、前条の規定により利用者から承諾書及び契約書が提出されたときは、装置の貸与を行なうものとする。
(届出)
第9条 利用者又は利用者の親族は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、在宅高齢者緊急通報装置利用変更・資格喪失届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき。
(2) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 福祉施設に入所したとき。
(5) 装置の貸与を辞退するとき。
(貸与の取消し)
第10条 町長は、利用者が要件を満たさなくなったとき又は装置の貸与が適当でないときは、貸与の決定を取消すことができる。
2 町長は、前項の規定により取消すときは、在宅高齢者緊急通報装置貸与取消通知書(別記第5号様式)により利用者に通知するものとする。
(費用の負担及び実費の弁償)
第11条 装置の設置に係る費用については、町が負担する。ただし、利用者が課税世帯に属するときは、利用者がその全額を負担しなければならない。
2 利用者は、前項の規定により負担する費用を、第2条第2項の規定による受託者に直接支払うものとする。
3 装置の利用に係る電話料金は、利用者の負担とする。
4 転居に伴う装置の移設に要する費用は、町が負担する。ただし、利用者が課税世帯に属するときは、利用者がその全額を負担しなければならない。
5 利用者は、装置を紛失し、又は毀損したときは、装置の実費を弁償し、又は修繕に要する費用を負担しなければならない。ただし、装置の紛失又は毀損が利用者の故意によるものでないときは、この限りでない。
(管理)
第12条 利用者は、貸与を受けた装置についてこの事業の目的に反して利用し、現状を変更し、転貸若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。
(協力員)
第13条 町長は、利用者1人につき2人以上の近隣協力員(以下「協力員」という。)を登録し、次に掲げる事項への協力を求めるものとする。
(1) 利用者の安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認の結果について、町長、受託者その他関係機関に連絡を行うこと。
2 協力員は、事業を実施する上で知り得た利用者に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(受信センター)
第14条 受託者は、事業を実施するため、常時稼働する受信センターを設置するものとする。
2 受託者は、受信センターにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 24時間体制で利用者からの通報及び相談に対応すること。
(2) 利用者から急病、災害等の緊急時に通報を受け、協力員等との連携により迅速かつ適切に対応すること。
(3) 利用者の安否確認を行うこと。
(4) 利用者の状況等について、町長に対し定期的な報告を行うこと。
(5) 前条第1項第2号の規定による連絡を協力員から受けたときは、その都度その旨を町長に報告すること。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(長洲町老人日常生活用具給付等事業実施要項の廃止)
2 長洲町老人日常生活用具給付等事業実施要項(平成13年長洲町告示第5号)を廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、長洲町老人日常生活用具給付等事業実施要項(平成13年長洲町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成28年10月1日告示第109号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和元年8月6日告示第54号)
この要綱は、令和元年8月6日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
在宅高齢者緊急通報装置利用申請書

別記第2号様式(第6条関係)
在宅高齢者緊急通報装置利用決定(却下)通知書

別記第3号様式(第7条関係)
承諾書

別記第4号様式(第9条関係)
在宅高齢者緊急通報装置利用変更・資格喪失届

別記第5号様式(第10条関係)
在宅高齢者緊急通報装置貸与取消通知書