○長洲町環境美化監視員設置要綱
(平成18年7月24日告示第67号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町環境美化条例(平成18年長洲町条例第25号)第12条に規定する長洲町環境美化監視員について必要な事項を定める。
(職務)
第2条 監視員の職務は、次のとおりとする。
(1) 環境美化を著しく阻害する事案の監視に関すること。
(2) その他町長が必要と認めた事項
(服務)
第3条 監視員は、監視の際、環境美化を著しく阻害する事案について確認したときは、速やかに町長に通報するものとする。
(身分証明書の交付)
第4条 監視員に身分証明書(様式第1号)を交付する。
2 監視員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(任期)
第5条 監視員の任期は、2年とする。
(庶務)
第6条 監視員に関する庶務は、住民環境課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。