○長洲町住宅リフォーム補助金交付要綱
(平成24年3月30日告示第41号)
改正
平成25年6月25日告示第76号
平成27年3月19日告示第16号
平成29年7月1日告示第63号
平成29年10月20日告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町内(以下「町内」という。)の個人住宅の長寿命化及び質の向上を図ることで定住を促進するとともに、町内施工業者の振興及び活性化を図ることを目的とし、自己が居住する住宅のリフォームを実施する場合に、当該リフォームに要する費用の一部を補助することに関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人住宅 現に住居の用に供し、かつ、町内に存する住宅をいう。ただし、マンション等の共同住宅の場合は、個人専有部分のみとし、賃貸住宅は除く。
(2) 併用住宅 建築物に個人住宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅等の部分がある建築物をいう。
(3) リフォーム工事 前2号に掲げる住宅に対し、次に掲げる工事等をいう。
ア 住宅の修繕、改築、増築、模様替え又は耐震改修等の住宅の機能向上のために行う補修又は改造若しくは設備改善のための工事
イ アに掲げるもののほか、町長が必要と認めた工事
(4) 町内施工業者 町内に住所を有する法人又は住所を有する個人事業主で工事を行う者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有し、リフォーム工事を行う個人住宅又は併用住宅に自らが居住する住宅の所有者
(2) 交付対象者を含む世帯全員が町税等を滞納していないこと。
(3) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となるリフォーム工事は、次の各号に掲げる要件を全て満たす工事とする。
(1) 町内施工業者によるリフォーム工事であること。
(2) リフォーム工事に要する費用(消費税を除く。)が20万円以上の工事であること。
(3) 工事契約年度と工事完了年度が同一年度で、年度の末日までに第9条の規定による実績報告をすることができる工事であること。
2 次の各号のいずれかに該当する工事又は費用は、対象外とする。
(1) 個人住宅及び併用住宅の取壊しのみの工事
(2) 併用住宅のうち、非住居部分の工事に係る費用
(3) 備品購入費用
(4) 公共下水道及び合併処理浄化槽に関する工事
(5) 植栽に係る費用
(6) 塀及び柵等の築造工事
(7) 個人事業主が行うリフォーム工事で、個人事業主が自ら居住する住宅に関する工事
(8) その他補助金の交付が適当でないと認められる工事
3 前2項の規定に関わらず、他の補助金制度を利用している部分については、補助の対象としない。
4 前3項の規定にかかわらず、長洲町空家等改修費補助金との併用をしてはならない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象工事に要した費用の100分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 交付対象者は、リフォーム工事着工前に、長洲町リフォーム補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 長洲町町税等滞納状況調査承諾書
(2) 町内施工業者との契約書の写し又は請書の写し
(3) リフォーム工事見積書の写し(補助対象工事と他の部分を分離した内訳明細の付いたもの)
(4) 建物の全景写真及び施工予定箇所の現況写真
(5) 個人住宅又は併用住宅の位置図
(6) リフォーム工事の図面の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び不交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、長洲町住宅リフォーム補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により交付対象者に通知するものとする。
2 町長は、提出書類の審査を行い、不適合と認めたときは、長洲町住宅リフォーム補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により交付申請者に通知するものとする。
(リフォーム工事の内容変更及び中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた後において、事業計画に変更が生じたとき又はやむを得ない理由により対象工事を中止する場合は、長洲町住宅リフォーム補助金変更申請書(別記第4号様式)に次の各号に掲げる書類のうち町長が指示するものを添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 変更後の見積書の写し
(2) 町内施工業者との変更契約書又は請書の写し
(3) 変更後のリフォーム工事の図面の写し
2 町長は、交付対象者から前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、長洲町住宅リフォーム補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該リフォーム工事が完了したときは、速やかに長洲町住宅リフォーム完了実績報告書(別記第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事に係る領収書の写し及び対象経費の内訳書
(2) リフォーム工事後の建物の全景及び施工箇所の完成写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を審査し、適当と認める場合は、交付すべき額を確定し、長洲町住宅リフォーム補助金確定通知書(別記第7号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに長洲町住宅リフォーム補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求を受けた場合において、その内容を審査し適性と認めたときは、速やかに交付決定者に対して、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還させることができる。
(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、長洲町住宅リフォーム補助金取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により既に交付した補助金の返還を命ずるときは、長洲町住宅リフォーム補助金返納通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日告示第76号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日告示第16号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日告示第63号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年10月20日告示第85号)
この要綱は、平成29年10月20日から施行する。
様式第1号様式(第6条関係)
長洲町住宅リフォーム補助金交付申請書

様式第2号様式(第7条関係)
長洲町住宅リフォーム補助金交付決定通知書

様式第3号様式(第7条関係)
長洲町住宅リフォーム補助金不交付決定書

様式第4号様式(第8条関係)
長洲町住宅リフォーム補助金変更申請書

様式第5号様式(第8条関係)
長洲町住宅リフォーム補助金変更交付決定通知書

様式第6号様式(第9条関係)
長洲町リフォーム完了実績報告書

様式第7号様式(第10条関係)
長洲町住宅リフォーム補助金確定通知書

様式第8号様式(第11条関係)
長洲町住宅リフォーム補助金交付請求書

様式第9号様式(第12条関係)
長洲町住宅リフォーム補助金取消通知書

様式第10号様式(第12条関係)
長洲町住宅リフォーム補助金返納通知書