○ながす未来館条例施行規則
(平成25年10月7日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、ながす未来館条例(平成9年長洲町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(使用期間)
第3条 文化ホールの使用期間は、引き続き4日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可等)
第4条 条例第6条第1項の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ながす未来館施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
[条例第6条第1項]
2 前項に規定する使用許可申請書の受付期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
施設区分 | 受付期間 | |
始期 | 終期
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ホール | 使用しようとする日(その日が引き続き2日以上であるときは、その初日。以下「使用日」という。)の属する月の6月前 | 使用日の20日前まで |
舞台、楽屋、ホワイエ | 使用日の20日前 | 使用日の前日まで |
メディアルーム | 使用日の属する月の1月前 | 使用日の前日まで |
研修室 | 使用日の属する月の1月前 | 使用日の前日まで |
備考 受付期間始期が休館日の場合は、翌日とする。
舞台、楽屋、ホワイエについては、ホールの使用許可申請と併せて申請するときはこの限りでない。 |
3 前項の規定にかかわらず、町内の申請者にあっては、受付期間始期の7日前からできるものとする。
4 教育委員会は、第1項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めるときは、ながす未来館施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
5 使用許可は、受付の順序により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。
6 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設等を使用するときは、常に使用許可書を携行しなければならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、使用許可申請書が提出されたときはその使用目的等について説明を求め、条例第6条第3項各号の規定に該当すると認めたときは使用を許可しないものとする。
(使用の取消し及び変更)
第6条 使用者は、施設等の使用を取消すとき、又は使用日、使用時間及び内容等を変更しようとするときは、直ちにながす未来館施設使用取消(変更)許可申請書(様式第3号)に、既に交付した使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、ながす未来館施設使用取消(変更)許可書(様式第4号)を使用者に交付する。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、条例第7条第1項各号の規定により使用許可を取消し、若しくはその使用を停止させ、又は使用許可の条件を変更させるときは、ながす未来館施設使用許可取消・停止・変更通知書(様式第5号)を交付し、その旨を通知する。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(附属設備等の使用料)
第8条 条例別表に定める附属設備等の使用料は、別表第1に定めるとおりとする。
(使用料の後納)
第9条 条例第8条の規定により、使用料を納付する場合において、次に掲げるものについては後納することができる。
[条例第8条]
(1) 国及び地方公共団体
(2) 附属設備等又は冷暖房の使用料
2 前項の規定により使用料を後納しようとするときは、その旨を使用許可申請書に明記しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請をするときに、ながす未来館施設使用料等減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 使用料の減免の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
(使用料の返還)
第11条 条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、ながす未来館施設使用料返還申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 使用料の返還の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]
3 第9条の規定により使用料の後納を認められた者が使用を取消し、又は使用許可の内容等を変更する場合は、前項に準じた金額を使用料として納付しなければならない。
[第9条]
(損傷等の届出)
第12条 施設等を損傷又は滅失したときは、直ちにながす未来館施設等損傷(滅失)届(様式第8号)を教育委員会に提出し、その指示に従わなければならない。
(施設等の打合せ)
第13条 使用者は、施設等を使用するときは、あらかじめ使用方法その他の必要な事項について職員と協議しなければならない。
2 使用者は、入場券、整理券及びプログラム等を発行して施設等を使用するときは、あらかじめ教育委員会に提示し、その内容等を報告しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第14条 使用者及び入場者等は、職員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗及び懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼りつけ、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。
(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄付金等の募集、物品販売等をしないこと。
(5) 許可なく火気を使用しないこと。
(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力をふるう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
2 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく特別な設備を設置しないこと。
(2) 収容定員を超えて入場させないこと。
(入場の制限)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 文化ホールにおける秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は職員の指示に違反した者
(3) その他施設の管理運営上支障があると認められる者
(保安の責任)
第16条 使用者は、文化ホールを使用するに当たっては、入場者の整理、警備などの保安及び施設等の保全について責任を負うものとする。
(職員の立入り)
第17条 使用者は、使用中の施設等に職員が職務遂行のため立ち入ろうとするときは、これを拒むことはできない。
(指定管理者による管理)
第18条 条例第15条第1項の規定により未来館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第7条までの規定、第10条、第11条、第13条及び第15条中の「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第7号までの規定中「長洲町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第13条第1項、第15条及び第17条の規定中の「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
2 条例第17条第2項の規定により指定管理者の収入として利用料金を収受させるときは、第8条から第11条までの規定及び別表第1、様式第1号から様式第4号までの規定、様式第6号及び様式第7号中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教育委員会規則第8号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条・第18条関係)
附属設備等使用料
(単位:円)
照明関係 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 |
ボーダーライト | 1列 | 500 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ||
反響板天井ライト | 1式 | 1,500 | ||
シーリングライト | 1台 | 200 | ||
サイドフロントライト | 1台 | 200 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 500 | ||
フットライト | 1列 | 200 | ||
花道用フットライト | 1列 | 200 | ||
ストロボスコープ | 1式 | 1,000 | ||
ミラーボール | 1台 | 800 | ||
エフェクトマシン | 1式 | 1,000 | ||
ムービングライト | 1台 | 2,500 | ||
スポットライト(1KW) | 1台 | 200 | ||
スポットライト(500W) | 1台 | 100 | ||
スタンド | 1台 | 100 | ||
ベース | 1台 | 50 | ||
舞台照明Aセット(全灯)
・第1ボーダーライト ・第2ボーダーライト ・第1サスペンションライト(20台) ・第2サスペンションライト(20台) ・アッパーホリゾントライト ・ロアーホリゾントライト ・シーリングライト(24台) ・サイドフロントライト(24台) | 1式 | 10,000 | ||
舞台照明Bセット
・第1ボーダーライト ・第2ボーダーライト ・第1サスペンションライト(20台) ・シーリングライト(24台) ・サイドフロントライト(6台) | 1式 | 5,500 | ||
舞台照明Cセット
・反響板天井ライト ・シーリングライト(24台) | 1式 | 3,000 | ||
舞台関係 | 講演台 | 1式 | 500 | |
司会台 | 1台 | 100 | ||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 800 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
毛せん | 1枚 | 100 | ||
高座布団 | 1枚 | 100 | ||
地かすり | 1枚 | 500 | ||
上敷(大) | 1枚 | 150 | ||
上敷(中・小) | 1枚 | 100 | ||
指揮者台 | 1台 | 150 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | ||
折りたたみ椅子 | 1脚 | 50 | ||
折りたたみ机 | 1台 | 100 | ||
所作台 | 1式 | 3,500 | ||
平台 | 1枚 | 100 | ||
木台 | 1個 | 10 | ||
箱足 | 1個 | 20 | ||
開き足 | 1脚 | 50 | ||
絞りどん帳 | 1枚 | 500 | ||
暗転幕 | 1枚 | 500 | ||
ホリゾント幕 | 1枚 | 300 | ||
バック幕 | 1枚 | 300 | ||
紗幕 | 1枚 | 500 | ||
スクリーン | 1枚 | 300 | ||
反響板 | 1式 | 2,000 | ||
プログラムスタンド | 1台 | 100 | ||
雪かご | 1個 | 100 | ||
姿見 | 1台 | 100 | ||
リノリウム | 1枚 | 300 | ||
ホワイトボード | 1台 | 100 | ||
スモークマシン | 1台 | 1,000 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 800 | ||
看板 | 1式 | 100 | ||
人形 | 1台 | 20 | ||
国旗 | 1枚 | 100 | ||
音響関係 | 拡声装置 | 1式 | 1,000 | |
ステージスピーカー | 1個 | 250 | ||
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 500 | ||
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 300 | ||
ワイヤレスマイクロフォン(電池別) | 1本 | 500 | ||
マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
カセットデッキ | 1台 | 500 | ||
ビデオデッキ | 1台 | 500 | ||
DVDレコーダー(DVDプレーヤー) | 1台 | 500 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
マイクケーブル | 1本 | 50 | ||
マルチケーブル | 1本 | 100 | ||
エフェクター | 1台 | 500 | ||
レーザーディスク | 1台 | 500 | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 300 | ||
その他 | ピアノ | 1式 | 3,000 | |
移動用ミキサー | 1台 | 1,000 | ||
16ミリビデオコンバーター | 1台 | 500 | ||
スライドフィルムコンバーター | 1台 | 500 | ||
ビデオプロジェクター(スクリーン含) | 1式 | 3,000 | ||
OHP(スクリーン含) | 1式 | 500 | ||
資料提示装置 | 1台 | 500 | ||
持込み機器 | 1kw | 200 | ||
16ミリ映写機(スクリーン含) | 1式 | 3,000 | ||
移動式カメラ | 1式 | 1,000 |
備考
1 使用の回数は、条例別表に定める使用時間区分の「午前9時~午前12時」、「午後1時~午後5時」、「午後6時~午後10時」をそれぞれ各1回とする。
[条例別表]
2 この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品等の使用料の額は、類似する附属設備及び備品等の額に準じて算定した額とする。
3 使用者の申出によるピアノの調律料は、使用者の負担とする。
別表第2(第10条関係)
使用区分 | 減免率 |
1 町及び教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。 | 10割 |
2 町議会が使用するとき。 | 10割 |
3 町立の小中学校等が教育目的で使用するとき。 | 10割 |
4 行政目的の実行委員会が主催する行事に使用するとき。 | 10割 |
5 町内の公共的団体が町との共同事業で使用するとき。 | 10割 |
6 社会奉仕を目的として活動する団体が使用するとき。 | 10割 |
7 町以外の官公署が行政目的で使用するとき。 | 10割 |
8 町内の公共的団体が町との共同事業以外で使用するとき。 | 5割 |
9 町内の保育園又は認定こども園が教育目的で使用するとき。 | 5割 |
10 町及び教育委員会が後援する行事に使用するとき。 | 5割 |
11 その他、教育委員会が特に必要と認めたとき。 | 5割又は10割 |
別表第3(第11条関係)
区分 | 金額 |
1 天災地変その他使用者の責任でない理由により使用することができなくなったとき。 | 全額 |
2 使用者が次の各号に定める日までに使用取消の届け出をし許可されたとき。
(1) ホール…使用日の30日前まで (2) その他の施設…使用日の2日前まで | 半額 |
3 使用者が次の各号に定める日までに使用変更の届け出をし許可されたとき。
(1) ホール…使用日の30日前まで (2) その他の施設…使用日の2日前まで | 差額 |