○長洲町一区一職員制度実施要綱
(平成26年3月27日告示第17号) |
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(目的)
第1条 地域住民とのつながりを再構築し、住民と行政が共に取り組む「協働のまちづくり」をより一層推進するため、地域と役場とのパイプ役として長洲町一区一職員制度を導入し、地域の課題解決及び地域活動の更なる活性化及び行政運営の円滑化を図るとともに地域住民が安心して暮らせる社会の構築を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「行政区」とは、長洲町駐在員設置規則(昭和49年長洲町規則第10号)第1条第2項に定めるところによる。
(担当職員の配置)
第3条 第1条の目的を達成するため、各行政区に担当職員を配置する。
[第1条]
2 各行政区の担当職員の配置は、町長が職員の中から行政区ごとに任命する。ただし、欠員を生じた場合は、随時配置を行う。
(担当職員の職務等)
第4条 担当職員は、行政区の長と密に連携し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域と行政との連絡調整
(2) 地域内の状況の把握
2 本制度は、職務に専念する義務の特例として取り扱い、公務の職務として実施する。
3 担当職員は、その職務を自己の職務に支障のない範囲において遂行し、その遂行に当たっては、所属長の許可を得て適正に遂行すること。
4 担当職員の正規の勤務時間以外の当該業務は時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給し、支給の方法については一般職の職員の支給方法に準ずるものとする。
5 担当職員の職務の遂行に当たっては、公用車の使用を認める。
(報告)
第5条 担当職員は、業務遂行後、別記様式により活動報告を行うものとする。
[別記様式]
(連絡会議)
第6条 担当職員相互の調整を図るため、必要に応じて一区一職員連絡会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、副町長及び担当職員(各行政区代表1人)、関係職員で構成し、副町長が招集し議長となる。
3 会議の内容及び行政区内の状況等について、四半期毎に町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 長洲町一区一職員制度に係る庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。