○長洲町消防団協力事業所表示制度実施要綱
(平成27年3月20日告示第6号)
(目的)
第1条 この要綱は、長洲町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所の認定及び表示証の交付に関し必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力していると認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号に規定する協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として、町長が交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、長洲町消防団協力事業所表示証交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、町長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、当該事業所等の意向を確認の上、長洲町消防団協力事業所表示推薦書(別記第2号様式。以下「推薦書」という。)により、町長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 町長は、前条に規定する申請又は推薦があった場合において、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 従業員が長洲町消防団員として、入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等において資機材等を長洲町消防団に提供するなどの協力を行っている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等
(表示証の交付)
第5条 町長は、事業所等について協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所等は除く。)に、表示証(別記第3号様式)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、表示証を交付した市町村名等名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができるものとする。
2 表示証の表示方法は、次のとおりとする。
(1) 表示証を交付された協力事業所の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
3 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる別記第3号様式のほか、別記第3号様式の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿)
第7条 町長は、長洲町消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記第4号様式)に、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示証の有効期間)
第8条 表示証の有効期間は、原則として認定の日から2年間とする。
2 表示証の有効期限が経過した事業所等は、第6条に規定する表示を行うことができない。
3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第9条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を取り消すことができる。この場合において、町長は相手方に対し、当該認定を取り消す日及びその理由を長洲町消防団協力事業所表示取消し通知書(別記第5号様式)で通知するものとする。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により消防団協力事業所の認定を受けたとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 町長は、協力事業所の名称、長洲町消防団への協力内容その他の事項について、広報誌等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第11条 町長は、協力事業所の協力内容等が認められるときは、当該事業所を長洲町表彰規定(平成22年長洲町告示第80号)に基づき表彰することができる。
(庶務)
第12条 この要綱に関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
長洲町消防団協力事業所表示交付申請書

別記第2号様式(第3条関係)
長洲町消防団協力事業所表示推薦書

別記第3号様式(第5条関係)
消防団協力事業所表示証

別記第4号様式(第7条関係)
長洲町消防団協力事業所表示証交付整理簿

別記第5号様式(第9条関係)
長洲町消防団協力事業所表示取消し通知書