○長洲町浄水器設置事業補助金交付要綱
(平成27年6月10日告示第57号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄水器を設置しようとする者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において浄水器とは、地下水を通すことによって浄水する機器をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象は、長洲町に住所を有する者で次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 長洲町水道事業者の配水管が布設されていない地域に居住する者で、その住居で地下水を飲用に供していること。
(2) 前号に規定する地下水が、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の基準を超過し、飲用水として不適合と認められること。
(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の属する世帯のすべての者が、町税等を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、浄水器の設置費用(消費税額含む。)の2分の1以内の額とし、10万円を限度に予算の範囲内でこれを交付する。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(浄水器の設置台数)
第5条 補助の対象となる浄水器の台数は、住宅1戸当たり1台を限度とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(補助金交付の申請)
第6条 申請者は、長洲町浄水器設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 長洲町町税等滞納状況調査承諾書
(2) 浄水器の設置費用に係る見積書
(3) 水質検査結果の写し
(補助金の交付及び不交付の決定)
第7条 町長は、前条に規定する補助金交付申請があったときは、提出書類の審査を行い、補助の要件に適合すると認めるときは、長洲町浄水器設置事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、提出書類の審査を行い、不適合と認めたときは、長洲町浄水器設置事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(事業の変更及び中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容に変更が生じたときは、長洲町浄水器設置事業補助金変更申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、やむを得ない理由により浄水器の設置を中止しようとするときは、長洲町浄水器設置事業補助金中止承認申請書(別記第5号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、交付決定者から前2項の規定による申請があったときは、提出書類の審査を行い、適正であると認めるときは、長洲町浄水器設置事業補助金変更・取消通知書(別記第6号様式)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、浄水器の設置が完了したときは、長洲町浄水器設置事業完了実績報告書(別記第7号様式)に浄水器設置後の写真及び浄水器の設置費用に係る領収書又はその写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定に定める報告の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、長洲町浄水器設置事業補助金確定通知書(別記第8号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに長洲町浄水器設置事業補助金請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付決定者から前項の規定に基づく補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取消し、交付決定者に長洲町浄水器設置事業補助金取消通知書(別記第10号様式)により通知し、既に補助金が交付されているときは、交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。