○長洲町狭あい道路の拡幅整備に関する要綱
(平成27年6月1日告示第63号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、住民の理解と協力を得て道路の用地確保及び整備を行うことにより、日常生活の利便の向上、生活環境の整備及び災害時における安全の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路及び当該道路以外の道路であって町長がこの要綱の規定を適用する必要があると認めた幅員4メートル未満のものをいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定によりみなされる道路の境界線をいう。
(3) 後退道路用地 狭あい道路の境界線と後退線との間に存在する土地をいう。
(4) 建築主等 狭あい道路に接する土地に建築行為をしようとする建築主並びに後退道路用地の所有者及び後退道路用地内にある工作物の所有者をいう。
(事前協議)
第3条 後退道路用地の寄附の意思がある建築主等は、 事前協議申出書(別記第1号様式)を町長に提出して、後退道路用地について協議(以下「事前協議」という。)を行うものとする。
2 町長は、事前協議申出書が提出されたときは、後退道路用地の整備及び管理について建築主等と協議する。
(後退道路用地の寄附)
第4条 後退道路用地の所有権者は、前条の事前協議において、後退道路用地を町へ寄附する旨の協議が整った場合は、寄附申出書(別記第2号様式)を町長へ提出しなければならない。
(用地測量等に要する費用の負担)
第5条 前条の寄附の申出がされた場合は、測量、分筆及び所有権移転登記の実施並びにその費用の負担は、町が行うものとする。
(後退工事)
第6条 建築主等は、事前協議の成立後、速やかに後退道路用地内にある門、塀、よう壁、生垣その他これらに類する物等通行の支障となるものを除去し、道路としての使用を可能な状態にする工事(以下「後退工事」という。)を実施しなければならない。
(門・塀等の除去費用の助成)
第7条 町長は、前条の後退工事を行う建築主等に対し、当該工事に要する費用の2分の1以内の額を助成することができる。
2 前項の上限額は10万円とする。
(後退道路用地の整備)
第8条 町長は、寄附された後退道路用地について必要な整備を実施するものとする。
(適用除外)
第9条 この要綱の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可を受けようとする開発行為の区域内に存在する場合(自己の業務及び自己の居住の用に供する建築を目的とする開発許可を受けようとするものを除く。)
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業を施行する場合
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。