○長洲町実践型地域雇用創造事業資金貸付要綱
(平成27年6月24日告示第66号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、実践型地域雇用創造事業(以下「事業」という。)を行う地域雇用創造協議会に必要な資金(以下「資金」という。)を貸付け、もって町内の雇用環境の改善及び雇用の創出を図ることを目的とする。
(資金の貸付けの対象者及びその額)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第10条に定める事業を行う長洲町地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)に対して資金を貸付けるものとする。この場合において、当該資金の貸付けの額は、町長が別に定める。
(資金の使途)
第3条 協議会は、前条の規定により資金の貸付けを受けたときは、当該資金を第1条の目的の達成のために充てなければならない。
[第1条]
(貸付けの条件)
第4条 資金の貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付けの期間 貸付けた日から翌年3月31日までの間において町長が別に定める期間とする。
(2) 貸付金の利子 無利子とする。
(3) 償還方法 本事業の委託費の入金が確認された後、一括又は分割で償還するものとする。
(4) 遅延利息の額 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により算出した額とする。
(貸付けの申請)
第5条 協議会は、資金の貸付けを受けようとするときは、長洲町実践型地域雇用創造事業資金貸付申請書(別記第1号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定及び契約の締結)
第6条 町長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、長洲町実践型地域雇用創造事業資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により通知し、協議会との間で貸付契約を締結する。
(報告)
第7条 町長は、必要と認めたときは、協議会に対して貸付けた資金の使途の状況その他必要な事項を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。