○長洲町地域雇用創造協議会補助金交付要綱
(平成27年6月24日告示第67号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、雇用機会の拡大及び経済活性化に寄与することを目的とする長洲町地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)に対して交付する長洲町地域雇用創造協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。
2 補助金の対象経費については、次のとおりとする。
(1) 報酬・費用弁償
(2) 旅費
(3) その他町長が必要と認める経費
(交付の申請)
第3条 協議会が、補助金の交付を受けようとするときは、長洲町地域雇用創造協議会補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
(決定の通知)
第5条 町長は、交付決定をしたときは、速やかにその内容を長洲町地域雇用創造協議会補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、協議会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 協議会は、補助金の決定通知を受けたときは、町長に長洲町地域雇用創造協議会補助金交付請求書(別記第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了後、速やかに長洲町地域雇用創造協議会実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第8条 町長は、前条に定める実績報告等の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、その内容が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかを調査し、適当と認めるときは、交付すべき額を確定するものとする。
(補助金の返納)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定した補助金の全部又は一部を返納させることができる。
(1) 前2条に規定する報告により補助金の額が、既に交付した補助金の額を下回ったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を返納させるときは、金額、期限等を定め、長洲町地域雇用創造協議会補助金返納通知書(別記第5号様式)により、通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
長洲町地域雇用創造協議会補助金交付申請書

別記第2号様式(第5条関係)
長洲町地域雇用創造協議会補助金交付決定通知書

別記第3号様式(第6条関係)
長洲町地域雇用創造協議会補助金交付申請書

別記第4号様式(第7条関係)
長洲町地域雇用創造協議会実績報告書

別記第5号様式(第9条関係)
長洲町地域雇用創造協議会補助金返納通知書