○長洲町固定資産税課税保留取扱要綱
(平成28年3月1日告示第27号)
改正
令和3年4月30日告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、固定資産税の納税義務者の死亡又は相続人の不明若しくは住所地及び生死が明らかでない等の事由により、新たに納税義務を引き継ぐ者が不明となっている固定資産税の課税保留の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第2項第2号における固定資産税をいう。
(2) 課税保留 固定資産税の課税を一時的に保留することをいう。
(3) 納税義務者 法第343条第1項に規定する所有者をいう。
(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条における相続人をいう。
(課税保留の認定)
第3条 課税保留の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資料等により調査した上で行うものとする。
(1) 固定資産税の納税義務者が死亡し、相続人が不明の者。ただし、相続財産管理人が選任されていない場合に限る。
ア 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本等並びに被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属及び兄弟姉妹の戸籍謄本等を添付した相続関係図
イ 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する「相続放棄受理通知書」の写し又はそれに類するもの
ウ 所有権を有することを証明する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し
エ その他関連する書類
(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅しているにも関わらず、不動産登記簿又は課税台帳に固定資産税の所有者として未だ登記又は登録されている法人
ア 破産手続終了又は清算結了により、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記事項証明書
イ 所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているにも関わらず、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記がなされた法人
ア 所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し
イ 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記事項証明書
ウ その他関連する書類
(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実態として消滅している法人
ア 法人所在地に法人が存在しないことが確認できるもの
イ 所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(5) 宛先が不明で調査手段がなく、居住地又は所在地及び生死が明らかでない者
ア 宛先に納税義務者が居住又は存在しないことが確認できるもの
イ 宛先、資産所在地及び登記簿上の所在地において、住民票又は戸籍謄本等がないことが確認できるもの
ウ 所有権を有することを証する不動産登記事項証明書又は課税台帳の写し
エ その他関連する書類
2 対象となる固定資産の所有が複数人による共有となっている場合は、共有者全員が前項各号のいずれかに該当する場合に限る。
(始期)
第4条 固定資産税の課税保留は、その年度における納税の告知に係る文書の発送日までにこれを決定した場合は当該年度から、発送日以後にこれを決定した場合は当該年度の翌年度から、行うものとする。
(調査及び決定)
第5条 町長は、課税保留の該当又は非該当の決定について、固定資産税の課税保留に関する調書(別記様式)を作成するものとする。
2 町長は、前項の調書に基づいて、課税保留の可否を決定する。
(再調査等)
第6条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税保留の認定をした納税義務者について、定期的に再調査を行うものとする。
2 前項の規定により再調査した結果、第3条第1項各号のいずれにも該当しないことが判明した場合は、課税保留の認定を取り消すものとし、取り消しを決定した日の属する年度から課税するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年4月30日告示第40号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
固定資産税の課税保留に関する調書