○長洲町軽自動車税課税保留取扱要綱
(平成28年4月1日告示第37号) |
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(目的)
第1条 軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、解体、滅失、損壊、盗難又は所在不明等の理由により、賦課期日において用途に供することができないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条並びに長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)第87条第2項及び第3項の規定による申告の手続きが何らかの理由により困難と認められる者に対して課税保留を行うことによって、適正な課税を期することを目的とする。
(対象範囲)
第2条 軽自動車税を課税保留にする軽自動車等は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 災害、交通事故又は解体等により、滅失若しくは修理不能となり、再び運行の用に供する見込みがないものであり、かつ、標識が破損し、若しくは所在が不明となっているもの
(2) 老朽、損壊又は腐食等により、修繕若しくは交換等を施しても再び運行の用に供する見込みがないものであり、かつ、標識が破損し、若しくは所在が不明となっているもの
(3) 盗難や詐欺に遭い、警察署に届出のあるもの
(4) 納税義務者は判明しているが、現に軽自動車等を所有しておらず、かつ、軽自動車等の所在が明らかでないもの
(5) 納税義務者の居所及び車両の所在が不明なもので、軽自動車税の滞納があるもの
(6) 法人倒産、納税義務者の死亡等により軽自動車等の所在が不明となり、かつ、相続人の認定が困難なもの
(7) 軽自動車等の所有者が転出その他の理由により、町内に主たる定置場の所在を確認できない状態であるもの
(申立て)
第3条 課税保留を受けようとする者は、軽自動車税課税保留申立書(別記第1号様式)により、別表に掲げる関係書類等を添付の上申し立てなければならない。
[別表]
(調査及び決定)
第4条 町は、前条による申立てがあった場合又は第2条に該当する軽自動車等を発見した場合は、その状況を調査し、軽自動車税課税保留に関する調書(別記第2号様式)により課税保留を決定するものとする。
[第2条]
(課税保留の取消)
第5条 前条の規定により課税保留を決定した後において、当該決定の根拠となった事項が消滅した場合又は偽りその他不正な行為により課税を免れた場合は、課税保留を受けた期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。
2 消滅した課税保留の事項が盗難その他所有者等の責に帰することができない場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。
(台帳の作成)
第6条 町は、課税保留を決定した場合は、軽自動車税課税保留索引簿(別記第3号様式)を編纂し、これを管理する。
(職権による課税台帳の登録抹消)
第7条 課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、職権により課税台帳の登録抹消を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第2条第1項第1号及び第2号に該当するもので、かつ事実を証明する書類等の提出があった場合は、証明書類等が提出された日の属する年度の翌年度において、職権による課税台帳の登録抹消を行うことができるものとする。
(申立ての受付拒否)
第8条 課税保留を申し立てる者が、虚偽の申立てを行っていると思われる場合は、申立てを拒否できるものとする。
(登録抹消の促進)
第9条 町は、課税保留を受けた者に対し、可能な限り登録抹消の手続きを行うよう促し、努力させなければならない。
附 則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に長洲町軽自動車税課税取消・課税保留取扱要領の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年11月30日告示第103号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
軽自動車等・納税義務者の状態 | 提出する書類 | 課税保留開始年度等 | |
1滅失・解体又は用途廃止した軽自動車等 | (1)災害、交通事故による滅失、修理不能等の場合 | ・申立書(別記第1号様式)
・自治体が発行するり災証明書 ・警察署が発行する事故証明書 ・事故による棄損の程度がわかる書類(損害保険会社発行の保険金支払書又は全損状態で修理不能と判断できる写真) | ・証明書類等があり、軽自動車等が明らかに存在しない及び使用不能と認められるものについては、証明書類等が提出された日の属する年度の翌年度において職権による抹消を行う。
・証明書類等がなく客観的な証拠がない場合において、軽自動車等の状態について判断が困難な場合は、申立書の提出のあった日の属する年度の翌年度から課税保留とする。 ・証明書類等がなく客観的な証拠がない場合において、車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の属する年度の翌年度から課税保留とする。 |
(2)解体した場合 | ・申立書(別記第1号様式)
・解体証明書又は解体日を立証できる帳簿等の写し |
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(3)損壊・老朽化による場合 | ・申立書(別記第1号様式)
・使用不能と判断できる写真 |
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2盗難、詐欺により所在が不明である軽自動車等 | ・申立書(別記第1号様式)
・被害、盗難届等があったことを証する警察署が発行する証明書等 | ・詐欺、盗難等による行方不明の事実が確認された日の属する年度の翌年度から課税保留とする。 | |
3納税義務者は判明しているが、現に軽自動車等を保有しておらず、かつ、その所在が不明である軽自動車等 | ・申立書(別記第1号様式) | ・申立書の提出のあった日の属する年度の翌年度から課税保留とする。
・車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の属する年度の翌年度から課税保留とする。 |
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4納税義務者、軽自動車等ともに所在が不明であるもの | ・申立書(別記第1号様式)又は調書(別記第2号様式) | ||
5法人倒産、納税義務者の死亡等により、所在が不明となり、かつ、相続人の認定が困難である軽自動車等(相続放棄により相続人不在) | ・申立書(別記第1号様式)又は調書(別記第2号様式) | ||
6軽自動車等の所有者が転出その他の理由により、町内に主たる定置場の所在を確認できない状態であるもの |