○長洲町職員表彰要綱
(平成28年12月1日訓令第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、長洲町の職員(以下「職員」という。)として、他の模範となるべき顕著な功績のあった者を表彰し、もってその功労に報いるとともに職員の勤労意欲の高揚及び業務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、長洲町職員定数条例(昭和48年長洲町条例第14号)第1条に規定する職員をいう。
(表彰の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、町長が表彰を行う。
(1) 職務に関し重大な事故の発生を未然に防止し、又は発生した災害の拡大を防ぐため特に功労のあった職員
(2) 職務の内外を問わず人命救助その他社会に対する善行があった職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に他の模範となるべき行為があった職員
(表彰を行う者)
第4条 表彰は、町長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰を受けた職員には、賞品又は記念品を授与することができる。
(表彰の内申)
第6条 所属長は、その所属職員のうち第3条各号のいずれかに該当すると認められる職員があるときは、別記様式により町長に内申するものとする。
(表彰事案の審査)
第7条 町長は、前条の規定による表彰の内申があったときは、当該事案を長洲町職員表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。
2 表彰に該当するものを審査するため審査会を設置する。
3 審査会は、副町長、教育長及び総務課長で構成し、審査会の会長には副町長をもって充てる。
(表彰の決定)
第8条 町長は、前条に定める審査の結果に基づき、表彰を決定する。
(表彰の取消)
第9条 町長は、表彰を受けた職員に表彰を受けるにふさわしくないと認められる非行があったときは、表彰を取り消すことができる。
附 則
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。