○長洲町成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成29年4月1日告示第38号)
(目的)
第1条 この要綱は、長洲町内に居住する判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等のうち、成年後見制度の利用が必要と思われる者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、後見、補佐及び補助開始等の審判(以下「後見開始等審判」という。)に関する支援及びその他の必要な事項について定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基いて町長が行う後見開始等審判の請求(以下「審判請求」という。)
(2) 審判請求に要する費用の負担
(3) 要支援者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)による後見開始等審判の申立てに要する費用に関する助成
(4) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬
(審判請求の対象者)
第3条 審判請求の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者
(2) その他町長が必要と認める者
(要支援者及び親族の調査)
第4条 町長は、要支援者の福祉の増進を図るため必要があると認めるときは、当該要支援者に係る次に掲げる事項について調査するものとする。
(1) 要支援者の事理弁識能力の程度
(2) 親族等の存否
(3) 要支援者又は親族等が審判の請求を行う見込み
(4) 審判請求が、要支援者の福祉向上につながる可能性
(親族等への要請)
第5条 町長は、前条による調査の結果、後見開始等審判の申立てを行う必要があると認める場合において、要支援者に親族等がいるときは、当該親族等に対し、後見開始等審判の申立てを行うよう要請するものとする。
(審判の申立て)
第6条 町長は、第4条による調査の結果、後見開始等審判の申立てを行う必要があると認める場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援者につき審判請求を行うことができるものとする。
(1) 要支援者に親族等がいないとき、又は親族等と連絡をとることができない状況にあるとき。
(2) 前条の規定による要請をしたにもかかわらず、要支援者の親族等が後見開始等審判の申立てをしない場合において、町長が特に必要があると認めるとき。
(3) 要支援者に対する親族等からの虐待等の事実が確認された等町長が特に必要があると認めるとき。
(審判請求の要請)
第7条 次に掲げる者は、住民基本台帳の記録の有無にかかわらず、実際に長洲町に居住している者が、審判請求を必要とする状態にあると判断した場合は、審判請求の要請を行うことができる。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19号に規定する介護保険施設の職員
(4) 知的障害者福祉法第5条第1項に規定する知的障害者援護施設の職員
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、対象者の日常生活のために有益な援助をしている者。ただし、親族を除くものとする。
2 前項の審判請求の要請は、成年後見制度に係る審判請求要請書(別記第1号様式)より行うものとする。
(審判請求の決定)
第8条 町長は、審判請求の実施に当たり、決定後は速やかに審判請求の要請をした者に対し、決定又は却下について審判請求要請決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(審判請求に要する費用の負担)
第9条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に要した費用について、負担するものとする。
(審判請求に要する費用の求償)
第10条 町長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
(後見人等に対する報酬費用の助成)
第11条 町長は、審判請求及び親族等が行った後見開始審判等に対して、家庭裁判所が後見人等を選任したときの当該後見人等に対する報酬について、助成するものとする。
(後見人等に対する報酬費用の助成対象者)
第12条 後見人等に対する報酬の助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 前号に掲げる場合を除き、活用することができる資産、貯蓄等が乏しく、自らの財産をもって後見開始等審判の申立てを行うことが困難な状況にある者
(3) その他町長が必要と認める者
(報酬費用の助成額)
第13条 長洲町が助成する報酬費用の上限額は、対象者の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円、施設入所中にあっては月額1万8,000円を助成の上限額とする。
(報酬費用の助成の申請)
第14条 助成の申請をする者は、家庭裁判所の報酬付与の決定のあった日の翌日から起算して60日(町長がやむを得ない事情があると認める場合には、町長が別に定める期間)以内に、成年後見制度利用支援事業(報酬費用)助成申請書(別記第3号様式)を町長に提出して申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち町長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 報酬の付与の決定を受けたことを示す書類
(2) 被成年後見人、被保佐人、被補助人(以下「被成年後見人等」という。)の収入の状況を明らかにする書類
(3) 被成年後見人等の資産の状況を明らかにする書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(審判の申立て費用の助成)
第15条 要支援者につき町長以外の者による後見開始等審判の申立てが行われた場合において、当該要支援者が第12条のいずれかに該当するときは、町長は、当該申立てを行った者に対し、次条及び第17条に定めるところにより、当該申立てに要した費用について助成するものとする。
(審判の申立て費用の助成額)
第16条 前条の規定による助成の額は、後見開始等審判の申立てに要した費用の範囲内の額とする。
(審判の申立て費用の助成の申請等)
第17条 第15条の規定による助成を受けようとする者は、長洲町成年後見制度利用支援事業(審判の申立て費用)助成申請書(別記第4号様式)を、次に掲げる書類のうち町長が必要と認めるものを添えて、町長に提出して申請しなければならない。
(1) 審判の申立てに要した費用を証明する書類
(2) 後見人等の決定を受けたことを示す書類
(3) 要支援者の収入の状況を明らかにする書類
(4) 要支援者の資産の状況を明らかにする書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査のうえ助成の適否を決定し、当該申請をした者にその結果を通知するものとする。
(審判の申立て費用の助成金の支払い)
第18条 前条の助成の支払いは、申請者が後見人等の場合は後見人等の口座、それ以外の場合は被成年後見人等の口座へ振り込むものとする。
(負担金及び助成金の返還)
第19条 町長が負担又は助成した第9条、第11条及び第15条に規定する費用について、次の各号のいずれかに該当する場合において、町長が必要と認める場合は、要支援者又は申請者は町長に対し、町長が指示する方法で費用の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 要支援者又は申請者が虚偽の申請を行った場合
(2) 申請された内容について明らかな乖離が見られる場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(変更の届出)
第20条 第13条及び16条に規定する助成の申請者は、次の各号に該当する変更があった場合は、その旨を町長に長洲町成年後見制度利用支援事業変更届(別記第5号様式)により届け出なければならない。
(1) 被成年後見人等の氏名又は住所(所在)
(2) 後見人等の辞任、解任
(3) 後見人等の職務の変更
(4) 後見人等の氏名又は住所
(5) 後見人等に対する報酬の額
(終了の届出)
第21条 被成年後見人等の成年後見等が終了した場合は、当該被成年後見人等又はその後見人等であった者は、その旨を町長に長洲町成年後見制度利用支援事業終了届(別記第6号様式)により届け出なければならない。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
成年後見制度に係る審判要求要請書

別記第2号様式(第8条関係)
成年後見制度に係る審判請求要請決定(却下)通知書

別記第3号様式(第14条関係)
長洲町成年後見制度利用支援事業(報酬費用)助成申請書

別記第4号様式(第17条関係)
長洲町成年後見制度利用支援事業(審判の申立て費用)助成申請書

別記第5号様式(第20条関係)
長洲町成年後見制度利用支援事業変更届

別記第6号様式(第21条関係)
長洲町成年後見制度利用支援事業終了届