○長洲町特別保育事業補助金交付要綱
(平成29年3月31日告示第22号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子育てしやすい環境づくりの整備及び児童福祉の向上を図るため、認可を得て設置された保育所、認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において交付する補助金の交付に関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める事業とする。
[別表]
2 前項に定める事業のうち、延長保育事業及び一時預かり事業並びに地域子育て支援拠点事業においては、町内の保育所等を対象とし、障がい児保育事業においては、町内に在住する障がい児を受け入れる保育所等を対象とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)については、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 前項の経費に対する補助金の額については、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と別表に規定する基準額とを比較していずれか少ない方の額とする。
[別表]
3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請書の添付書類)
第4条 規則第3条第2項第3号に規定する書類は、特別保育事業所要額調書(別記第1号様式)、特別保育事業計画書(別記第2号様式)及び収支予算書(別記第3号様式)とする。
(実績報告)
第5条 規則第9条に規定する書類は、特別保育事業精算額調書(別記第4号様式)、特別保育事業実績書(別記第5号様式)及び収支精算書(別記第6号様式)とし、提出期限については、事業完了後30日以内に提出するものとする。
[規則第9条]
(関係書類の保管)
第6条 補助金の交付を受けた保育所等は、補助対象事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。
2 前項の証拠書類等は、事業終了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日告示第97号)
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この要綱は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月19日告示第42号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
事業名 | 対象経費 | 基準額 |
延長保育事業 | 熊本県延長保育事業補助金交付要領に基づく事業に関する経費 | 熊本県が別に定める基準により算定した額 |
一時預かり事業(一般型・余裕活用型) | 熊本県一時預かり事業補助金交付要領に基づく事業に関する経費 | 熊本県が別に定める基準により算定した額 |
障がい児保育事業 | 身体障害者手帳、療育手帳を所持する児童について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、障がい児保育のために必要な保育士を配置した場合の経費 | 月額37,000円×各月初日現在の障がい児数の合計 |
地域子育て支援拠点事業 | 熊本県地域子育て支援拠点事業補助金交付要領に基づく事業に関する経費 | 熊本県が別に定める基準により算定した額に3分の1を乗じた額 |