○長洲町下水道事業公金事務取扱要綱
(平成29年4月1日告示第29号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町下水道事業会計規則により、出納取扱金融機関等における長洲町下水道事業の公金(以下「公金」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 出納取扱金融機関等
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。
(2) 総括店
出納取扱金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務(以下「出納事務」という。)を総括する店舗をいう。
(3) 取りまとめ店
収納取扱金融機関の店舗のうち公金の収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。
(4) 収納取扱店
出納取扱金融機関等の店舗のうち公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。
(5) 派出所
公金の出納事務を行う総括店の派出先をいう。
(事務取扱の基本原則)
第3条 公金取扱者は、法令及び長洲町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。
(取扱店舗と標札の掲示)
第4条 出納取扱金融機関等は、その本支店(出張所等)及び派出所において、公金を取り扱うものとする。
2 出納取扱金融機関は、「長洲町下水道事業出納取扱金融機関」、収納取扱金融機関は、「長洲町下水道事業収納取扱金融機関」と記した標札をその本支店(出張所等)の店頭に掲げることができる。
(取扱日及び取扱時間)
第5条 出納取扱金融機関等の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、派出所の公金取扱事務の取扱時間は、下水道事業の出納事務取扱に関する契約書において定めるものとする。
(印鑑届)
第6条 出納取扱金融機関等は、公金の収納又は支払に関して使用する印鑑の印影を下水道事業に「印鑑の調製・改刻・廃棄届」(第1号様式)により届け出なければならない。
第2章 収納事務
(納入通知書等による収納)
第7条 出納取扱金融機関等が公金を収納する場合は、下水道事業の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。
2 納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの等が提出された場合は、その公金を受け入れてはならない。
(現金及び証券による収納)
第8条 出納取扱金融機関等が払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金及び証券による公金の納付を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、納入番号、会計年度、金額等)が一致しているかどうかを確認する。
(2) 現金及び証券と照合のうえ、各片の領収印欄へ第6条に定める出納印を押印し、領収書を切り離して納入者に交付する。
(収納できる証券の種類)
第9条 収納できる証券は、納付金額を超えないもので次の各号に掲げるものに限るものとする。
(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは出納取扱金融機関等(以下「会計管理者等」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは受領を拒絶することができる。
(イ) 支払人
手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(ロ) 支払地
翌営業日までに支払いのために呈示することができる地域
(ハ) 支払の呈示
呈示期間内に支払のための呈示をすることができるもの
(2) 会計管理者等を受取人とする郵便振替払出証書若しくは郵便為替証書又は持参人払式の郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの
(3) 無記名式の国債若しくは地方債又はそれらの利札で、支払期日の到来したもの。ただし、利札については、利子支払の際に課税される所得税の額に相当する金額を控除した金額による。
2 小切手に納入者の裏書きを徴する。
3 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が公金の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。
4 出納取扱金融機関等は、納付証券を速やかに呈示して、支払の請求をしなければならない。
5 納付証券につき支払の拒絶があった場合、出納取扱金融機関等は、直ちに収納を取り消し、納付証券支払拒絶通知書(第2号様式)を作成し、当該納付証券を添えて会計管理者に送付する。
(口座振替による収納)
第10条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入者から口座振替の方法による公金の納付の請求を受けたときは、別に定める長洲町口座振替収納事務取扱要綱及び長洲町下水道事業預金口座振替に関する契約書により取り扱うものとする。
(払込金の領収)
第11条 出納取扱金融機関等は、出納員及び公金徴収事務等受託者から、納入通知書等に払込書を添え公金の払い込みを受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付しなければならない。
(収納取扱店の収納金の処理)
第12条 出納取扱金融機関収納取扱店は、公金を収納したときは、納入通知書等を添付して、直ちに総括店に送付しなければならない。
2 収納取扱金融機関収納取扱店は、公金を収納した時は、納入通知書等を添付して、直ちに取りまとめ店に送付しなければならない。
3 取りまとめ店は、公金を収納したとき、又は収納取扱金融機関収納取扱店から送付を受けたときは、収納金日計払込書(第3号様式)を添付のうえ、取りまとめ店については収納日から起算して3営業日の正午までに、収納取扱店については収納日から起算して4営業日の正午までに総括店に払い込まなければならない。
4 総括店は、取りまとめ店から払込みがあったときは、これを領収し、収納金日計領収書(第4号様式)を当該収納取扱金融機関に交付しなければならない。
(収納金の受入)
第13条 総括店は、公金を収納したとき、又は出納取扱金融機関収納取扱店若しくは取りまとめ店から送付を受けたときは、即日長洲町会計管理者名義の下水道事業預金口座に受け入れなければならない。
第3章 支出金の取扱
(小切手による支払)
第14条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 要件不備のとき。
(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 届けを受けた下水道事業の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 下水道事業から理由を付して支払停止の請求があったとき。
(支払期限経過後の小切手の取扱)
第15条 総括店は、呈示を受けた小切手が振出日付から1年を経過している場合は、当該小切手の余白に支払期限が経過した旨を記入し、会計管理者に返還しなければならない。
(現金による支払)
第16条 総括店は、派出所において、会計管理者から支出調書又は戻出調書(以下「支出調書等」という。)の回付を受けたときは、支出調書等により債権者に現金を支払わなければならない。
2 前項の場合において、総括店は、支出調書等に出納印を押印するものとする。
3 支出調書等は当日分を取りまとめ、会計管理者が振り出した小切手又は普通預金払戻請求書と引き換えるものとする。
(口座振替払)
第17条 総括店は、派出所において、会計管理者から口座振替依頼書に小切手又は普通預金払戻請求書を添え、口座振替払の依頼を受けたときは、速やかに口座振替払の手続きをしなければならない。
2 前項の場合において、総括店は、支出調書等に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。
(隔地払)
第18条 総括店は、派出所において、会計管理者から送金依頼書に小切手又は普通預金払戻請求書を添え、送金依頼を受けたときは、速やかに送金の手続きをしなければならない。
2 前項の場合、支出調書等に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。
第4章 計算報告義務
(収支日計報告書の作成)
第19条 総括店は、当日分の収納及び支出について収支日計報告書を作成し、速やかに会計管理者に提出するものとする。
(帳簿書類の保管)
第20条 出納取扱金融機関等は、関係帳簿及び書類をその会計年度終了後5年間保存するものとする。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第9条関係)

様式第3号(第12条関係)

様式第4号(第12条関係)