○長洲町認定こども園施設整備費補助金交付要綱
(平成31年3月25日告示第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うため、町内で幼児教育・保育を実施している学校法人が行う幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園の施設整備に対し、予算の範囲内において長洲町認定こども園施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長洲町学校法人助成条例(平成31年長洲町条例第2号。以下「条例」という。)、長洲町学校法人助成条例施行規則(平成31年長洲町規則第2号。以下「規則」という。)及び長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[長洲町学校法人助成条例(平成31年長洲町条例第2号。以下「条例」という。)] [長洲町学校法人助成条例施行規則(平成31年長洲町規則第2号。以下「規則」という。)] [長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)]
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、国の保育所等整備交付金又は認定こども園施設整備交付金による補助を受けて実施する次に掲げる幼保連携型認定こども園の施設整備とする。
(1) 新たに幼保連携型認定こども園を整備する事業
(2) 防犯対策を強化するため、非常通報装置、防犯カメラ等の設置並びに門、フェンス等の外構の設置及び当該設置に係る土地の保護等の必要な安全対策に係る整備をする事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、条例第4条の規定により申請するものとする。
[条例第4条]
(工事の着工及び完了報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事を着工したとき又は工事が完了したときは、速やかに工事着工報告書(別記第1号様式)又は工事完了報告書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(変更交付申請手続)
第6条 規則第4条の規定により事業を変更しようとするときは、長洲町認定こども園施設整備費補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に、関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[規則第4条]
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第5条の規定により長洲町認定こども園施設整備費補助金完了実績報告書(別記第4号様式)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
[規則第5条]
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、長洲町認定こども園施設整備費補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(廃止)
2 長洲町保育所緊急整備事業補助金交付要綱(平成26年告示第50号)は、廃止する。