○長洲町学校法人助成条例施行規則
(平成31年3月25日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町学校法人助成条例(平成31年長洲町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書の様式等)
第2条 助成を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)が提出を要する条例第4条に規定する申請書等は、次に掲げる様式によるものとし、町長が定める期日までに当該書類を提出しなければならない。
[条例第4条]
(1) 申請書(別記第1号様式)
(2) 助成を受けようとする事業の計画書(別記第2号様式)
(3) 助成を受けようとする事業に係る収支予算書(別記第3号様式)
(助成の決定)
第3条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により助成の決定を行い、その旨を助成決定書(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第4条 補助事業者は、助成に係る事業を変更しようとするときは変更事項に係る書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の実績報告)
第5条 補助事業者は、事業が完了したときは事業実績に係る書面を町長の定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付等の時期)
第6条 補助金は、事業が完了したとき、補助事業者の請求に基づき交付する。ただし、町長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
2 財産の譲渡又は貸付けについては助成決定後、補助事業者の請求に基づき行うものとする。
(違約金の納付)
第7条 町長は、条例第6条の規定により補助金等の返還を求められた補助事業者が当該補助金等を町長の定める期日までに返還しなかったときは、当該事業者に対し、当該期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金(財産については町長が定める額の違約金)を町に納付させることができる。
[条例第6条]
(質問及び検査)
第8条 町長は、条例及びこの規則の適正な実施を確保するため、必要があるときは、町長の指定する職員をして補助事業者に対し、質問し、又は補助金の交付等に関して当該補助事業者の帳簿及び書類を検査させることができる。
2 前項の規定により質問又は検査をするときは、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。