○長洲町家事支援産後ケア事業実施要綱
(平成31年4月1日告示第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、産後の援助を受けられない者で特に家事支援を必要とする産後の母親を対象に、支援者を派遣し母親の心身の安定を図ることを目的として実施する家事支援産後ケア事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、長洲町とする。ただし、前条の目的を達成するために支援者の派遣について適切に業務のできる事業所等(以下「事業所等」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、十分な家事・育児の援助が受けられない町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 出産後1年以内の者で、産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) その他特に支援が必要と町長が認める者
(事業内容)
第4条 本事業は、家事支援として、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 食事の準備及び片付け
(2) 衣類の洗濯
(3) 居室等の掃除、整理整頓
(4) 生活必需品の買い物
(5) その他必要な家事援助
(支援時間数及び回数)
第5条 支援を行う時間数及び回数は、次の各号のとおりとする。
(1) 時間数は、1回1時間以内とし、1日2回を上限とする。
(2) 回数は、1人あたり10回以内とする。ただし、状況により支援がさらに必要と町長が認めた場合はこの限りでない。
(支援日、時間帯及び場所)
第6条 支援を行う日、時間帯及び場所は、次の各号のとおりとする。
(1) 支援を行う日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、原則として年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除いた日とする。
(2) 時間帯は、午前9時から午後5時までの間とする。
(3) 場所は、利用対象者の自宅とし、自宅以外又は町外への派遣は行わない。
(利用申請)
第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町家事支援産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(承認及び通知)
第8条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を把握し、利用の承認又は不承認を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに長洲町家事支援産後ケア事業利用承認通知書(別記第2号様式)又は長洲町家事支援産後ケア事業不承認通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定に基づき利用を承認した場合、長洲町家事支援産後ケア事業利用依頼書(別記第4号様式)により、速やかに事業所等に依頼するものとする。
4 事業所等は、サービス開始前にサービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。
(変更の申請等)
第9条 利用者は、申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに事業所等に連絡しなければならない。
2 前項の変更のうち、日程を変更又は中止する場合は、利用者は当該利用日の前日の午後5時までに、事業所等に連絡しなければならない。
(自己負担額)
第10条 利用者は、本事業の利用に要する費用の一部について、別表第1に定める額を負担し、事業所等へ直接支払わなければならない。
[別表第1]
(委託料)
第11条 本事業の委託料は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 別表2に定める額から、別表1に定める自己負担額を控除した額
(2) 第4条第4号に規定する生活必需品の買い物を行う目的地と利用者の自宅との間の往復に要する交通費として町長が別に定める額
[第4条第4号]
(実施報告及び委託料の支払等)
第12条 事業所等は、本事業を実施した月の翌月末までに、実施月分の長洲町家事支援産後ケア事業実施報告書(別記第5号様式)を作成し、町長に報告するものとする。
2 町長は、報告書の内容を審査し適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に前条の規定により決定した額を委託料として事業所等に支払うものとする。
(記録の整備等)
第13条 町長は、本事業の適正な実施を確保するため事業に関する事項を記録し、5年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所等は、事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、長洲町個人情報保護条例(平成17年長洲町条例第2号)に基づき、必要な個人情報対策を講じ、遵守するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日告示第50号)
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この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第91号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第10条・第11条関係)
サービス種別 | 世帯種別 | 自己負担額(1時間当たり) |
家事支援産後ケア事業 | 一般世帯 | 500円 |
町県民税非課税世帯 | 0円 | |
生活保護世帯 |
別表第2(第11条関係)
サービス種別 | 費用額(1時間当たり) |
家事支援産後ケア事業 | 3,000円 |