○長洲町空家利活用促進事業実施要綱
(令和2年8月28日告示第89号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町(以下「町」という。)、一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)及び登録事業者が連携し、町内の空家の利活用及び早期解消を図るために、町が保有する空家の所有者情報を活用して行う空家の所有者等からの空家に関する相談の体制を整備することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家 町内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。ただし、売却又は賃貸借を目的として建築されたもの及び既に不動産市場に流通しているものを除く。
(2) 所有者等 空家に係る所有権その他の権利により空家の売却又は賃貸借を行うことができる者(所有者等の法定相続人を含む。)をいう。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を除く。
(3) 登録事業者 宅建協会に加盟する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、第4条第1項に定める登録事業者名簿に登録されて空家の所有者等からの空家に関する相談に応じるものをいう。
[第4条第1項]
(登録事業者の募集)
第3条 登録事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 町内又は荒尾市内に事業所を有していること。
(2) 役員及び代表者が、暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
2 町長は、宅建協会に加盟する会員である事業者に対して、登録事業者を募集することについて、周知を行うものとする。
3 登録事業者の募集に応募しようとする事業者は、長洲町空家利活用促進事業事業者登録申請書(別記第1号様式)及び誓約書(別記第2号様式)を町長へ提出するものとする。
(登録手続等)
第4条 町長は、前条第3項に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、登録事業者名簿(以下「名簿」という。)に登録し、その旨を事業者登録完了通知書(別記第3号様式)により、応募した事業者に通知するものとする。
2 登録事業者は、登録内容に変更が生じたときは、登録事項変更届(別記第4号様式)により町長へ届け出るものとする。
3 登録事業者は、名簿への登録を抹消したいときは、登録抹消届(別記第5号様式)により町長へ届け出るものとする。
4 町長は、第1項の規定により名簿を作成したときは、当該名簿を宅建協会に提出するものとし、前2項の規定による登録内容の変更又は登録の抹消により名簿の内容に修正があったときも同様とする。
(登録の取消し)
第5条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すものとする。
(1) 第3条第1項に規定する要件を満たさないことが判明したとき。
[第3条第1項]
(2) 同条第3項に規定する誓約書に定める事項に違反したとき。
2 町長は、前項の規定に基づき登録を取り消したときは、名簿から抹消し、事業者登録取消通知書(別記第6号様式)により、登録事業者に通知するものとする。
3 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
(事業内容の周知)
第6条 町長は、空家の利活用を促進するため、空家の相談に応じる登録事業者の紹介その他の空家の相談に係る事業の内容について、積極的に空家の所有者等へ周知するものとする。
(所有者等の意向確認等)
第7条 町長は、空家の利活用及び空家の相談に応じる登録事業者の紹介に関する所有者等の意向を確認するものとする。ただし、空家が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路に接する土地で、同法第43条に定める要件を満たしていないもの
(2) その他利活用を促進することが適当でないと町長が認めるもの
2 町長は、前項の規定による意向確認の結果、所有者等が登録事業者の紹介を希望した場合は、空家に関する情報提供同意書(別記第7号様式。以下「同意書」という。)により、当該同意書に記載した情報(以下「所有者情報」という。)を登録事業者へ提供することについて、所有者等の同意を得るものとする。
(所有者情報の提供)
第8条 町長は、前条第2項に規定する同意書が提出された場合は、登録事業者に対して所有者情報を提供するものとする。
2 前項の規定により町長が所有者情報の提供を行う登録事業者は、所有者等から同意書の提出があった都度、宅建協会が名簿の中から選定するものとする。
(相談)
第9条 登録事業者は、前条の規定により所有者情報の提供を受けた場合は、直接所有者等へ連絡し、所有者等からの空家に関する相談に誠実に対応するとともに、所有者等に対して必要な助言を行うものとする。
2 登録事業者は、前項に規定する相談について無償で対応するものとする。
(報告)
第10条 登録事業者は、前条第1項に規定する相談を行った場合は、当該相談内容及びその結果について、速やかに空家相談報告書(別記第8号様式)により、町長へ報告するものとする。ただし、所有者等からの相談内容が軽微な問い合わせ又は事実関係の確認にすぎないことが明らかであるときは、この限りではない。
(苦情又は紛争の処理)
第11条 この要綱に定める空家に係る相談等に関して、苦情又は紛争が発生した場合は、町、宅建協会及び登録事業者で協議の上、解決を図るものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 町及び登録事業者は、所有者情報の提供により取得した個人に関する情報について、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱うものとし、この要綱に定める目的以外の目的のために利用し、又は第三者へ提供してはならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。