○長洲町公共工事前金払取扱要綱
(令和2年8月27日告示第80号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町公共工事請負契約約款(平成10年長洲町告示第33号。以下「工事約款」という。)第34条、長洲町公共工事関係業務委託契約約款(平成19年長洲町告示第27号。以下「工事関係約款」という。)第36条及び長洲町公共建築設計業務等委託契約約款(平成19年長洲町告示第28号。以下「建築設計約款」という。)第36条に規定する前金払に関し、必要な事項を定めるものとする。
[長洲町公共工事請負契約約款(平成10年長洲町告示第33号。以下「工事約款」という。)第34条] [長洲町公共工事関係業務委託契約約款(平成19年長洲町告示第27号。以下「工事関係約款」という。)第36条] [長洲町公共建築設計業務等委託契約約款(平成19年長洲町告示第28号。以下「建築設計約款」という。)第36条]
(前金払)
第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る前払金は、1件の契約金額が200万円以上の公共工事に係る経費について支払うものとし、次の区分に従い行うものとする。
種類 | 前金払の割合 | 対象となる経費の範囲 |
土木建築工事 | 契約金額の4割以内 | 材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 |
土木建築工事の設計及び調査 | 契約金額の3割以内 | 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料として必要な経費 |
測量 | 契約金額の3割以内 | 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料として必要な経費 |
(中間前金払)
第3条 前条に規定する土木建築工事で次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、同条の規定により支払った前金払に追加して、契約金額の2割を超えない範囲で前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができるものとする。
(1) 工期が90日を超えること。
(2) 工期(債務負担行為に係る契約で、長洲町公共工事請負契約の債務負担行為に係る契約の特約条項(令和2年長洲町告示第87号。以下「特約条項」という。)を受けるもの(以下「債務負担行為契約」という。)にあっては、当該会計年度の工事実施期間。以下同じ。)の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額(債務負担行為契約にあっては、当該会計年度の出来高予定額)の2分の1以上の額に相当するものであること。
(債務負担行為に係る特例)
第4条 債務負担行為契約については、各会計年度の年割額に対応する出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
(部分払との併用)
第5条 中間前金払は、工事約款第37条に規定する部分払と併用できるものとする。ただし、中間前払金の支払を受けた後、同条第1項の表に規定する部分払の請求回数(債務負担行為契約にあっては、特約条項第3条第3項に規定する各会計年度における、中間前払金の支払日の属する年度の部分払の請求回数)を1回減じるものとする。
[工事約款第37条] [特約条項第3条第3項]
2 部分払の支払を受けた後に中間前金払の請求はできないものとする。ただし、債務負担行為契約について、支払限度額の範囲内で年度末に部分払をする場合及び出来高超過額を翌会計年度に部分払いにより支払う場合は、この限りでない。
(中間前金払の認定請求)
第6条 工事約款第34条第4項に規定する中間前金払の認定は、認定を受けようとする受注者が、認定請求書(様式第1号)及び工事約款第11条の規定による工事履行報告書(様式第2号)(以下これらの書類を「認定資料」という。)を提出して行うものとする。
[工事約款第34条第4項] [工事約款第11条]
2 受注者から中間前金払に係る認定の請求があったときは、契約に係る工期の2分の1を経過し、かつ、工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われ、当該工事履行に要した経費(以下「進捗額」という。)が請負代金額の2分の1以上であるかどうかを調査するものとする。この場合において、進捗額の数値に疑義があるときは、当該数値の根拠となる資料の提出等を求めることができるものとする。
3 進捗額の認定に当たり、工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるとき又は製造工場等に検査済の工場製品があるときは、工事約款第37条第1項の規定に準じて、その額を当該工事の出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。
4 進捗額の算定に当たり、設計図書の変更指示書による新規工種等の指示が行われている工事で、変更契約が行われていないものについては、当該新規工種等に係る出来高は認定対象の進捗額に含めないこととする。この場合において、請負代金額が減額となる変更指示書については、変更指示に係る工種等が行われていないこととなるので、進捗額に当然含まれないものであるとともに、進捗率(進捗額を請負代金額で除した率をいう。)を算定する場合の請負代金額は認定請求時点での請負代金額とする。
5 第2項の規定による調査は、工事を担当する監督員が行うこととし、第1項の認定は、町長が行うものとする。
6 認定資料により調査し、その結果が妥当と認めるときは、認定調書(様式第3号)を請負者に交付するものとする。
(契約書等への記載)
第7条 前金払をする公共工事の請負契約については、その旨を契約書等に記載するものとする。
(保証証書の保管)
第8条 前払金保証証書の寄託を受けたときは、その正本は工事担当課が保管し、その写しは会計管理者に回付して支出の証拠書類とするものとする。
(繰越工事の取扱い)
第9条 単年度工事及び債務負担行為契約に係る工事の支払限度額のいずれについても、前金払又は中間前金払の支払後に年度内に完成することができず繰越しが予想されるときは、年度末に部分払ができるものとする。この場合における部分払の金額の算定式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 単年度工事の繰越しの場合
部分払金の額≦(請負代金相当額(請負代金額×(出来形工事費/設計工事費)をいう。以下同じ。)-前回までの請負代金相当額)×{9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
(2) 債務負担行為契約に係る工事の年割額の繰越の場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度の前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
(補則)
第10条 その他この要綱に定めのない事項は、工事約款、工事関係約款及び建築設計約款によるものとする。
附 則
この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。