○長洲町保育従事者等応援給付金支給事業実施要綱
(令和3年3月29日告示第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して利用できる保育環境の整備を図るため、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを負う中で、感染拡大防止に配慮しつつ業務に従事する保育従事者等の心身の負担を慰労することを目的として支給する長洲町保育従事者等応援給付金(以下「給付金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 児童福祉法第39条の2に規定する施設をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和3年4月1日において、長洲町内に所在する前条第1号及び第2号に掲げる施設(以下「施設等」という。)に勤務する職員(常勤・非常勤を問わない。以下同じ。)とする。
(給付金の支給)
第4条 給付金の支給は、長洲町内に所在する施設等を運営する法人の長(以下「施設等の長」という。)が前条に規定する職員の委任を受けて申請し、施設等の長は、交付を受けた給付金を対象者に支給するものとする。
(給付金の額)
第5条 給付金の支給額は、支給対象者1人につき5万円とし、一度に限りこれを支給するものとする。
2 施設等の長への交付額は、施設等における支給対象者数に基づき算出した額とする。
(給付金の申請)
第6条 給付金の支給を申請しようとする施設等の長は、長洲町保育従事者等応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に長洲町保育従事者等応援給付金対象者一覧兼委任状(別記第1号様式)を添えて提出しなければならない。
(支給の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、給付金を支給することが適当と認めたときは長洲町保育従事者等応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。
(給付金の支給)
第8条 町長は、前条の規定により給付金の支給を決定したときは、施設等の長に対し速やかに給付金を交付するものとする。
(実績の報告)
第9条 給付金を受領した施設等の長は、支給対象者への支給状況について、長洲町保育従事者等応援給付金支給事業完了実績報告書(様式第3号)により町長へ報告しなければならない。
(給付金の支給に関する周知)
第10条 町は、事業の実施にあたり、申請の要件、申請方法等の事業概要について、町内の施設等を運営する法人への周知に努めるものとする。
(振込不納等の取扱い)
第11条 町長が第7条の規定による給付金の支給の決定を行った後、申請者の提出した書類の不備による振込不能等があった場合において、町が確認等に努めたにも関わらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該給付金の支給の申請は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 町長は、第8条の規定により給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者と認められるときは、支給を行った給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第6条関係)
長洲町保育従事者等応援給付金支給申請書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
長洲町保育従事者等応援給付金支給決定通知書

様式第3号(第9条関係)
長洲町保育従事者等応援給付金支給事業完了実績報告書

別記第1号様式(第6条関係)
長洲町保育従事者等応援給付金対象者一覧兼委任状

別記第2号様式(第9条関係)
長洲町保育従事者等応援給付金受給者一覧