○長洲町男性の育児休業取得促進奨励金交付要綱
(令和4年3月18日告示第14号)
改正
令和4年10月1日告示第77号
目次

附則

(趣旨)
第1条 この要綱は、男性の育児参加を促進し、子育て世帯の仕事と育児の両立を支援するため、育児休業を取得した男性に対し育児休業取得促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「育児休業」とは、自ら養育する子の育児のための休業をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす男性とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 1歳2ヵ月未満の子を養育するために、令和4年4月1日以降、勤務を要しない日を除き、通算して5日以上の育児休業を取得した者であること。
(2) 育児休業をした期間及び奨励金の交付の申請時において、交付対象者、その配偶者及び当該育児休業に係る子が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記載されている者であること。
(3) 町税を滞納していない者であること。
(4) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
2 前項第1号の通算をすることができる育児休業の回数は、4回を上限とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、交付対象者が育児休業を取得した日数(勤務を要しない日の日数を除く。)に5,000円を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円を上限とする。)とする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、育児休業に係る子が1歳3ヶ月に達する日(天災その他やむを得ない理由により1歳3ヶ月に達する日までに申請できなかったと町長が認めるときは、町長が別に定める日)までに長洲町男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 育児休業の取得期間を交付対象者の勤務先が証明した書類(勤務している場合)
(2) 自ら事業を営んでいることがわかる書類(個人事業主等の場合)
(3) 奨励金の交付申請に関する誓約兼同意書
(4) 育児休業に係る子との関係が確認できるもの(母子健康手帳の写し等)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 育児休業を2回以上取得する申請者は、前項の申請の日までに取得した育児休業の日数を合算して申請することができる。
3 第1項の申請は、交付申請の対象となる育児休業に係る1子につき1回限りとする。この場合において、育児休業に係る子が双子以上のときも1子とみなす。
(奨励金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、長洲町男性の育児休業取得促進奨励金交付(不交付)決定兼額の確定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(奨励金の請求)
第7条 前条の通知により奨励金の額の確定を受けた者が奨励金の交付を請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第8条 町長は、交付対象者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたと認めるときは、奨励金の交付の決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号

別記様式第2号

附 則(令和4年10月1日告示第77号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行し、改正後の長洲町男性の育児休業取得促進奨励金交付要綱 (以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に第1条の規定による改正前の長洲町男性の育児休業取得促進奨励金交付要綱第5条第1項に規定する申請をした者については、 既に交付を受けた奨励金の額が新要綱第4条に規定する上限額に満たないときに限り、当該上限額に達するまでの範囲内で、新要綱第5条の規定を適用する。