○長洲町経営継承・発展支援事業補助金交付要綱
(令和4年9月26日告示第81号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の農地利用等を担う中心経営体等から経営を継承した後継者が経営発展計画(補助対象者が経営発展に向けて策定した計画をいう。以下「経営発展計画」という。)に基づく取組を行うことに対し、予算の範囲内において長洲町経営継承・発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、経営承継・発展支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所(法人にあっては、主たる事業所の住所)を有する者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
(1) 補助対象者が個人事業主の場合
ア 事業実施年度の前々年度中の1月1日から町長が別に定める日までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。)
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
エ 青色申告者であること。
オ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
カ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
キ 地域の農業等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると町長が認めること。
ク アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
ケ 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」という。)に係る資金及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3124号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農者育成実施要綱」という。)別記2の第2の2に掲げる事業に係る資金(以下「経営開始資金」という。)の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
コ 新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる事業(以下「経営発展支援事業」という。)を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。
(2) 補助対象者が法人(集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織をいう。)を含む。)の場合
ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)。
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が事業実施年度の前々年度中の1月1日から町長が別に定める日までに当該主宰権の移譲を受けていること。
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 青色申告者であること。
エ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると町長が認めること。
カ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
キ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金に係る資金の交付を受けていないこと。
ク アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が経営発展支援事業を過去に実施していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、補助対象者としない。
(1) 町税等を滞納しているとき。
(2) 暴力団(長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)であるとき、法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)であるとき又は暴力団関係者(同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)であるとき。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、本事業の目的を達成するために必要となる経費(融資に関する利子助成措置以外の他の補助事業の対象となった経費を除く。)のうち、専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費及び外注費とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、補助対象者1人当たり100万円を限度とする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき、1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、経営継承・発展支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、経営継承・発展支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、経営継承・発展支援事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書に経営継承・発展支援事業補助金交付決定通知書の写しを添えて、町長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還させることができる。
(1) 事業を廃止したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 関係法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(財産の処分の制限)
第10条 交付決定者は、事業により取得した財産については、法定耐用年数の期間内において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。