○長洲町原油等高騰対策給付金事業実施要綱
(令和4年11月30日告示第90号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら、原油等の高騰といった経済環境の変化が事業者等の事業運営に甚大な影響を与えていることを踏まえ、原油等高騰の影響を受けている事業者等に対し、事業継続を支援するための長洲町原油等高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者等 町内に本社若しくは本店を有する法人又は個人事業主、農業・漁業者その他の事業者をいう。
(2) 燃料費 ガソリン、軽油、重油又は灯油をいい、他者への販売を目的として購入したものを除いたものをいう。
(3) 光熱費 電気代及びガス代をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象となる事業者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日以降において、長洲町内で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 前号に掲げる事業に係る令和3年中の事業収入(以下「事業収入」という。)が年間100万円以上であること。
(3) 常時雇用する従業員が20名以下であること。
(4) 副業ではなく反復継続的に事業を行っていること。
(5) 事業所得を確定申告していること(令和4年1月1日以降に開業したものを除く。)。
(6) 町税等を滞納していないこと(納付猶予の手続きを行っている場合を除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。
(1) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
(2) 宗教的又は政治的目的を持って事業を行っていると認められる者
(3) 事業内容が公序良俗に反すると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者
(給付金の要件)
第4条 給付金は、令和4年4月から令和4年9月までの期間の燃料費及び光熱費の経費(以下「燃料費等経費」という。)の合算額が、前年の同じ期間の燃料費等経費の合算額の130%を超えている場合に支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、同項に規定する要件に該当しない場合であっても給付金を支給することができる。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 事業収入が、100万円以上から500万円未満の事業者等 3万円
(2) 事業収入が、500万円以上から1,000万円未満の事業者等 5万円
(3) 事業収入が、1,000万円以上の事業者等 10万円
2 給付金の支給は、一度に限りこれを支給するものとする。
(申請等)
第6条 給付金の支給を受けようとする事業者等は、令和5年1月31日までに長洲町原油等高騰対策給付金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)(以下「支給申請書兼請求書」という。)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、給付金の実績報告を兼ねるものとする。
3 町長は、特に必要と認めるときは、第1項に規定する期日を変更することができるものとする。
(支給の可否の通知等)
第7条 町長は、支給申請書兼請求書の提出があったときは、これを審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。
2 町長は、給付金の支給の決定をしたときは、長洲町原油等高騰対策給付金支給決定通知書兼確定通知書(別記第2号様式)により、給付金の不支給の決定をしたときは、長洲町原油等高騰対策給付金不支給決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請事業者に通知するものとする。
(給付金の支給)
第8条 給付金は、前条の規定により給付金の額の決定及び確定を行った後、支給するものとする。
(支給の取消し等)
第9条 町長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の支給を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項各号に規定する者に該当しないと判明したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) その他、町長が支給を取り消すことが必要であると判断したとき。
2 前項の規定により給付金の支給決定が取り消された場合において、既に給付金が支給されているときは、町長は、既に支給された給付金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年11月30日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)

別記第2号様式(第7条関係)

別記第3号様式(第7条関係)