○長洲町有害鳥獣駆除報奨金交付要綱
(令和6年3月14日告示第11号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、有害鳥獣の駆除を行った者に対し、有害鳥獣駆除報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「有害鳥獣」とは、農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害、その他の生活環境に係る被害をもたらす原因となっている鳥獣をいう。
(報奨金の交付対象者等)
第3条 この報奨金は、長洲町長から有害鳥獣捕獲許可を受け、長洲町内にて有害鳥獣の駆除を行ったものに対し、予算の範囲内にて交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による駆除が、自衛のために仕掛けた罠等により捕獲した対象鳥獣に係る駆除である場合は、交付の対象としない。
3 報奨金の額は、次の各号に掲げる対象鳥獣の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 有害獣類 1個体につき5,000円
(2) 有害鳥類 1個体につき1,000円
(報奨金の交付申請)
第4条 報奨金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町有害鳥獣駆除報奨金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、対象鳥獣を捕獲した日から3か月以内又は捕獲した年度の属する3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第2号)
(2) 写真(職員が撮影する場合を含む。)
ア 捕獲個体の全体を写したもの
イ 捕獲個体が複数体ある場合は、全個体を1枚に写したもの
(報奨金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があった時は、その内容を審査し、報奨金の交付又は不交付の決定をするものとする。
2 町長は、報奨金の交付を決定したときは長洲町有害鳥獣駆除報奨金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは長洲町有害鳥獣駆除報奨金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(報奨金の交付請求)
第6条 報奨金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が報奨金の請求をしようとするときは、長洲町有害鳥獣駆除報奨金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(報奨金の交付)
第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに報奨金を交付するものとする。
(報告等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者から駆除状況について報告を求め、又は調査をすることができる。
(交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、交付決定者が偽り、その他不正な手段により報奨金の交付を受けたときは、第5条第1項の規定による交付決定を取り消し、又は既に交付した報奨金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
長洲町有害鳥獣駆除報奨金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
実績報告書

様式第3号(第5条関係)
長洲町有害鳥獣駆除報奨金交付決定通知書

様式第4号(第5条関係)
長洲町有害鳥獣駆除報奨金不交付決定通知書

様式第5号(第6条関係)
長洲町有害鳥獣駆除報奨金交付請求書