○長洲町高齢者すまいる給付金事業実施要綱
(令和4年11月22日告示第89号)
改正
令和5年7月31日告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品価格等の物価高騰の影響に鑑み、長洲町内在住の高齢者に対し生活に必要な資金の援助を行い、健康で健全な安心して暮らせる生活を確保するため、長洲町高齢者すまいる給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、長洲町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に支援の必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 令和五年度熊本県長洲町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年長洲町告示第41号)による令和五年度熊本県長洲町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の対象外となる者
(2) 基準日時点において年齢が65歳以上の者又は令和6年4月1日までに65歳に達する者
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、支給対象者1人につき10,000円とし、一度に限りこれを支給するものとする。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、支給対象者のいる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者その他特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(代理人の範囲等)
第5条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、原則として第1号から第3号までに掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点での申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者(申請・受給権者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給権者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 申請・受給権者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる場合、親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人の本人確認及び申請・受給権者と代理人との間の代理関係の確認については、次の第1号及び第2号のとおりとする。
(1) 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、申請・受給権者の本人確認書類を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び申請・受給権者との間の代理関係を確認する。
(2) 町長は、代理人の本人確認ができなかった場合又は申請・受給権者と代理人との間の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。
(申請受付期間)
第6条 給付金の支給の申請受付は、令和5年8月21日から開始するものとする。
2 申請受付期限は、令和5年12月28日とする。
(申請方法)
第7条 給付金の支給を申請しようとする受給権者(以下「申請者」という。)は、長洲町高齢者すまいる給付金支給申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳の写し等の本人確認書類
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 申請書の提出は、前項に規定するもののほか申請書及び前項各号に掲げる添付書類を確認できる電子メールの送信をもって替えることができるものとする。
3 第1項に規定する申請書を郵送で提出する場合は、申請受付期限当日までの消印がされたものを受け付けるものとする。
(支給決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給を決定し、長洲町高齢者すまいる給付金支給決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知するものとする。
(給付金の支給)
第9条 町長は、前条の規定により支給を決定した場合には、申請者が届け出た金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、給付金の支給の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、長洲町ホームページに掲載するほか、広報その他の方法により町民への周知に努めるものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条第2項の申請受付期限までに第7条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 町長は、第9条の規定により給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたものと認められるときは、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
2 町長は、第9条の規定により給付金の支給を受けた者が第2条第1号に規定する給付金の支給を受けることとなった場合には、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年11月24日から施行する。
附 則(令和5年7月31日告示第56号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
別記(第4条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる者であって、かつ、(2)の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が長洲町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の給付金を、長洲町から支給する。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者が暴力被害を受けており、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)その他の当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該加害者と生計を別にしている当該入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において長洲町に住民票を移していないもの
② 親族からの暴力等を理由に避難している者で、当該暴力等のために自宅に帰ることができないもの

(2) 申出者の満たすべき要件は、次の①から④までに掲げるもののいずれかを満たすこととする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
 なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関及び関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住する市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150 号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③までに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

2 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
 以下の(1)の措置入所等障害者又は(2)措置入所等高齢者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、長洲町の住民基本台帳に記録されている者については、長洲町における申請・受給権者とする。ただし、長洲町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1)「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)をいう。(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2)「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者をいう。(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

3 ホームレス等の取扱い
 居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、長洲町において住民基本台帳に記録されたときは、長洲町における申請・受給権者とする。

4 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると長洲町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを長洲町長が相当と認めるときは、長洲町における申請・受給権者とする。
様式第1号(第7条関係)
長洲町高齢者すまいる給付金支給申請書兼請求書

様式第2号(第8条関係)
長洲町高齢者すまいる給付金支給決定通知書