○長洲町民体育館設置及び管理に関する条例施行規則
(令和6年4月1日教育委員会規則第6号)
改正
令和6年4月26日教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町民体育館設置及び管理に関する条例(令和5年長洲町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第6条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、長洲町民体育館使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の取り消し及び変更)
第3条 条例第6条第1項の規定により、使用許可の事項を変更しようとするときは、あらかじめ長洲町民体育館使用取消し(変更)許可申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長洲町民体育館使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の使用料の減額及び免除の基準は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の返還)
第5条 条例第10条ただし書に規定する使用料の返還を受けようとする者は、長洲町民体育館使用料返還申請書(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(禁止行為)
第6条 長洲町民体育館の施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損、損傷又は滅失すること。
(2) みだりに騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 指定した場所以外において喫煙及び火気を使用すること。
(4) 許可なく、物品を展示すること。
2 教育委員会は、前項各号の事項を遵守しない者に対し、第3条の使用許可を取消すことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月26日教育委員会規則第12号)
この規則は、令和6年4月26日から施行する。
別表(第4条関係)
使用区分減免率
1 町及び教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。10割
2 議会が使用するとき。 10割
3 町立の小中学校等が教育目的で使用するとき。 10割
4 行政目的の実行委員会が主催する行事に使用するとき。 10割
5 町内の公共的団体が町との共同事業で使用するとき。 10割
6 社会奉仕を目的として活動する団体が使用するとき。 10割
7 町以外の官公署が行政目的で使用するとき。  10割
8 町内の公共的団体が町との共同事業以外で使用するとき。 5割
9 町内の保育園又は認定こども園が教育目的で使用するとき。 5割
10 町及び教育委員会が後援する行事に使用するとき。  5割
11 町スポーツ協会の加盟団体が青少年の健全育成を目的に指導するとき。 5割
12 その他、教育委員会が特に必要と認めたとき。   10割又は5割
別記第1号様式(第2条関係)
長洲町民体育館使用許可申請書

別記第2号様式(第3条関係)
長洲町民体育館使用取消し(変更)許可申請書

別記第3号様式(第4条関係)
長洲町民体育館使用料減免申請書

別記第4号様式(第5条関係)
長洲町民体育館使用料返還申請書