○長洲町こどもの眼鏡購入費助成金支給要綱
(令和7年1月17日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、近年のデジタル化の進行等により視力の低下が見られるこどもたちが、視力の矯正に必要な眼鏡を購入するにあたり、保護者の経済的負担を軽減することを目的として支給する長洲町こどもの眼鏡購入費助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、申請日及び購入日時点において町内に住所を有するもので、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条で定められる義務教育期間中のこどもであって、学習や日常生活のために視力の矯正が必要な者(以下「助成対象児」という。)を養育する保護者とする。ただし、その他町長が特に認めた者についても助成対象者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が助成対象児のために購入した眼鏡の購入金額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費に対して、1回の申請につき5,000円を上限とする。ただし、助成対象経費が5,000円を下回る場合は、その金額を限度とする。
2 助成金の支給は、助成対象児が小学校1年生から6年生相当年齢時の期間に2回、中学校1年生から3年生相当年齢時の期間に1回の最大3回とする。ただし、自然災害被災など町長が認める場合はこの限りではない。
(助成の申請及び提出期限)
第5条 助成金を受けようとする助成対象者は、長洲町こどもの眼鏡購入費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に助成対象経費が記された領収書の写し等支払った金額がわかる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書兼請求書の提出期限は、購入日の属する年度の3月31日までとする。
(支給決定等)
第6条 町長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、助成金の額を決定し、長洲町こどもの眼鏡購入費助成金支給決定通知書(様式第2号)により、助成対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による支給決定を行ったときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、前条による支給決定を取り消し、既に支給した助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 助成金の支給に係る準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。