○長洲町農業生産資材等価格高騰支援事業給付金支給要綱
(令和7年6月20日告示第44号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、円安や国際情勢に伴う生産資材等の価格高騰による影響を軽減し、農業経営の安定化及び健全化を図るため、農業経営体に対して、長洲町農業生産資材等価格高騰支援事業給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において支給するものとし、その支給について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、町税等の滞納がなく、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 販売を目的として農作物を生産する者で、次のいずれにも該当するもの
ア 町内に住所を有する農業者又は町内に主たる事務所若しくは営業所を有する農業法人(集落営農法人等を含む。)
イ 令和7年に農作物の生産及び販売を目的として農業を営み、令和8年も引き続き農作物の生産及び販売を継続する見込みがある者
(2) 前号に規定する以外の者で、特に町長が必要と認めたもの
(支給額)
第3条 給付金の額は、別表第1に定める額とする。
2 別表第1に定める農作物生産面積は、次の各号に該当する面積の合計とする。ただし、1,000㎡未満については切り捨てるものとする。
(1) 各圃場内において販売を目的として生産する農作物の作付面積とし、不作付地等を含まないこと。
(2) 畦畔を含まないこと。
(3) 支給対象者が主として、播種又は定植し、肥培管理を行う農地であること。
3 加温設備を有する農業用施設において園芸作物を生産する支給対象者においては、別表第1に規定する額に加えて、別表第2に規定する額を上乗せして支給するものとする。
4 別表第2に定める農作物生産面積については、各圃場内において使用している農業用施設において販売を目的として生産する農作物の定植面積の合計とする。ただし、1,000㎡未満については切り捨てるものとする。
5 給付金の支給は1圃場につき1回限りとする。
6 農作物生産面積については、登記上の地目による制限は行わないものとする。
7 支給対象者が自らの農作物生産面積の算出ができない場合は、前各項の規定にかかわらず、町長が別に定める方法により算出した面積を農作物生産面積とすることができる。
(支給申請)
第4条 給付金の支給申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町農業生産資材等価格高騰支援事業給付金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 長洲町農業生産資材等価格高騰支援事業実施に伴う町税等滞納状況調査承諾書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(支給決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、給付金を支給すべきものと認めたときは、速やかに支給決定を行い、長洲町農業生産資材等価格高騰支援事業給付金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る給付金の支給決定の内容に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る給付金の支給決定は、なかったものとみなす。
(支給請求)
第7条 申請者は、給付金を請求しようとするときは、長洲町農業生産資材等価格高騰支援事業給付金支給請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
(給付金の支給)
第8条 町長は前条の規定に基づき請求書の提出があったときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(支給の取消し)
第9条 町長は、申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 給付金支給の内容に錯誤又は変更が生じたとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が発生したとき。
(給付金の返還)
第10条 町長は、前条の規定による取消をした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する給付金が支給されているときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は 年 月 日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条及び第10条の適用については、同日後もなおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
農作物生産面積交付額
1,000㎡以上10,000㎡未満10,000円
10,000㎡以上50,000㎡未満30,000円
50,000㎡以上100,000㎡未満50,000円
100,000㎡以上100,000円
別表第2(第3条関係)
農作物生産面積交付額
1,000㎡あたり20,000円
様式第1号(第4条関係)
長洲町農業生産資材等価格高騰支援事業給付金支給申請書
様式第1号

様式第2号(第4条関係)
長洲町農業生産資材等価格高騰支援事業実施に伴う町税等滞納状況調査承諾書
様式第2号

様式第3号(第5条関係)
長洲町農業生産資材等価格高騰支援事業給付金支給決定通知書
様式第3号

様式第4号(第7条関係)
長洲町農業生産資材等価格高騰支援事業給付金支給請求書
様式第4号