○長洲町家庭用防犯カメラ購入費助成金交付要綱
(令和8年1月5日告示第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、家庭用防犯カメラの購入に要する経費の一部を助成することにより、住宅への家庭用防犯カメラ設置を促進し、町内における犯罪の抑止及び地域の安全確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において家庭用防犯カメラとは、自ら居住する住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。以下「自宅等」という。)への、犯罪を未然に防止するために屋外(共同住宅にあっては、屋内の共用部分を含む。)に常設する撮影装置及び録画装置をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき長洲町の住民基本台帳に記載されている者が属している世帯
(2) 自らの居住する住宅に、新たに家庭用防犯カメラを購入し、設置する世帯
(3) 過去5年以内に、当該助成金の交付決定を受けていない世帯
(4) 長洲町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者が属していない世帯
(5) 世帯主が所有していない物件に取り付ける場合は、物件の所有者に家庭用防犯カメラの設置について同意を得ていること。
(対象となる家庭用防犯カメラ)
第4条 助成対象となる家庭用防犯カメラは、助成対象者が自宅等の敷地内に設置するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自宅等の屋外を継続して撮影するものとし、撮影した画像又は映像を常時記録するもの
(2) 賃貸借によって設置していないもの
(3) 令和7年4月1日以降に購入した未使用品であること。
(4) 国、地方公共団体等の公的機関が行う他の補助制度等による補助等を受けた、又は受ける予定のものでないこと。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付対象となる経費は、家庭用防犯カメラの設置に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 家庭用防犯カメラの購入に係る費用
(2) 前号の機器の設置工事に係る費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 画像データを保存し、又は表示するためのスマートフォン、タブレット、モニターその他家庭用防犯カメラと一体的でない機器の購入に係る費用
(2) 家庭用防犯カメラ等の保守点検の費用
(3) 既設防犯カメラの処分、撤去、移設等その他維持管理等に係る費用
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、10,000円を上限とする。
2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 助成金の交付は、1世帯につき1台かつ1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を申請しようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を長洲町長に提出しなければならない。
(1) 長洲町家庭用防犯カメラ購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 家庭用防犯カメラを購入したことが証明できるものの写し(領収書、レシート、購入履歴を印刷したもの等)。なお、領収書等を添付できない場合は、町長が必要と認める領収書に代わる書類を添付するものとする。
(4) 設置機器及び設置状況を確認できるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときは、長洲町家庭用防犯カメラ購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 助成金は、前項の交付決定後に交付する。
(助成金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、その返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請があったとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年1月6日から施行する。
様式第1号
長洲町家庭用防犯カメラ購入費助成金交付申請書兼請求書

様式第2号
誓約書

様式第3号
長洲町家庭用防犯カメラ購入費助成金交付決定通知書