○興部町役場処務規程
| (昭和46年10月1日訓令第4号) |
|
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 文書管理
第1節 通則(第3条-第10条)
第2節 文書の収受及び配布(第11条-第16条)
第3節 文書の処理(第17条-第37条)
第4節 文書の発送(第38条-第40条)
第5節 文書の方式(第41条-第43条)
第6節 文書の編集保存(第44条-第46条)
第7節 公印の管守(第47条-第49条)
第3章 服務
第1節 一般心得(第50条-第67条)
第2節 出張及び外勤(第68条-第71条)
第3節 当直(第72条-第82条)
第4章 補則(第83条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 興部町役場における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(この規程によりがたいときの処置)
第2条 事務の処理についてこの規程によりがたいときは、上司の命によらなければならない。
第2章 文書管理
第1節 通則
(定義)
第3条 この章において「文書」とは、事務執行上の意識を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子その他の物件をいう。
(文書取扱いの原則)
第4条 文書の取扱いは、適確、かつ迅速に行なわなければならない。
2 文書は、常に、一定の場所に整理して保管しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 秘密の取扱いを要する文書は、特に綿密な注意を払い、かぎのかかる箇所に保管しなければならない。
(文書取扱の責任区分)
第6条 文書取扱の責任区分は、特別の定がある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受領、受付、配布、発送、保存及び廃棄 総務課
(2) 起案、回議、決裁、浄書、校合、整理、保管、編集及び引継 主管課
(帳票)
第7条 総務課情報管理係には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 文書、物品配付簿 別記第1号様式
[別記第1号様式]
(2) 金券処理簿 別記第2号様式
[別記第2号様式]
(3) 文書経由簿 別記第3号様式
[別記第3号様式]
(4) 文書送達簿 別記第4号様式
[別記第4号様式]
(5) 公印持出承認簿 別記第5号様式(公印規則による)
(合議及び供覧)
第8条 他の課、係に関係のある事件は、関係課、係長の合議を得又は供覧にしなければならない。
2 前項の場合において関係課、係長が意見を異にするときは、口頭をもつて協議し、協議のととのわないときは、上司の裁断を受けるものとする。
(重要又は異例に属する事件の処理)
第9条 重要又は異例に属する事件は、あらかじめ上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(閲覧)
第10条 文書(秘密文書を除く。)は、公務のほか主務課長の許可を得ないで庁内に持出し、他人に謄写若しくは閲覧せしめ、又はその謄本を与えてはならない。
2 議会に付議すべき事件は、提案の要旨及び理由を具して、総務課総務厚生係に回付しなければならない。
第2節 文書の収受及び配布
(文書の収受)
第11条 到着した文書及び物品は、総務課情報管理係において収受し、直ちに次の各号の区分により処理しなければならない。
(1) 到着文書は、秘若しくは親展を除き、開封の上、文書の欄外に受付印(別記第6号様式)を押し、総務課長及び副町長を経て(以下本項中同じ。)町長に提出しなければならない。ただし、請求書、領収書及び戸籍に関する届書には、受付印を押してはならない。特にこれを禁じた文書についても同様である。
(2) 秘若しくは親展の文書は、封のまま文書物品、配付簿に登載しその封皮に受付印を押して町長に提出しなければならない。
(3) 書留(金券は除く。)、速達、電報等の重要な文書及び物品は、文書物品配付簿に登載し、封皮のあるものは、これを添えて町長に提出しなければならない。この場合において、約字又は符号を用いた電報は、あわせて電訳を付さなければならない。
(4) 審査請求、訴訟、当選、承諾、入札、債権差押通知書、転付命令、債権譲渡通知書又は特許若しくは免許の願出等特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものについては、その封皮に収受の年月日及び時刻を明記し、収受者が押印してその封皮を添えなければならない。
(5) 金券(郵便切手及び印紙を含む。以下同じ。)は、金券交付簿に登載し町長に提出しなければならない。ただし、返信料として本書に添えたものは当該文書の欄外に、その種別及び金額を朱書すればよい。
(6) 北海道通知公報は、それぞれ第1号に準じて処理し、北海道通知公報を収受した担当係長は、通知公報配付表に受領印を押さなければならない。
(口頭又は電話の処理)
第12条 口頭又は電話で受理した事件は、電話(口頭)聴取書(別記第7号様式)前条に準じて処理しなければならない。ただし、軽易なものは、直接主務課長に回送することができる。
(勤務時間外の文書物品の処理)
第13条 勤務時間外において到着した文書及び物品は、電報又は即刻処理を要するものと認めるものを除く外、到着した翌日の出勤時限後直ちに第11条の規定により処理しなければならない。
[第11条]
(文書の配布)
第14条 町長の閲覧を了した文書は、総務課情報管理係に回付する。
2 総務課情報管理係は、文書の回付を受けたときは、主管課長にそれぞれ配付しなければならない。
(1) 金券は、取扱者に配付し、金券交付簿に受領印を徴さなければならない。
(2) 官報及び北海道公報は月毎に編冊保存し閲覧の用に供さなければならない。
(3) 第11条第2号から及び第4号に掲げる文書は、封皮を添えたまま配付しなければならない。第11条第2号及び第3号に掲げる文書は、あわせて文書物品配付簿に受領印を徴さなければならない。
(4) 2課以上に関連のある文書は、最も関係の深い課に配付する。
(配付文書の返付)
第15条 各課において、その主管に属さない文書が配付されたときは、直接他の課に転送することなく、総務課情報管理係に返付しなければならない。
(送料未納等の文書の取扱)
第16条 送料の未納若しくは不足の文書で官公署又は学校の発送にかかるもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。
第3節 文書の処理
(文書の処理)
第17条 各課主管にかかる文書は、課長が査閲し、自ら処理するものを除き、必要のあるものは処理の要旨を指示して主管係長に配付する。
(起案)
第18条 文書の起案は、回議書(別記第8号様式)を用いなければならない。
2 回議書には、簡明な件名をつけて、必要のあるものは、本文の前に起案理由を記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、若しくは添付しなければならない。
3 回議書には、関係書類を新しいものを上にして順次に添付し、事件の経過を知りやすいようにしなければならない。
4 回議書は、別に定める公用文例により、その文字は明瞭に書かなければならない。又字句を訂正したときも同じである。
5 電報案の回議書は、簡明を旨とし、約字又は符号のあるものは必ず用いなければならない。
(軽易な文書の起案)
第19条 事の軽易なもの又は成規定例のあるものは、本書の余白又は帳簿をもつて起案することができる。その処分を要しないで閲覧に供するものも同じである。
(附せんの照会、回答及び返送)
第20条 訂正又は再調を命ずる文書は、附せん照会用紙(別記第9号様式)により処理しなければならない。
2 軽易な事件の回答で照会文書を保存する必要のないものは、附せん回答用紙(別記第10号様式)により処理しなければならない。
3 文書の不備、違式又は差出人の申出により返すものは、附せん返送用紙(別記第11号様式)により処理しなければならない。
(軽易な事件の照会)
第21条 軽易な事件の照会は、照復用紙(別記第12号様式)により処理しなければならない。
(施行又は処分を要しない文書の処理)
第22条 処分を要しない文書は、閲覧に供した上、直ちに完結しなければならない。
(特殊文書の取扱)
第23条 回議書で急を要するものには、その欄外に赤色の紙片をはりつけ、特に期限のあるものには、その期限を明記し、事の重要なものには「重要」、例規に属するものには「例規」、説明を要するものには「要説明」、登録を要するものには「要登録」と、文書の上部欄外に朱書しなければならない。
2 回議書で施行上特殊の取扱をするものに、「至急」、「親展」、「速達」、「簡易書留」、「書留」、「配達証明」、「内容証明」、「選挙事務」、「戸籍事務」、「葉書」、「特使」等その要領を文書の上部欄外に表示しなければならない。
第24条及び
第25条 削除
(特殊決裁文書)
第26条 回議書で特に急を要するもの、機密を要するもの及び説明を要するものは、主管課長若しくは取扱者において持ちまわり、上司の決裁を受けなければならない。
(文書の再回付)
第27条 再回を要する文書には、その欄外に「要再回、何係」と表示しなければならない。
2 再回を受けたときは、前項の規定による表示の下に認印し、すみやかに主管係に返付しなければならない。
(要旨を変更された回議書の回付)
第28条 回議書の決裁に際し、その要旨を変更されたときは、施行前にこれを関係係に回示しなければならない。
(法令審査)
第29条 条例、議案、規則案その他法令に関する文書の回議は、関係課の合議を経て、総務課総務厚生係において審査を受けなければならない。
(令達文書の処理)
第30条 条例、規則、訓令及び告示は、総務課総務厚生係合議の上、令達番号簿(別記第13号様式)により処理するとともに、あわせてその写を総務課総務厚生係に送付しなければならない。
(辞令等の処理)
第31条 職員の任命その他身分に関し、又は事務分掌の発令があつたときは、辞令簿(別記第14号様式)又は事務分掌命令簿(別記第15号様式)に登載して、被命令者に交付しなければならない。
(その他文書の取扱)
第32条 第17条から前条までに定めるものの外、文書の処理は次の各号によらなければならない。
[第17条]
(1) 埋火葬許可証の交付申請があつたときは、埋火葬許可証(墓地埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定める様式を編冊したものとする。以下同じ。)により処理しなければならない。
(2) 図書又は物品の貸付を要するときは、物品貸付簿(別記第16号様式)により処理しなければならない。
(浄書及び校合)
第33条 決裁済の文書で浄書を要するものは、主務課において浄書する。
第34条 浄書を終つた文書は、回議書と校合の上、回議書の所定欄に浄書者及び校合者の認印を押さなければならない。
(文書の完結表示)
第35条 施行後又は供覧後完結しなければならない文書の起案の際は、その旨及び編集類目並びに保存年限を欄外に記入しなければならない。
(未完結文書の保管)
第36条 未完結文書は、各係ごとに一定の場所に保管し、その所在を明らかにしなければならない。
(未完結文書の査閲)
第37条 各課長は、随時未完結文書を査閲し、その処置について適宜指揮しなければならない。
第4節 文書の発送
(主管者の行なうもの)
第38条 発送する文書及び物品は、主管者が退庁時限1時間前までに、次の各号によつて発送箱に入れなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(1) 発送する文書には、興部町公印規則(昭和32年興部町規則第16号)の定めるところにより公印及び契印を押さなければならない。ただし、町内に対する照会、通達等多数印刷発送するものは、印を省くことができる。
(2) 経由文書で意見を副申する必要のないものは、文書経由簿により処理しなければならない。
(3) 回議書には、施行年月日を記入し、取扱者が認印すること。
(4) 親展文書は密封し、小包その他特別の包装を要する物品は、荷造りをすること。
(5) 軽易な文書は、つとめて葉書を用いること。
(6) 特殊な取扱いを要する発送文書は、その封皮に「親展」、「至急」、「速達」、「書留」等と、その要領を表示すること。
2 文書発送に要する郵便切手は、総務課情報管理係において出納係よりその都度所要額を受領し発送文書に貼付するものとする。ただし、一定期間内の概算額の交付を受けておくことができる。
3 通信費受払簿は翌日(翌日が休庁日にあたるときは、平日の勤務日)総務課長の査閲を受けるものとする。
(発送担当者の行なうもの)
第39条 発送担当者は、通信費受払簿(別記第17号様式)に記入し、町内送達を要する文書は、文書送達簿により処理しなければならない。ただし、町内送達を要する文書で軽易なものは、文書送達簿によらないことができる。
(退庁時限後及び休日における発送)
第40条 退庁時限後又は休日に発送を要する文書及び物品については、当直員が前2条の規定に準じて処理しなければならない。
第5節 文書の方式
(令達の種類)
第41条 令達の種類は次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの及びその他の法令に基いて規則として設けるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの及びその他の法令に基いて規則として設けるもの
(3) 訓令 町長の管理する機関に対し、職務上の事項に関し、規程その他のもので一般的に指揮命令するもの
(4) 告示 町内全部又は一部に公告するもの
(5) 指令 願又は申請に対し、指揮命令するもの
(6) 達 庁中並びに機関に対し、具体的又は個別的に指揮命令するもの
(公文例)
第42条 公用文の文例は、北海道文書管理規程(平成10年訓令第7号)及び北海道公用文作成規程(昭和63年訓令第1号)を準用する。
(発送文書の差出名)
第43条 令達及び発送文書は、すべて町長名を用いなければならない。ただし、町内の団体若しくは個人に発送する文書で軽易なもの又は特に指定されたものは、役場名を用いることができる。
第6節 文書の編集保存
(完結文書の編集保存)
第44条 文書の処理が完結したときは、興部町文書編集保存規程(昭和46年訓令第6号)に定めるところにより処理しなければならない。
(特殊な完結文書)
第45条 完結文書で例規その他執務上常に必要なもの又は引継ぎ難いものは、課長の承認を得て主管係で保管することができる。
(法令台帳の加除整理)
第46条 法令の改廃があつたときは、台本を主管する係が、すみやかに加除整理しなければならない。
第7節 公印の管守
(執務時間中における使用)
第47条 公印は、総務課長の面前で使用しなければならない。
(執務時間外における使用)
第48条 執務時間外において公印を使用する場合で町長、副町長共に退庁後又は不在のときは、当直員が立会の上で使用しなければならない。
(携行使用)
第49条 出張又は外勤の際必要なため、公印を庁外に携行しようとするときは、公印使用簿により町長の承認を得なければならない。使用を了したときは、帰庁後直ちに、公印使用簿により総務課総務厚生係に引継ぐとともに、そのてん末を町長に報告しなければならない。
第3章 服務
第1節 一般心得
(服務の根本基準)
第50条 職員は、町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとともに、主管事務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(職員の勤務時間、その他勤務条件に関する規定)
第51条 職員の勤務時間、その他の勤務条件については、町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)に定めるところによる。
(営利企業等従事許可)
第51条の2 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(別記第17の2号様式)を所属長を経て、町長に提出しなければならない。
(登庁及び退庁)
第52条 職員は出勤時間を厳守し、出勤したときは、みづからタイムコーダーにより出勤カード(別記第18号様式)に時間を記録させなければならない。退庁のときも同じとする。
2 出勤時限を過ぎて出勤しない者は、諸願届出処理簿(別記第19号様式)により届け出なければならない。
3 第1項の出勤カードは総務課総務厚生係において毎月整理し、職員の出張、外勤、遅参、早退、欠勤、有給休暇その他事由の区分を明らかにし、毎月総務課長の査閲を受けなければならない。
(時間外登退庁)
第53条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者に通知しなければならない。
(欠勤の届出)
第54条 事故のため欠勤しようとする者は、前日までに諸願届出処理簿により届け出なければならない。
(予期できない事故及び長期欠勤)
第55条 病気その他予期することのできない事故のため出勤することができない者は、当日午前中に届け出なければならない。
2 負傷又は病気のため欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え、期日を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてなお欠勤しようとするときも同じである。
(私事旅行の手続)
第56条 私事旅行のため任地を離れようとする者は、その理由、期間及び行先を記し、転地療養にあつては、医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。
(願届出書の取扱)
第57条 前3条の規定による願出書その他の書類は、係長以下の者の町内休暇にあつては主管課長。その他のものにあつては総務課長を経て副町長、町長の決裁を受けなければならない。
(履歴書及び住所届)
第58条 新たに任命された者は、職員となつた日から3日以内に履歴書と身元保証書(別記第20号様式)を提出し、あわせてその住所を届け出なければならない。
2 身元保証書には、保証人2人の連署を要する。
(氏名及び住所の変更)
第59条 職員が氏名又は住所を変更したときは、直ちに届け出なければならない。
(身分証明書の所持)
第60条 職員は、常に身分証明書(別記第21号様式)を所持しなければならない。
(欠勤、早退及び出張の場合の担任事務の処理)
第61条 欠勤、早退及び出張の場合においては、担当事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。
(退庁時の文書、物品の整理)
第62条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、その所在を明らかにしなければならない。
(退庁時の物品の引継)
第63条 職員の退庁後、当直員の看守を要する物品は、退庁の際当直員に引継がなければならない。
(外出の許可)
第64条 執務時間中一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(執務時間外の出動命令)
第65条 町長は、公務の都合によつて、執務時間外若しくは休日においても、職員に服務を命ずることがある。
(異動のときの事務処理)
第66条 職員が退職、休職又は事務分掌替を命ぜられたときは、後任者に担当事務の引継ぎをし、連署の上、上司に届け出なければならない。ただし、取扱中にかかる事件の報告書を提出してこれに代えることができる。
2 前項の引継ぎに際し、図書その他の物品があるときは、その目録を付し、金券又は預貯金があるときは、その現在高を証明しなければならない。
(非常災害の場合の出勤)
第67条 職員は、退庁後又は休日に際し、庁舎又は近傍に火災、変災があつたとき若しくは町内に大きな災害が起きたときは、すみやかに出勤し、上司の指揮を待たなければならない。ただし、急を要し、指揮を受けるいとまがないときは臨機最善の処置をとらなければならない。
第2節 出張及び外勤
(出張命令)
第68条 出張は、興部町職員の興部町職員の旅費支給規則(昭和45年規則第4号)第3条の規定による出張命令簿(以下「出張命令簿」という。)をもつて命ずるものとする。
2 出張命令簿は各課毎に備え置き、出張者の職、氏名、用務、その他必要な事項を記載の上、係長以下の者で町内にあつては主管課長、町外及び課長等にあつては総務課長を経て副町長、町長の決裁を受けなければならない。
(出張中の事故)
第69条 出張中次の各号の一に該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(外勤命令)
第70条 片道8キロメートル未満の旅行は外勤とする。
2 外勤は、外勤命令簿(別記第22号様式)をもつて命ずるものとする。
3 前条の規定は、外勤命令について準用する。
(出張者及び外勤者の復命)
第71条 出張者又は外勤者が帰庁したときは、すみやかにその出張又は外勤中取り扱つた事務の結果について、町内にあつては、主管課長、町外にあつては総務課長を経て、副町長、町長に復命書を提出しなければならない。ただし、事の軽易なものは、口頭で復命することができる。
2 出張又は外勤中処理した税金その他の徴収金は、直ちに主務者に引継がなければならない。
第3節 当直
(宿直及び日直)
第72条 当直は、宿直及び日直とし、宿直は、警備員をもつてあてるものとし、日直は職員1名を輪番で勤務させるものとする。
(当直員の執務時間)
第73条 当直員の執務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 平日、休庁日とも退庁時限から翌日の出勤時限までとする。(翌日が休庁日にあたるときは、平日の出勤時限まで)
(2) 日直 休庁日において、平日の出勤時限から退庁時限までとする。
2 当直員は、前項の時間が経過しても引継を終らないときは、なお、当直を継続しなければならない。
(日直の割当)
第74条 日直の割当は、総務課長が行なう。
2 次の各号に掲げる者に対しては、日直をさせることができない。
(1) 身体の故障により日直を行なうことが不適当と認められている者
(2) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者
(3) 新たに採用された者でその採用の日から1年を経過しない者
(4) 18才未満の職員
3 総務課長は、席次の順序によつて、日直を命じ、当直命令簿(別記第23号様式)によつて事前に本人に日直を通知するものとする。これを変更したときは、その都度通知する。
(日直の猶予)
第75条 次の各号の一にあたるときは、その期間は日直を猶予する。
(1) 病気等のため7日以上欠勤した場合は、5日間
(2) 忌服のため欠勤したときは、出勤の日から2日間
(3) 出張を命ぜられた者は、出発の前日から帰庁の日まで。
(4) その他特に猶予を要する特別の事由があり、許可を受けたとき。
第76条 削除
(勤務できないときの手続)
第77条 日直を命ぜられた者が、事故のため当日勤務できないときは、少くともその勤務時限1時間前までに、交替者を定め、その事由を申し出て、当直命令簿により総務課長の承認を得なければならない。
2 日直を命ぜられた者が、病気その他予期することができない事故のため又は出張その他公務上の都合によつて、当日勤務できないときは、直ちにその事由を申し出て、当直命令簿によつて総務課長の承認を得なければならない。この場合においては、次の休庁日に勤務すべき者を順次繰り上げて勤務させるものとする。
3 前項の規定により当日勤務しなかつた者は、その事由がなくなつた日の直近の休庁日に勤務させるものとする。
(当直員の担当事務)
第78条 当直員は、その執務時間内における次の事務を取扱う。
(1) 庁舎及び構内の取締
(2) 公印の監守
(3) 文書、物品の収受
(4) 急を要する文書物品の発送
(5) 出生、死亡届等の受理
(6) 埋火葬の許可証の交付
(7) 予約のあつた住民票等の交付
(8) 災害情報及び気象情報の受理及び連絡
(9) その他当直中に発生し又は特に命ぜられた事項
(当直員の事務の引継)
第79条 当直員は、総務課総務厚生係又は先番の当直員から次の簿冊及び物品の引継を受けて服務中当直室に備え付け、その服務を終えたときは、その取扱つた文書及び物品とともに総務課総務厚生係又は次の当直に引継がなければならない。
(1) 公印及び公印使用簿
(2) 処務規程
(3) 当直日誌
(4) 電信約字表
(5) 戸籍届出用諸用紙
(6) 埋火葬許可用紙
(7) 電話(口頭)聴取書用紙
(8) その他特に命ぜられたもの
(当直員の事務処理)
第80条 当直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。
(1) 到着した文書は、親展又は機密の旨の表示のあるもののほか、開封して内容を点検し、急を要するものは、電話その他の方法によりすみやかに関係者に連絡しなければならない。
(2) 速達及び第11条第4号に掲げる文書については、文書欄外に収受日時を記入し、収受者の印を押し、かつその封皮を添えなければならない。
[第11条第4号]
(3) 電話又は口頭をもつて受理した事項は、電話(口頭)聴取簿をもつてその要領を記録し、急を要するものはすみやかに関係者に連絡しなければならない。
(4) 発送を要する文書及び物品は、第38条及び第39条の規定に準じて処理し、その手続未済のものは、総務課総務厚生係又は次に当直する者に引継がなければならない。
(5) 火災発生の通報を受けた場合は、火災発生箇所、規模その他の状況を確認し、直ちに公民館に放送を依頼するとともにすみやかに庁内の放送施設で住民に知らせなければならない。火災鎮火の報を接受したときも同様とする。
(6) 火災以外の災害発生の通報を受けた場合は、災害発生箇所、規模、その他の状況を確認し、すみやかに副町長に報告をしその指示により関係者に通報しなければならない。
(当直日誌に記入すべき事項)
第81条 当直員は、当直日誌(別記第24号様式)にその取扱にかかる次の事項を記入の上、署名捺印しなければならない。
(1) 庁内外巡視の状況及び時刻
(2) 公印を使用したときは、その事由及び要求者の職氏名
(3) 勤務時間外勤務者の職氏名
(4) 主な来庁者の氏名及び用務
(5) 主な行事
(6) 当直中における文書、物品、電信電話等で重要なものの処理
(7) その他重要な事項
(非常災害等の発生のときの当直員の処置)
第82条 非常災害又は緊急事態が発生したときは、町長、副町長、課長及び関係係長に速報しなければならない。
2 事件の状況により当直員は、重要な文書、物品等の搬出保護につとめる外、急速臨機の処置をしなければならない。
第4章 補則
(公金保管の禁止)
第83条 公金は、団体に属するものであつても、特に指定するものの外は、すみやかに副町長に引継ぎ、係で保管してはならない。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
2 興部町役場処務規則(昭和28年興部町規則第5号)は廃止する。
附 則(昭和50年9月26日訓令第3号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年9月26日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日訓令第1号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年4月1日訓令第5号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日訓令第1号)抄
|
|
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月21日規程第6号)
|
|
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日規程第2号)
|
|
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月1日訓令第13号)
|
|
この訓令は、平成6年1月1日から適用する。
附 則(平成11年8月4日訓令第10号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成12年8月21日訓令第4号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日訓令第2号)
|
|
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第4号)
|
|
附 則(平成22年4月1日訓令第12号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第8号)
|
|
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第9号)
|
|
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第11号)
|
|
この○○は、公布の日から施行する。
