○町職員給与条例施行規則
| (昭和32年4月1日規則第7号) |
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(この規則の目的)
第1条 町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の施行については別に定めるものを除く外、この規則の定めるところによる。
(給料の支給定日)
第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給定日とする。
[条例第5条]
2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができるものとする。
(扶養親族の範囲)
第3条 条例第7条に規定する職員の収入によつて生計を維持している者とは、次の各号に該当する者で町長が認定した者をいう。
[条例第7条]
(1) その者につき他から扶養手当に相当する給与の支給をうけておらない者
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額1,300,000円未満である者
(3) 不具廃疾者の場合は前2号による外所得税法施行規則第6条に掲げる者とする。
2 前項の認定を行なうに当たり必要と認めたときは、その事実を証するに足る書類の提出を求めることができる。
3 第1項第2号の所得の算定に当たり定期収入のない者でその所得の明らかでないものについては、最近の町民税課税標準所得によることができる。
(扶養親族の届出)
第4条 条例第8条に規定する扶養親族の届出は、扶養親族認定申請書(様式1)によらなければならない。
(親族を2人以上で扶養する場合の取扱)
第5条 2人以上の者が同一扶養者を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む)の扶養手当の受給者の順位は、その扶養者と同居する者を先順位とし、その扶養者と別居する者を後順位とし更に同順位がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮し町長が定める。
(給与からの控除)
第5条の2 条例第10条の2第3号に規定する給与から控除できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 北海道市町村職員共済組合及び福祉協会に納付すべき掛金等
(2) 団体取扱いに係る生命保険、簡易保険及び自動車・火災保険等の保険料
(3) 預貯金及び各種償還金
(4) 職員団体の組合費
(5) 職員が組織する互助会の会費、積立金及び返済金
(6) その他町長が適当と認めたもの
(条例第11条ただし書の勤務しない期間の範囲)
第5条の3 条例第11条ただし書の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の1部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の1部を勤務しない日を含み、その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(条例第11条ただし書の給料の半額を減ずる日)
第5条の4 1の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(扶養手当支給の特例)
第6条 職員が次に掲げる場合に該当し給料を減額されるときにも扶養手当は減額しない。
(1) 条例第11条の規定により、給料を減額された場合。ただし、給料の支給されない月は扶養手当も支給しない。
[条例第11条]
(2) 分限懲戒及び勤務条件に関する条例第10条の規定により減給の処分として給料を減ぜられた場合。ただし、停職、免職の処分をうけた者に対しては、その発令の日までの分を日割計算により支給する。
[条例第10条]
第6条の2及び
第7条 削除
(寒冷地手当の支給範囲)
第8条 条例第19条に規定する寒冷地手当は基準日に現に在職する職員(休職中の職員も含む。)に対して支給する。
[条例第19条]
2 前項の手当は第2条に規定する給料の支給定日に支給する。
[第2条]
第9条 条例第19条第1項の規則で定める職員は、当該各項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において第12条の2各号に掲げる職員である者とする。
第9条の2及び
第9条の3 削除
(用語の意義)
第10条 条例第19条第2項の用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 扶養親族のある職員
(イ) 条例第7条第2項に掲げる扶養親族を有する者で、自己の収入によつて生計を維持する者又は世帯の中心をなすと認められる者
[条例第7条第2項]
(ロ) 扶養手当の支給は受けないが同居する親族を自己の収入によつて扶養する者又はその世帯の中心をなす者と認められる者
(2) その他の世帯主である職員
(イ) 単身の職員で1戸を構え又は下宿若しくは間借等で単独に生計を営む者
(ロ) 寮、合宿、寄宿舎等に居住する者
(ハ) 扶養親族を有するが世帯主とは認められない者又は同居する親族を有し世帯主に準ずる者
(3) その他の職員
前各号に該当しない者
(期末手当)
第11条 条例第17条に規定する期末手当の基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で次の各号に掲げる職員以外の職員にも期末手当を支給する。
[条例第17条]
(1) 基準日前1月以内に退職した職員で、基準日に国家公務員(常勤職員)公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第2項第1号の職員又は他の地方公共団体の常勤の職員として在職するもの
(2) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で、その退職し又は死亡した時が休職、停職又は無給休暇中であつたもの。ただし、休職者のうち給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。
2 前項の基準日に在職し、市町村間の人事交流に伴い、次の基準日までに退職した者には、前項に準じて期末手当を支給する。ただし、前項の規定中「それぞれの基準日現在」とあるのは、「退職日現在」と読み替える。
3 国又は他の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)及びこれに準ずる団体の職員であつた者で、引続き興部町の職員に採用された者の在職期間について、特に町長が必要と認めたとき、第1項の規定にかかわらずこれを定める。ただし、前項の規定により他の地方公共団体及びこれに準ずる団体においてこれらの規定による期末手当に相当する手当の支給を受けた者については、この規則の規定により支給されるべき期末手当の額からその支給を受けた額を控除した額をもつて期末手当の額とする。
4 条例第17条第4項に規定する俸給別加算の支給割合は別表第1期末手当及び勤勉手当に係る俸給表別加算区分により支給する。
(勤勉手当の額)
第12条 条例第18条に規定する勤勉手当の基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で前条第1項第1号及び第2号以外の職員にも勤勉手当を支給する。
[条例第18条]
2 前項の基準日に在職し、市町村間の人事交流に伴い、次の基準日までに退職した者については、前項の規定に準じて、勤勉手当を支給する。ただし、前項の規定中「基準日現在」とあるのは、「退職日現在」と読み替える。
3 前条第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。
4 条例第18条第2項に規定する任命権者が定める割合は次のとおりとする。
| 勤務期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
| 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 零 | 零 |
5 条例第18条第4項に規定する俸給別加算の支給割合は前条第4項の規定を準用する。
(期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員)
第12条の2 条例第17条及び条例第18条の規定により、期末手当又は、勤勉手当の支給を受ける職員は、第11条及び第12条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(7) 育児休業職員(育児休業法第3条第2項の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)ただし、算定期間に勤務実績がある職員に対しては、在職期間等に応じて支給するものとする。
(期末手当及び勤勉手当に係る在職又は勤務期間)
第12条の3 期末手当に係る在職期間又は勤勉手当に係る勤務期間は、職員として在職若しくは勤務した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第12条の2第3号から第7号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(支給日)
第12条の4 条例第17条第1項及び条例第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。ただし、町長は特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に支給日を定めることができる。
(超過勤務手当等の支給)
第13条 条例第12条、第13条又は第14条に規定する職員に支給する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「超過勤務手当等」という。)は、超過勤務命令簿(様式2)により、勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
2 前項の命令を事前に受けることなく、勤務した場合は、これを時間外勤務として取扱わない。ただし、緊急の事件で命令を受ける暇のない場合は、この限りでない。
(出張中の超過勤務手当等)
第13条の2 公務により出張中の職員に対しては、条例第12条、第13条又は第14条の規定に基づく勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、超過勤務手当等は支給しない。
(超過勤務手当等の時間計算)
第13条の3 超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(超過勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において1時間に満たない端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
(1時間当たりの給与額の特例)
第13条の4 1時間当たりの給与額を計算する場合における当該額の端数処理については、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条の5 給与条例第15条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に「祝日法による休日」と「年末年始の休日」を乗じて得たものとする。
[条例第15条]
(超過勤務手当支給の特例)
第14条 超過勤務手当は、前条の規定にかかわらず期日を定め、又は他の方法により支給することができる。
(超過勤務手当の支給割合)
第14条の2 条例第12条で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
[条例第12条]
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(休日給の支給割合)
第14条の3 条例第13条第2項に定める割合は、100分の135とする。
(宿日直手当の額)
第15条 条例第16条の規定による宿日直勤務手当の額は、その勤務1回につき4,400円(病院に勤務する医師については21,000円)を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、本文に規定する額の100分の50を乗じて得た額とする。
[条例第16条]
2 前項の宿日直勤務のうち、常宿直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、22,000円の月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当の支給範囲)
第15条の2 給与条例第16条の3第1項及び第2項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職の職員とする。
[条例第16条の3第1項] [第2項]
(1) 院長、副院長、医長の職にある者
(2) 課長、会計管理者、事務局長、事務長、薬局長、理学療法技師長、放射線技師長、臨床検査技師長、栄養士長、看護師長の職にある者
(3) 室長、課長補佐、次長、主幹、出張所長、図書館長、給食センター所長、総合センター所長、農業科学研究センター所長、保健センター所長、地域包括支援センター所長、認知症対応型デイサービスセンター所長、高齢者下宿施設長、保育所長及び副所長、看護副師長の職にある者
2 給与条例第16条の3第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職の職員 8,000円
(2) 前項第2号に掲げる職の職員 6,000円
(3) 前項第3号に掲げる職の職員 4,000円
3 給与条例第16条の3第3項のただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
4 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第3)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第4)を作成し、これを保管しなければならない。
第15条の3 削除
附 則
1 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における給与の切替は、一般職にあつては切替給料表を用いて切替える。ただし、医療職にあつては、町長が職務の内容により格付する職務の等級により新給料表に切替える。
2 別表切替給料表の切替号俸又は切替給料月額は次の各号に定めるところにより改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号俸又は給料月額に切替えるものとする。ただし、医療職については新給料表に定める号俸により新給料月額に切替える。
(1) 新給料表の当該職務の等級に別表切替給料表の号俸と同じ額の号俸があるときは、当該号俸に同じ額の号俸がないときはその直近上位の額の新給料表に切替えるものとする。
(2) 前項の規定により定められた切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高の号俸をこえるとき又は最下位号俸に達しないときは、当該職務の等級の最高の号俸の直近下位又は最低の号俸の直近上位との差額に条例第4条第2項に定める期間又は12ケ月を一とした数を乗じて得た数を加え又は差引いて得た額の俸給月額とする。
3 当該職務の等級の最高の号俸をこえるもの又は最下位号俸に達しない者の条例第4条の昇給額の決定については前項第3号に準じて行うものとする。
4 この規則は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。
5 給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第15条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則別表(省略)
附 則(昭和35年8月24日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日より適用する。
附 則(昭和37年8月23日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年9月1日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸及び最下位の号俸以外の号俸をうける職員(以下「号俸職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1、附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 前項の規定により定められた切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高の号俸をこえるとき又は最下位号俸に達しないときは、当該職務の等級の最高の号俸の直近下位又は最低の号俸の直近上位との差額に条例第4条第2項に定める期間又は12ケ月を一とした数を乗じて得た数を加え又は差引いて得た額の俸給月額とする。
(旧号俸をうけていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する前項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
附則別表(省略)
附 則(昭和38年6月10日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸及び最下位の号俸以外の号俸を受ける職員の号俸切替えは、その者の切替日の前日における号俸と同じ号数の号俸とする。
3 職務の等級の最高の号俸をこえる職員又は最下位号俸に達しない職員の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日に受ける俸給月額にその者の属する職務の等級に対応する新給料表による当該職務の等級の最高の号俸の直近下位又は最低の号俸の直近上位との差額に条例第4条第2項に定める期間又は12ケ月を一とした数を乗じて得た数を加え又は差引いて得た額の俸給月額とする。
附 則(昭和39年1月31日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年8月26日規則第 号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月23日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月2日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月22日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。
附 則(昭和42年12月20日規則第5号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月18日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月22日から適用する。
附 則(昭和43年4月4日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年1月9日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、改正後の規則第15条の2の規定は、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年3月25日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第3条の規定は、昭和43年12月20日から適用する。
附 則(昭和45年1月17日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町職員給与条例施行規則第11条、第12条及び第12条の4の規定は、昭和44年6月1日から、同規則第9条の規定は、昭和44年8月31日から、同規則第3条の規定は、昭和44年12月2日から、第2条の規定による町職員給与条例施行規則の一部を改正する規則の規定中附則第2項、別表第1の表中副院長の表欄は、昭和45年1月1日より、その他の表欄は、昭和44年6月1日より適用する。
附 則(昭和47年6月25日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月21日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第3条の規定は昭和48年4月1日から、同第15条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(号俸等の切替え)
2 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年興部町条例第32号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は俸給月額(以下「旧号俸等」という。)が別表第1(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は俸給月額であるもの(以下「特定最高号俸等職員」という。)のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸又は俸給月額である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸又は俸給月額である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は俸給月額は、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は俸給月額とする。
3 特定最高号俸等職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸又は俸給月額である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における俸給月額は、旧号俸等に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号俸等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸を受けるものとする。
(期間の通算)
4 第1条の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(給与条例第4条の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸又は俸給月額である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち12月(規則第6条の1の規定により切替日以後の最初の昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸又は俸給月額である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸又は俸給月額である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち18月(町職員給与条例第4条第2項の規定する職員にあつては、24月)をこえない期間
(4) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸又は俸給月額である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における俸給月額が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号俸等を受けていた期間
(6) 切替日における俸給月額が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額となる職員のうち旧号俸等が別表第2に掲げる俸給月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り、3月
別表第1
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
| 1等級 | 20号俸 | 18号俸 | 月 | 月 | 円 |
| 円 | |||||
| 135,900 | 19号俸 | ||||
| 円 | |||||
| 137,900 | 157,600 | ||||
| 139,900 | 160,200 | ||||
| 141,900 | 162,800 | ||||
| 143,900 | 165,400 | ||||
| 2等級 | 22号俸 | 20号俸 | 3 | 6 | 131,100円 |
| 115,800 | 21号俸 | 6 | 9 | 132,400 | |
| 117,100 | 21号俸 | ||||
| 118,400 | 135,100 | ||||
| 119,700 | 136,700 | ||||
| 121,000 | 138,300 | ||||
別表第2
| 俸給表 | 職務の等級 | 俸給月額 |
| 行政職俸給表(一) | 1等級 | 円
143,900 |
| 3等級 | 102,000 | |
| 医療職俸給表(二) | 4等級 | 79,700 |
| 医療職俸給表(三) | 1等級 | 115,600 |
| 2等級 | 91,000 |
附 則(昭和49年7月13日規則第4号の2)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月18日規則第11号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規則第3条の規定は、昭和49年4月1日から、同第15条の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(号俸等の切替え)
3 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年興部町条例第36号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年町条例第36号による改正前の給与条例の規定による号俸又は俸給月額(以下「旧号俸」という。)が別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年町条例第36号による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による号俸又は俸給月額は、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は俸給月額とする。
(期間の通算)
4 前条の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員に対する同条の規定による切替後の最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における改正後の条例の規定による号俸が、職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 旧号俸を受けていた期間のうち12月(規則第6条の1の規定により切替日以後の最初の昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における改正後の条例の規定による号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員及び最高の号俸を超える職員 経過期間
別表第1
行政職俸給表(一)の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||
| 号俸又は俸給月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
| 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
| 円
173,300 | 円
202,600 | 円
148,600 | 円
173,900 |
|
| 176,200 | 205,700 | 150,300 | 175,900 | |
| 199,000 | 208,800 | 152,100 | 177,900 | |
| 181,900 | 211,900 | 153,800 | 179,900 | |
| 184,800 | 215,000 | 155,600 | 181,900 | |
附 則(昭和50年12月25日規則第14号)
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|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月11日規則第5号)
|
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月18日規則第14号)
|
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第15条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月26日規則第4号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号俸欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
3 改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6月以内の基準日において、この規則による改正後の町職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2各号に掲げる職員であつた者とする。
4 改正条例附則第4項に規定する規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は、同号に掲げる額(当該額が改正条例第19条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 国家公務員指定職俸給表11号俸の俸給額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
附則別表第1
| 給料表 | 職務の級 |
| 行政職給料表(1) | 5級 7級 |
| 医療職給料表(2) | 4級 |
| 医療職給料表(3) |
附則別表第2
| 給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
| 行政職給料表(1) | 1級 | すべての号給 | +1 |
| 4級 | すべての号給 | +1 | |
| 6級 | すべての号給 | +1 | |
| 医療職給料表(2) | 1級 | 2号給以下の号給 | +1 |
| 3号給以上の号給 | -2 |
附則別表第3
| 給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
| 行政職給料表(1) | 1級 | 5等級 |
| 2級 | 4等級 | |
| 3級 | 3等級 | |
| 4級 | 2等級 | |
| 6級 | 1等級 | |
| 医療職給料表(2) | 1級 | 4等級(2号給以下の号給にあつては6等級) |
| 2級 | 3等級 | |
| 3級 | 3等級 | |
| 5級 | 1等級 | |
| 医療職給料表(3) | 1級 | 3等級 |
| 2級 | 2等級 | |
| 3級 | 1等級 |
附 則(昭和56年3月31日規則第2号)
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|
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。
附 則(昭和59年5月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年8月20日規則第5号)
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|
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月20日規則第1号)
|
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この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月31日から適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第3号)
|
|
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月21日規則第21号)
|
|
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成3年1月8日規則第2号)
|
|
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第2号の規定は平成2年9月13日より適用する。
2 条例の附則第3項に規定する特定号俸等の切替は附則別表第1とする。
附則別表第1
特定号俸等の切替表
(1) 各俸給表の在職者調整
| 俸給表 | 級 | 9月短縮 | 6月短縮 | 3月短縮 | 備考 |
| 行政職(一) | 1級 | 1~7号 | 8号 | 9号 | |
| 2級 | 1号 | 2号 | 3号 | ||
| 医療職(二) | 1級 | 1~6号 | 7号 | 8号 | |
| 2級 | 1号 | 2号 | 3号 | ||
| 医療職(三) | 1級 | 1~8号 | 9号 | 10号 | |
| 2級 | 1~4号 | 5号 | 6号 |
(注) 9月短縮、6月短縮及び3月短縮欄に掲げる号俸は、切替日の前日における号俸をいう。
(2)
切替表
| 現行
級・号俸 | 現号俸発令年月日 | 切替日 | 次期昇給次期 | 備考 | ||||||||
| 元 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4.1 | 7.1 | 10.1 | 1.1 | 4.1 | 7.1 | 10.1 | 1.1 | 4.1 | 7.1 | 10.1 | ||
| 1級1号 | 1 | 2 | 3 | 9月短縮 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1級2号 | 2 | 3 | 4 | 〃 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 1級3号 | 3 | 4 | 5 | 〃 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1級4号 | 4 | 5 | 6 | 〃 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1級5号 | 5 | 6 | 7 | 〃 | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1級6号 | 6 | 7 | 8 | 〃 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1級7号 | 7 | 8 | 9 | 〃 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1級8号 | 8 | 9 | 10 | 6月短縮 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| 1級9号 | 9 | 10 | 11 | 3月短縮 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 2級1号 | 1 | 2 | 3 | 9月短縮 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2級2号 | 2 | 3 | 4 | 6月短縮 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2級3号 | 3 | 4 | 5 | 3月短縮 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||
(注) 切替日の前日において、採用後の最初の昇給に係る昇給期間の短縮効果を受けていない者にあつては、当該短縮分を切替後の号俸を受ける期間に通算する。
附 則(平成3年12月24日規則第19号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定は、平成3年8月30日から、第15条第1項及び同条第2項の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日規則第1号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年11月16日規則第15号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
附 則(平成4年12月24日規則第18号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第11号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年10月1日規則第22号)
|
|
この規則は、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日規則第5号)
|
|
この規則は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年7月1日規則第8号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第12号)
|
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この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日規則第3号)
|
|
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月30日規則第25号)
|
|
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年2月9日規則第3号)
|
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第12号)
|
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月29日規則第15号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第6号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)附則第6項の給料月額(給料改定したとみなした額)は、附則別表第1から附則別表第3に定める額とする。
附則別表第1
行政職給料表
| 職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
| 号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 再任用職員以外の職員 | 1 | 183,800 | 217,500 | 235,000 | 255,500 | 274,700 | 295,800 | ||
| 2 | 134,000 | 170,200 | 190,800 | 225,500 | 243,900 | 264,300 | 283,900 | 305,800 | |
| 3 | 138,400 | 176,800 | 198,000 | 233,900 | 252,900 | 273,300 | 293,300 | 315,800 | |
| 4 | 142,800 | 183,800 | 205,000 | 242,800 | 261,500 | 282,400 | 303,100 | 326,100 | |
| 5 | 148,000 | 189,600 | 212,600 | 251,700 | 270,000 | 291,400 | 312,800 | 336,500 | |
| 6 | 153,800 | 194,900 | 220,400 | 260,100 | 278,600 | 300,600 | 322,600 | 346,800 | |
| 7 | 159,700 | 200,000 | 228,300 | 268,500 | 287,100 | 309,900 | 332,500 | 356,600 | |
| 8 | 166,000 | 205,100 | 235,700 | 276,800 | 295,500 | 319,100 | 342,100 | 366,100 | |
| 9 | 170,600 | 210,000 | 242,100 | 284,900 | 303,900 | 328,400 | 351,500 | 375,400 | |
| 10 | 174,000 | 214,400 | 248,400 | 292,700 | 312,200 | 337,600 | 360,700 | 384,700 | |
| 11 | 177,000 | 218,800 | 254,600 | 300,400 | 320,100 | 346,800 | 369,700 | 394,000 | |
| 12 | 179,700 | 223,000 | 260,100 | 307,700 | 327,500 | 356,000 | 378,300 | 403,200 | |
| 13 | 182,200 | 227,300 | 265,600 | 314,600 | 334,900 | 364,900 | 386,700 | 411,800 | |
| 14 | 184,200 | 230,500 | 270,600 | 321,400 | 342,000 | 373,500 | 393,700 | 419,700 | |
| 15 | 186,200 | 233,400 | 275,700 | 327,400 | 347,500 | 381,000 | 399,200 | 425,500 | |
| 16 | 187,800 | 236,500 | 280,200 | 333,000 | 352,200 | 386,500 | 403,900 | 431,100 | |
| 17 | 239,400 | 284,200 | 336,600 | 356,200 | 391,500 | 408,100 | 434,900 | ||
| 18 | 242,300 | 287,900 | 339,900 | 359,500 | 394,900 | 411,500 | 438,500 | ||
| 19 | 244,100 | 291,100 | 342,900 | 362,300 | 398,400 | 415,200 | 442,400 | ||
| 20 | 293,400 | 345,200 | 365,200 | 401,800 | 418,700 | 446,000 | |||
| 21 | 295,200 | 347,400 | 367,700 | 405,200 | 422,200 | 449,600 | |||
| 22 | 297,200 | 349,700 | 370,200 | 408,500 | 425,700 | 453,200 | |||
| 23 | 299,100 | 351,900 | 372,700 | 411,900 | 429,200 | 456,800 | |||
| 24 | 301,100 | 354,100 | 375,300 | 415,300 | 432,700 | 460,400 | |||
| 25 | 303,000 | 356,500 | 377,800 | 418,700 | 436,200 | 464,000 | |||
| 26 | 304,800 | 358,700 | 380,400 | 422,100 | 439,700 | 467,600 | |||
| 27 | 306,700 | 361,000 | 425,500 | 443,200 | 471,200 | ||||
| 28 | 308,700 | 363,200 | 428,900 | 474,800 | |||||
| 29 | 310,600 | 432,300 | 478,400 | ||||||
| 30 | 312,500 | 482,000 | |||||||
| 31 | 314,400 | ||||||||
| 32 | 316,200 | ||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 再任用職員 | 149,600 | 186,800 | 214,600 | 251,000 | 268,200 | 291,800 | 308,700 | 330,200 |
附則別表第2
医療職給料表(2)
| 職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 再任用職員以外の職員 | 1 | 204,700 | 227,900 | 264,300 | ||
| 2 | 138,600 | 176,100 | 211,800 | 236,100 | 273,700 | |
| 3 | 144,000 | 182,400 | 219,000 | 244,500 | 283,100 | |
| 4 | 150,800 | 188,800 | 226,700 | 252,900 | 292,500 | |
| 5 | 157,400 | 195,500 | 234,800 | 261,400 | 302,200 | |
| 6 | 165,000 | 201,900 | 243,000 | 269,800 | 311,800 | |
| 7 | 172,600 | 208,500 | 251,300 | 278,400 | 321,500 | |
| 8 | 178,700 | 214,900 | 259,600 | 287,000 | 331,000 | |
| 9 | 184,800 | 221,700 | 267,900 | 295,700 | 340,400 | |
| 10 | 190,100 | 229,000 | 276,200 | 304,400 | 349,500 | |
| 11 | 195,500 | 235,900 | 284,400 | 312,900 | 358,600 | |
| 12 | 200,600 | 242,600 | 292,300 | 321,100 | 367,000 | |
| 13 | 205,500 | 249,000 | 300,200 | 328,800 | 375,500 | |
| 14 | 210,300 | 255,400 | 307,900 | 336,400 | 383,200 | |
| 15 | 214,700 | 260,900 | 315,100 | 343,500 | 389,300 | |
| 16 | 219,100 | 266,300 | 322,100 | 349,300 | 395,000 | |
| 17 | 223,200 | 271,300 | 328,500 | 354,300 | 399,600 | |
| 18 | 227,400 | 276,400 | 334,500 | 358,900 | 404,100 | |
| 19 | 230,800 | 280,800 | 338,400 | 362,300 | 407,900 | |
| 20 | 233,700 | 285,200 | 342,400 | 365,800 | 411,200 | |
| 21 | 236,700 | 288,400 | 345,700 | 369,000 | 414,700 | |
| 22 | 239,000 | 290,900 | 348,400 | 371,800 | 418,100 | |
| 23 | 240,700 | 293,200 | 351,000 | 374,600 | 421,500 | |
| 24 | 294,800 | 353,300 | 376,900 | 424,900 | ||
| 25 | 296,600 | 355,600 | 379,200 | 428,300 | ||
| 26 | 298,300 | 357,600 | 381,700 | 431,700 | ||
| 27 | 300,200 | 359,700 | 384,300 | 435,100 | ||
| 28 | 301,900 | 361,800 | 438,500 | |||
| 29 | 364,000 | 441,900 | ||||
| 30 | 366,200 | 445,300 | ||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 再任用職員 | 187,800 | 214,800 | 252,600 | 269,900 | 300,000 |
附則別表第3
医療職給料表(3)
| 職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 再任用職員以外の職員 | 1 | 220,200 | 242,500 | 273,500 | ||
| 2 | 151,500 | 178,300 | 227,100 | 249,700 | 281,900 | |
| 3 | 157,100 | 186,700 | 234,900 | 257,000 | 290,400 | |
| 4 | 162,900 | 196,000 | 242,100 | 264,400 | 298,700 | |
| 5 | 169,100 | 201,600 | 249,300 | 271,900 | 307,300 | |
| 6 | 177,200 | 207,500 | 256,600 | 279,600 | 315,900 | |
| 7 | 185,600 | 213,400 | 263,800 | 287,300 | 324,100 | |
| 8 | 194,300 | 220,000 | 271,100 | 295,100 | 332,400 | |
| 9 | 199,400 | 226,900 | 278,400 | 303,000 | 340,000 | |
| 10 | 204,600 | 234,600 | 286,000 | 311,000 | 347,400 | |
| 11 | 209,900 | 241,800 | 293,500 | 318,600 | 354,900 | |
| 12 | 215,300 | 249,000 | 301,000 | 326,100 | 362,200 | |
| 13 | 220,900 | 256,300 | 308,300 | 333,200 | 369,700 | |
| 14 | 226,700 | 263,500 | 315,300 | 340,000 | 376,900 | |
| 15 | 232,600 | 270,700 | 322,100 | 346,800 | 384,400 | |
| 16 | 238,300 | 277,900 | 328,500 | 353,300 | 391,400 | |
| 17 | 243,900 | 285,200 | 334,800 | 359,600 | 398,000 | |
| 18 | 249,400 | 292,300 | 340,700 | 365,800 | 403,900 | |
| 19 | 255,200 | 299,100 | 346,500 | 371,800 | 408,600 | |
| 20 | 260,500 | 306,000 | 352,300 | 377,200 | 412,600 | |
| 21 | 265,500 | 312,800 | 358,000 | 382,500 | 416,800 | |
| 22 | 270,500 | 318,800 | 363,500 | 387,400 | 420,600 | |
| 23 | 274,700 | 324,600 | 368,600 | 391,300 | 423,900 | |
| 24 | 279,100 | 330,400 | 373,400 | 394,600 | 426,400 | |
| 25 | 283,100 | 335,800 | 377,400 | 397,700 | 428,900 | |
| 26 | 287,200 | 339,700 | 380,700 | 400,900 | 431,400 | |
| 27 | 290,700 | 343,000 | 383,700 | 403,800 | 433,900 | |
| 28 | 293,800 | 345,900 | 386,500 | 406,200 | 436,400 | |
| 29 | 296,200 | 348,600 | 389,300 | 408,600 | 438,900 | |
| 30 | 298,300 | 350,700 | 392,000 | 411,000 | 441,400 | |
| 31 | 300,100 | 352,700 | 394,300 | 443,900 | ||
| 32 | 302,000 | 354,600 | ||||
| 33 | 303,900 | 356,500 | ||||
| 34 | 305,800 | 358,600 | ||||
| 35 | 307,700 | 360,700 | ||||
| 36 | 309,600 | 362,900 | ||||
| 37 | 311,400 | 365,200 | ||||
| 38 | 313,500 | 367,400 | ||||
| 39 | 315,400 | |||||
| 40 | 317,400 | |||||
| 41 | 319,200 | |||||
| 再任用職員 | 234,500 | 267,100 | 274,100 | 285,400 | 308,000 |
附 則(平成23年1月1日規則第1号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による病気休暇に対する改正後の規則第5条の4第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「1の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
附 則(平成26年11月25日規則第17号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
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|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日規則第18号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月18日規則第5号)
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|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月20日規則第10号)
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|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
|
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
期末手当及び勤勉手当に係る給料表別加算区分
| 給料表 | 職員 | 加算割合 |
| 行政職 | 職務の級6級の者 | 15% |
| 職務の級5級、4級の者 | 10 | |
| 職務の級3級の者 | 5 | |
| 医療職(1) | 職務の級4級の者 | 15 |
| 医療職(2) | 職務の級5級の者 | 10 |
| 職務の級4級、3級の者 | 5 | |
| 医療職(3) | 職務の級5級、4級の者 | 10 |
| 職務の級3級の者 | 5 |
別表第2(第12条の4関係)
| 基準日 | 支給日 |
| 6月1日 | 6月15日 |
| 12月1日 | 12月15日 |
