○興部町土地開発基金管理運用規則
(昭和47年8月29日規則第6号)
改正
昭和53年4月1日規則第7号
平成元年9月21日規則第17号
平成11年7月28日規則第14号
平成27年4月1日規則第5号
令和3年10月1日規則第14号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町土地開発基金条例(昭和46年興部町条例第22号)第7条の規定により、土地開発基金(以下「基金」という。)の施行に関し、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 興部町行政組織規則(昭和46年興部町規則第7号)に定める課長をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、まちづくり推進課において、所掌する。
(運用の範囲)
第4条 基金は、次に掲げる事項について運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行なうこと。
(3) 基金財産を処分すること。
(基金台帳)
第5条 まちづくり推進課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(別記様式第1号)を備えなければならない。
第2章 取得
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは、公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号の一に該当する土地に限るものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地
(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが町にとつて著しく不利になると認められる土地
(3) 町が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(4) その他 町長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需用計画書の提出)
第7条 課長等及び教育長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(別記様式第2号)をまちづくり推進課長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第8条 まちづくり推進課長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画をたてなければならない。
2 まちづくり推進課長は、前項の規定により土地取得計画をたてたときは、土地取得決定通知書(別記様式第3号)によりすみやかに関係課長等及び教育長に通知しなければならない。
(土地取得事務)
第9条 まちづくり推進課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行なうものとする。ただし、特に町長が必要と認めるときは、当該取得事務の全部又は一部を関係課長等及び教育長に行なわせることができる。
(取得通知等)
第10条 まちづくり推進課長は、基金財産を取得したときは、すみやかに当該基金財産の所在、面積、取得価額その他必要な事項について、関係課長等及び教育長に通知しなければならない。
2 前条ただし書による土地取得事務を完了したときは、関係課長等及び教育長は、直ちに関係書類を添え、まちづくり推進課長に報告しなければならない。
第3章 管理
(基金財産の管理)
第11条 基金財産の管理に関する事務は、まちづくり推進課長が行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは関係課長等及び教育長に行なわせることができる。
(基金財産の貸付)
第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号の一に該当する場合であつて、まちづくり推進課長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 引渡し時期をこえない期間における一時的貸付(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
第4章 処分
(引渡し)
第13条 課長等及び教育長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(別記様式第4号)により、まちづくり推進課長へ要求しなければならない。
2 まちづくり推進課長は、前項の引渡要求があつたときは、予算計上の有無、当該土地にかかる事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(別記様式第5号)により引き渡すものとする。
(引渡価額)
第14条 まちづくり推進課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課及び教育委員会から引渡価額に相当する額の代金を徴収するものとする。
2 前項の引渡価額は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)と取得に要した事務費に相当する額に、取得時から引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下廻るものと認められるときは、時価を基準として町長が定めた額とする。
3 まちづくり推進課長は、前項の規定により引渡価格が決定したときは、基金財産引渡価格決定通知書(別記様式第6号)により関係課長等及び教育長に通知するものとする。
(振替え)
第15条 引渡代金のうち、基金財産の取得価額相当額は基金へ、事務費相当額及び利息相当額は、一般会計へそれぞれ振り替え基金に編入しなければならない。
(引渡前の使用承認)
第16条 まちづくり推進課長は、課長等及び教育長から引渡前において需用目的にかかる使用承認願があつたときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(国等への譲渡)
第17条 基金財産は、国、公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。
(利率)
第18条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、年6%以内の利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。
(1) 第14条第2項の規定により基金財産の取得価額に加算する利息
(2) 興部町土地開発基金条例第5条の規定により基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用する場合の利息
第5章 雑則
(準用規定)
第19条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、興部町財務規則(平成27年規則第4号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成11年7月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
(その1)基金台帳(総括)

(その2)基金台帳(現金)

(その3)基金台帳(土地、定着物)

(その4)基金台帳(貸付金)

(その5)基金台帳(歳計現金繰替)

別記様式第2号(第7条関係)
土地需用計画書

別記様式第3号(第8条関係)
土地取得決定通知書

別記様式第4号(第13条関係)
基金財産引渡要求書

別記様式第5号(第13条関係)
基金財産引渡書

別記様式第6号(第14条関係)
基金財産引渡価格決定通知書