○興部町身体障害者福祉法施行細則
| (平成15年3月31日規則第9号) |
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興部町身体障害者福祉法施行細則(平成6年5月25日興部町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 町長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(第4号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(支給申請)
第8条 施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、施設訓練等支援費支給申請書(様式第8号)によるものとする。
(施設支給決定通知)
第9条 町長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第11号)を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、施設支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第12号)を当該扶養義務者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第10条 町長は、施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第13号)を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第11条 施行令第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第14号)によるものとする。
(転出届)
第12条 施行令第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第15号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第13条 施行規則第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第14条 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第21号)によるものとする。
(障害程度区分の変更決定)
第15条 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度の区分変更の通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第22号)によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第16条 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支援費支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第24号)によるものとする。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第17条 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る町長の意見書交付の申請は、国立施設入所に係る意見書交付申請書(様式第25号)によるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第18条 法第17条の10第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置者の施設訓練等支援費の基準)
第19条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設入所の措置)
第20条 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第28号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第29号)を施設入所の措置を委託しようとする身体障害者更生施設等に送付しなければならない。
(施設入所の措置変更等の通知)
第21条 町長は、施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第30号)を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、施設入所の措置を委託したときは、施設入所措置変更(解除)通知書(様式第31号)を施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第22条 町長は、身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第33号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第23条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第44号)を申請者に送付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第45号)を当該業者に送付しなければならない。
3 第10条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
[第10条]
(関係帳簿)
第24条 町長は、補装具交付・修理申請決定簿(様式第47号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第25条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、指定施設支援利用者負担額に準用する。
(費用徴収額の変更)
第26条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められたときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第48号)を町長に提出しなければならない。
(徴収費用額の決定通知書等)
第27条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第49号)を当該納入義務者に送付しなければならない。
(委任)
第28条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のため社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この細則による支援費受給の手続等は、この細則の施行日前においても行うことができる。
3 この細則の施行日前に興部町身体障害者福祉法施行細則(平成6年規則第8号)の規定によりなされた補装具の交付又は修理の決定その他の行為は、この細則の相当規定によりなされた交付又は修理その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第10号の2)
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(施行期日)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第15号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第38条関係)
徴収基準額表
| 世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||
| 補装具(交付・修理) | ||||
| A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
| B | 市町村民税非課税世帯 | 1100 | 0 | |
| C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
| C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
| D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
| 2 | 〃 4,801円~ 9,600円 | 3,800 | 760 | |
| 3 | 〃 9,601円~ 16,800円 | 4,250 | 850 | |
| 4 | 〃 16,801円~ 24,000円 | 4,700 | 940 | |
| 5 | 〃 24,001円~ 32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
| 6 | 〃 32,401円~ 42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
| 7 | 〃 42,001円~ 92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
| 8 | 〃 92,401円~ 120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
| 9 | 〃 120,001円~ 156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
| 10 | 〃 156,001円~ 198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
| 11 | 〃 198,001円~ 287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
| 12 | 〃 287,501円~ 397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
| 13 | 〃 397,001円~ 929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
| 14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
| 15 | 〃1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
| 16 | 〃1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
| 17 | 〃2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
| 18 | 〃3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
| 19 | 〃3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
5 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
様式第9号
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