○興部町農業構造改善事業補助規則
| (昭和45年10月1日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 興部町における農業構造改善事業の促進を図るため、農業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「農業構造改善事業」とは、国の農業構造改善事業促進対策実施要領又は第2次農業構造改善事業促進対策要綱に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「農業団体等」とは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合(農業協同組合連合会を含む。)農事組合法人その他知事が別に定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、農業構造改善事業を行なう農業団体等に対し当該農業構造改善事業に要する別表の一の1に掲げる経費について交付するものとし、その補助率はそれぞれ当該別表の右欄に掲げる率とする。
2 農業構造改善事業の事業種目及び実施基準は知事が別に定める。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は毎年町長が定める日までに、別記第1号様式の申請書を提出しなければならない。
[別記第1号様式]
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行なうため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る農業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の流用禁止)
第7条 別表に掲げる補助金については、経費のそれぞれの相互間において流用をしてはならない。
[別表]
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定を受けた事業主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは別記第5号様式、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定内容に関し、各号の区分に応じ当該各号に掲げる変更をしようとするときは、別記第3号様式の変更承認申請書を町長に提出しその承認を受けなければならない。
[別記第3号様式]
(1) 事業種目又は、設計単位ごとに事業費の額の2割の額をこえる変更若しくは補助金の額の変更又は工事費から工事雑費への流用
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業種目又は設計単位ごとの事業量の変更
(4) 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造、主要機能若しくは、機種等の変更
(着手届等)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときはすみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
[別記第4号様式]
2 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、別記第5号様式による実施状況報告書を作成し、翌年1月14日までに町長に提出しなければならない。
[別記第5号様式]
(補助事業の遂行命令)
第11条 町長は、前条第2項の規定による報告又は第13条の規定による立入検査の結果により補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対しこれに従つて当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。
[第13条]
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類正副2通を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、別記第6号様式の証票を携帯し関係者の要求があるときはこれを提示しなければならない。
[別記第6号様式]
(完了届)
第14条 補助事業者は、補助事業を完了したときは別記第4号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
[別記第4号様式]
(補助事業の検査)
第15条 町長は、前条の完了届を受理したときは当該職員に当該補助事業の検査を行なわせ別記第7号様式の検査調査書を作成させるものとする。
[別記第7号様式]
2 町長は、前項の検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
3 第1項及び前条の規定は、前項の規定による命令に従つて行なう是正の措置について準用する。
(補助金の額の確定)
第16条 町長は、前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、当該補助事業に対し通知しなければならない。
(補助金の支払)
第17条 補助金は、支出調書によつて支払うものとする。
(実績報告)
第18条 補助事業者は、補助事業を行なつた年度の翌年度の4月30日までに当該補助事業に関し、別記第1号様式の実績報告書を提出しなければならない。
[別記第1号様式]
(帳簿及び書類の備付け)
第19条 補助事業者は、当該補助事業に関し費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第20条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第21条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第22条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係・第7条関係)
一 国の第2次農業構造改善事業
促進対策実施要綱に基づく事業
| 補助対象経費 | 補助率 |
| 1 農業構造改善事業実施地区において、知事が認定する農業構造改善事業年度別事業実施計画に基づいて行なう土地基盤整備事業、農業近代化施設整備事業、農業経営整備事業及び特認事業に要する次の経費 | |
| 土地基盤整備事業 | 7割以内
ただし、次の(1)から(7)までに掲げる事業に係る経費にあたつては7割5分以内とし、(8)に掲げる事業に係る経費にあたつては8割以内とする。 (1) 畑地におけるかんがい排水事業 受益面積の1団地がおおむね20ヘクタール(離島振興法(昭和28年法律第72号)及び山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づき指定された離島及び振興山村(以下「離島及び振興山村」という。)において行なうものにあたつては、10ヘクタール)以上であり、かつ末端支配面積がおおむね5ヘクタール以上のもの (2) 畑地かんがい事業 受益面積がおおむね20ヘクタール(離島及び振興山村において行なうものにあつては10ヘクタール)以上のもの (3) 畑地における暗きよ排水事業(工種が心土破砕事業の場合を除く。) 受益面積の1団地がおおむね20ヘクタール(離島及び振興山村において行なうものにあつては10ヘクタール)以上のもの (4) 畑地における客土事業(工種が層厚調整事業の場合を除く。) 受益面積の1団地がおおむね20ヘクタール(離島及び振興山村において行なうものにあつては10ヘクタール)以上のもの (5) 畑地における農道整備事業 受益面積の1団地がおおむね20ヘクタール(離島及び振興山村において行なうものにあつては10ヘクタール)以上であつて当該農道の延長が1,000メートル(離島及び振興山村において行なうものにあつては500メートル)以上のもの (6) 草地造成改良事業に係る排水施設整備事業 草地造成改良事業の前段階の事業として行なう湿地牧野を排水するのに必要な排水施設の新設又は改良を行なうものであつて受益面積がおおむね10ヘクタール(離島開拓附帯地及び河川敷にあつては5ヘクタール)以上のもの (7) 開拓財産たる土地が過半を占める農地造成改良事業 土地改良法により行なう同法第2条第2項第3号の事業であつて、造成農地面積が1団地おおむね10ヘクタールのもの (8) 開拓財産たる土地が過半を占めない農地造成改良事業 土地改良法により行なう同法第2条第2項第3号の事業にあたつて、造成農地面積が1団地おおむね10ヘクタール以上のもの |
| 農業近代化施設整備事業 | 5割以内 |
| 農業経営整備事業 | 3分の2以内 |
| 特認事業 | 5割以内 ただし、土地基盤整備事業に準づるものにあつては、7割以内とする。 |
