○職員の自家用車公務使用に関する要綱
| (平成24年3月26日訓令第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の自家用車を公務遂行のために使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 町職員定数条例(昭和31年条例第15号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち特に町長が認める職員をいう。
(2) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、職員が通常使用している普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。
(公務使用の範囲)
第3条 自家用車は、庁内の公用車の利用が困難な場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用できるものとする。
(1) 一般の交通機関を利用していては、公務の遂行が遅延し、又は困難であるとき。
(2) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため、一般の交通機関の利用が不便なとき。
(3) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。
(4) その他緊急やむを得ない事情があるとき。
2 職員が自家用車を使用する場合は、当該職員自らが運転するものでなければならない。
(公務使用の登録)
第4条 自家用車を公務のため使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用登録(変更)届出書(様式第1号)により所属長を経由し、町長に届出をしなければならない。届出事項に変更が生じたときも、また同様とする。
2 前項の届出に当つては、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する普通免許取得後、運転経験1年以上を有し、過去1年間無事故であること。
(2) 使用しようとする自家用車が、自動車損害賠償責任保険のほか、対人、対物を対象とした任意の自動車保険等(公務使用中の交通事故による損害賠償を認めないものを除く。)に加入し、その保険金額が次の額以上であること。
ア 対人 無制限
イ 対物 700万円
(公務使用の手続き等)
第5条 前条の登録をした職員が自家用車を公務のため使用しようとするときは、旅行の都度出張命令権者に申し出て承認を得なければならない。
2 前項において、出張命令権者は職員が使用しようとする自家用車が、社会通念上当該公務のための出張に適当でないと認めるときは、使用を承認しないことができる。
(自家用車使用職員及び出張命令権者の責務)
第6条 職員は、自家用車を公務のために使用するに当たっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 出張命令権者の命令及び道路交通法令を遵守すること。
(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すること。
2 出張命令権者は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。
(職員の同乗)
第7条 公務に使用する自家用車に同乗する職員の旅行は、用務先又は用務内容が同一の場合等、公務上の必要が認められる場合に限り、承認することができる。
(交通事故発生時の措置)
第8条 職員が、自家用車の公務使用中に交通事故の当事者となったときは、直ちに道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置を講じるとともに、所属長に報告しなければならない。
(交通事故発生時の損害賠償)
第9条 職員が交通事故の加害者となったときは、法令の定めるところにより、町がその損害の賠償責任を負うものとする。この場合において、当該職員の私有自動車について締結されている保険金又は共済金を優先的に充当するものとする。
2 町は、職員の自家用車が破損した場合の費用については、補償しない。
(職員が負傷した場合の補償)
第10条 交通事故の発生により職員(労働者災害補償保険法が適用される会計年度任用職員を除く。)に傷害等が生じた場合は、地方公務員災害補償法の定めるところにより、必要な補償を行う。
(旅費の支給)
第11条 職員が、この要領に基づき自家用車を公務のために使用した場合は、町職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第15号)に規定する旅費を支給する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第9号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
