○興部町財務規則
| (平成27年4月1日規則第4号) |
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興部町財務規則(昭和41年興部規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条-第15条)
第2節 予算の執行(第16条-第27条)
第3章 収入
第1節 歳入の徴収(第28条-第39条)
第2節 歳入の収納(第40条-第48条の2)
第3節 収入の整理等(第49条-第57条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第58条-第61条)
第2節 支出の手続(第62条-第70条)
第3節 支出の特例(第71条-第83条)
第4節 支払の手続(第84条-第87条)
第5節 小切手の振出し等(第88条-第100条)
第6節 支出の整理等(第101条-第103条)
第5章 決算(第104条-第106条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第107条-第121条)
第2節 指名競争入札(第122条-第126条)
第3節 随意契約及びせり売り(第127条-第131条)
第4節 契約の締結(第132条-第138条)
第5節 契約の履行(第139条-第149条)
第7章 指定金融機関等(第150条-第156条)
第8章 現金及び有価証券(第157条-第164条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第165条-第188条)
第2節 物品(第189条-第205条)
第3節 債権(第206条-第217条)
第4節 基金(第218条・第219条)
第10章 職員の賠償責任等(第220条-第224条)
第11章 帳票等(第225条-第230条)
第12章 補則(第231条-第236条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 興部町行政組織規則(昭和46年規則第7号)に定める課の課長、教育長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員書記及び病院事務長をいう。
(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。
(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、賃借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。
(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。
(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて、物品を管理する者をいう。
(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。
(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(14) 収入事務受託者 政令第158条第1項、第158条の2第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第180号)第114条の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。
(15) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(16) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(17) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(18) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。
(補助執行)
第3条 町長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務については、法第180条の2の規定により、教育委員会、議会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員の職員に補助執行させる。
(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。
(2) 予算の配当を受けて、その範囲内の支出負担行為の決定をすること。
(3) 所管に属する公有財産の管理に関すること。
(4) 所管に属する物品を取得し、及び管理すること。
(委任)
第4条 町長の権限に属する次の各号に掲げる事務は、病院長に委任する。
(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。
(2) 予算の範囲内で、1件100万円未満の支出負担行為をすること。
(3) 1件100万円未満の支出命令をすること。
(4) 所管に属する公有財産の管理に関すること。
(5) 所管に属する物品を取得(価格が100万円以上のものを除く。)し、及び管理すること。
(専決)
第5条 この規則で定める町長の権限に属する事務の専決は、別に定めのあるものを除くほか、興部町事務決裁規程(昭和46年訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)の定めるところによる。
2 第3条の規定に基づく補助執行事務の専決は、次の各号に掲げる区分による。
[第3条]
(1) 教育長 町長が別に定める。
(2) 議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び監査委員書記 事務決裁規程の課長の共通専決事項とする。
(出納機関の事務の引継ぎ)
第6条 出納機関に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
3 前2項に規定する事務の引継ぎにおいては、現金、書類、帳簿その他の物件について各々目録を作成し、なお、現金については各々帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれを連署しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本)
第7条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(予算執行の基本)
第8条 予算の執行に当たっては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効率的に支出し、収入は確実かつ厳正に確保しなければならない。
(予算の編成方針)
第9条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針その他必要な事項(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 財政担当課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、課長等に通知しなければならない。
(予算要求書等の提出)
第10条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算について、予算に関する書類(以下「予算要求書等」という。)を指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(予算の査定及び予算要求書等の調整)
第11条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算要求書等の内容を審査及び必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算原案を作成しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。
(予算原案及び予算説明書の決定等)
第12条 財政担当課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づき、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。
(予算科目)
第13条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
(補正予算及び暫定予算)
第14条 第7条から第13条までの規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
(予算成立の通知)
第15条 財政担当課長は、予算が成立したとき、又は、町長が予算について専決処分をしたときは、速やかに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算執行方針)
第16条 町長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって、留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。
(予算の執行計画)
第17条 課長等は、第15条の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに年度間の予算執行計画を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
[第15条]
2 財政担当課長は、前項の予算執行計画の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政担当課長は、前項により決定された予算執行計画に基づいて、資金計画を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、既に決定された予算執行計画及び資金計画に変更を加える場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第18条 財政担当課長は、前条の執行計画等に基づき、別に定める方法により歳出予算の配当を行うとともに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定により配当する場合において、財政担当課長が必要と認めたときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を留保することができる。
3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。
4 歳出予算の配当をする場合において、財政担当課長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、細節により配当することができる。
(執行の制限)
第19条 歳出予算(繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金及び町債その他特定の収入を充てるものは、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減額して執行させることができる。
3 歳出予算のうち、特に目的、箇所等を指定しているものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その目的、箇所等を変更して執行することができない。
(歳出予算の流用)
第20条 支出負担行為者は、やむを得ない理由がある場合において、歳出予算の各項の金額の流用又は目若しくは節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、予算流用を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用を審査し、意見を付して町長の決裁を受けるものとする。
3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当課長は、会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知があったときは、第18条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。
[第18条]
5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費とその他の経費の相互流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(4) 投資及び出資金
(5) 流用した経費の他の経費への流用
(予備費の充用)
第21条 支出負担行為者は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充用を審査し、意見を付して町長の決裁を受けるものとする。
3 予備費の充用を決定したときは、財政担当課長は、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第22条 支出負担行為者は、その所管に係る特別会計について法第218条第4項の規定に基づく弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第1号)を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決裁を受けるものとする。
3 弾力条項の適用を決定したときは、財政担当課長は、直ちに弾力条項適用調書により会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。
(繰越しの手続)
第23条 課長等は、予算に定められた継続費、若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越見積書(様式第2号)を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の繰越見積書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(繰越計算書の調製)
第24条 課長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書(様式第3号)を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、政令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び政令第150条第3項に規定する事故繰越し繰越計算書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。
(精算報告書の調製)
第25条 課長等は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰越された年度)が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、精算報告書(様式第4号)を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。
(債務負担行為の執行)
第26条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第27条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるに際しては、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。
第3章 収入
第1節 歳入の徴収
(歳入の確保)
第28条 収入決定権者は、所管に係る歳入について、法令、条例、規則及び契約等の定めるところに従い、その収入の確保をしなければならない。
(歳入の調定)
第29条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、これを調定しなければならない。
2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定決議書を作成しなければならない。
(歳入の事後調定)
第30条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、収入後に調定することができる。
(1) 窓口において徴収する使用料及び手数料
(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売払代金
(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書により難い収入金
(分納金額の調定)
第31条 収入決定権者は、歳入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(返納金の調定)
第32条 収入決定権者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときには、その翌日をもって当該返納金を現年度の歳入に調定をしなければならない。
(相殺の場合の調定)
第33条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、当該金額を直ちに調定しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定しなければならない。
(調定の変更)
第34条 収入決定権者は、調定をした後において、調定漏れその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちに調定決議書(変更)によりその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定の通知)
第35条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定決議書により、出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の通知を受けたときは直ちに、調定年月日、調定済額その他必要な事項を歳入簿に記載し、当該調定決議書を収入決定権者に返付しなければならない。
(納入の通知)
第36条 収入決定権者は、歳入の調定(第30条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書を作成して、納入期限前10日までに納入義務者に交付しなければならない。
2 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。
(1) 窓口において徴収する使用料及び手数料
(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合は、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売払代金
(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書により難い収入金
(調定の変更による納入の通知)
第37条 収入決定権者は、第34条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
[第34条]
2 収入決定権者は、第34条の規定により、減少額に相当する金額について調定した収入金で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は、既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
[第34条]
(相殺の場合の納入の通知)
第38条 収入決定権者は、第33条第1項に規定する相殺の場合の納入書(様式第5号)には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を付記し、第36条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。
2 収入決定権者は、第33条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。
[第33条第2項]
(納入通知書の再発行)
第39条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。
第2節 歳入の収納
(指定金融機関等の収納)
第40条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し、現金領収証書(様式第6号)に当該指定金融機関等所定の領収日付印を押印して交付しなければならない。
2 前項の場合において、納期限を経過したものについては、延滞金を収納しなければならない。
3 指定金融機関は、現金を収納したときは、速やかに当該領収済通知書(様式第7号)を出納機関に送付するとともに、収納した現金を町長の預金口座に預け入れなければならない。
(送金による収納)
第41条 指定金融機関等は、納入義務者から送金のあったもののうち、納入通知書等とともに送金されたものはその都度収納し、現金のみ送金されたものは納入義務者の氏名及び金額を会計管理者に通知するものとする。
(出納機関の収納)
第42条 出納機関は、納入義務者から納入通知書等により現金の納付を受けたときは、領収済通知書に領収日付印を押印して交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出納機関が金銭登録機を使用して現金の納付を受けたときは、当該金銭登録機による領収書を用いるものとする。
3 第1項の場合において、納期限を経過したものについては、第40条第2項の規定を準用する。
[第40条第2項]
(出納機関の払込み)
第43条 出納機関は、前条の規定による現金を収納したときは、現金領収の翌日までに納入書及び領収済通知書に現金を添えて、出納員等現金引継簿(様式第8号)により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、払込みの期日を別に定めることができる。この場合出納機関は、現金を安全な方法により保管しなければならない。
(口座振替による方法)
第44条 納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法によって納入しようとするときは、預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書を指定金融機関等に提出しなければならない。
(小切手等による納付の要件)
第45条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手等は、同号に定めるもののほか、次の各号の要件を具備したものでなければならない。
(1) 本町の指定金融機関の所在地域と定めたものでなければならない。
(2) 小切手等の裏面に納入義務者の住所及び氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
2 納入義務者が政令第156条第1項第2号に規定する利札をもって納付するときは、利札の額から、当該利札に対する利子の支払の際課される租税額に相当する金額を控除した額をもって納入金額としなければならない。
(不渡小切手の処理)
第46条 出納機関又は指定金融機関等は、納付された小切手の支払を拒絶されたときは、当該小切手を指定金融機関に送付するものとする。この場合において、当該小切手の送付を受けた指定金融機関は、当該小切手の収納金の整理を行った後、これを会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の小切手を受けたときは、不渡証券整理簿(様式第9号)に記載し、納入義務者に対しては証券還付通知書(様式第10号)により、収入決定権者に対しては小切手不渡通知書(様式第11号)をもって、通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた収入決定権者は、当該収入について領収済通知書の消込みが終了しているときは、これを取消及び欄外に「小切手不渡により再発行」の表示をして納入通知書を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。
(納入通知書等を発しないものに係る領収証書等)
第47条 第36条第2項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収書は、現金領収証書綴による現金領収証書を用いるものとする。
[第36条第2項]
2 現金領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。
3 出納機関は、現金領収証書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったとき、その他現金領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
4 出納機関が現金領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。
5 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。
(1) 亡失した年月日及び場所
(2) 現金領収証書綴の番号及び未使用枚数
(3) 亡失した者の所属氏名
6 現金領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。
(徴収又は収納の委託)
第48条 収入決定権者は、政令第158条第1項、第158条の2第1項、介護保険法第144条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律第114条の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、会計管理者の合議のうえ、町長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所及び氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面及び当該委託契約書案
2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次の各号に掲げる事項を公告式条例(昭和33年条例第2号。以下「公告式条例」という。)の定めるところにより告示するとともに、町広報等をもって公表し、その周知を図らなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 収入事務受託者の住所、氏名その他必要な事項
3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第12号)を携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならない。
4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、現金領収証書を交付しなければならない。
5 収入事務受託者は、収納した収入金をその日又は翌開庁日までに領収済通知書に現金を添えて、出納員等現金引継簿により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、払込みの期日を別に定めることができる。この場合収入事務受託者は現金を安全な方法により保管しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第48条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更又は取消した場合についても、同様とする。
(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
(5) その他必要と認める事項
第3節 収入の整理等
(調定金額の記載)
第49条 会計管理者は、調定の通知を受けたときは、収入月計表(様式第13号)に調定金額を記載しなければならない。
(収入の更正)
第50条 収入決定権者は、収入済の収入金について、会計名・会計年度又は歳入科目に誤りを発見したときは、直ちに振替決議書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その内容が指定金融機関の記帳に係るものであるときには、指定金融機関に通知しなければならない。
(収入の整理)
第51条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、これを収入決定権者ごとに分類し、年度、会計及び科目ごとに区分し、各会計現金出納表(様式第14号)と照合しなければならない。
2 前項の規定による処理を完了した領収済通知書は、収入決定権者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、毎月歳入伝票を会計及び科目ごとに区分し、収入月計表を作成しなければならない。
4 収入決定権者は、第2項の規定により送付を受けた領収済通知書により収入原簿の消込みをしなければならない。
(督促)
第52条 収入決定権者は、法第231条の3の規定及び政令第171条の規定により督促するときは、納期限後20日以内に、督促状(様式第15号)により期限を指定して行わなければならない。
2 前項の督促により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とするものとする。
(過誤納金の還付)
第53条 収入決定権者は、過誤納の払戻しをしようとするときは、過誤納金整理票(様式第16号)により、戻出を決定し、これを会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金整理票の送付を受けたときは、支出の手続の例により過誤納金を払い戻すものとする。
(過誤納金の充当)
第54条 収入決定権者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、過誤納金充当整理票(様式第17号)により充当し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、過誤納金が過年度に属するものであるときは、第82条の規定により振替の手続をしなければならない。
[第82条]
(過誤納金の還付及び充当の通知)
第55条 収入決定権者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、その旨を納入義務者に対し過誤納金還付(充当)通知書(様式第18号)により通知しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第56条 収入決定権者は、歳入金について、次の各号の理由により欠損処分をするときは、不納欠損決議書を作成しなければならない。
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
(4) 行政処分により債権が消滅したとき。
(5) 契約等により債権が消滅したとき。
2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第57条 収入決定権者は、調定をした歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったもの(不納欠損として整理していたものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で繰り越した年度の年度末までに収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該年度末の翌日において翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度末までになお収入済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
3 収入決定権者は、前2項の規定による繰越額について、調定決議書により会計管理者に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為のできる範囲)
第58条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲において、支出負担行為をすることができる。
(支出負担行為の手続)
第59条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議書によって、これをしなければならない。
2 支出負担行為者は、次の各号に掲げる行為をするときは、財政担当課長の合議を受けなければならない。
(1) 財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、寄附金、町債等特定収入を充てる事業及び工事の施行に関すること。
(2) 予算の内容を変更し、又は予算超過の支出計画に関すること。
(3) 1件100万円以上及び第1号の契約締結に関すること。
(4) 負担金補助及び交付金(会議等の出席負担金を除く。)、貸付金、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金又は繰越金
(5) その他財政担当課長が、予算執行上必要と認め指定した事項
3 支出負担行為者は、第1項により支出負担行為をしたときは、支出負担行為決議書を科目ごとに整理しておかなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第60条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
2 別表第1に規定する経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。
(支出負担行為の事前合議)
第61条 次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
(1) 1件100万円以上の工事又は製造の請負
(2) 1件100万円以上の不動産又は動産の買入れ
2 会計管理者は、前項の合議を受けたときは、内容を調査し、必要な意見を述べることができる。
第2節 支出の手続
(支出命令の原則)
第62条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、当該支出負担行為に基づき、債権者から提出を受けた請求書又は第69条の規定による支出調書について、法令、契約等の規定並びに会計年度、予算科目、金額等を調査のうえ、支出命令書により会計管理者に支出命令を発しなければならない。
[第69条]
(分割支払の支出命令)
第63条 支出決定権者は、契約等により分割して支出を要するものについては、その支出の根拠となる経過を明らかにして、前条の規定により支出命令を発しなければならない。
(集合支出命令)
第64条 次の各号に掲げるものについては、集合して支出命令をすることができる。
(1) 債権者が同一であって、同一科目に属する2口以上の請求があったとき。
(2) 支出科目及び支払期日の同一のもので、2人以上の債権者に支払するとき。
(支出命令の変更)
第65条 支出決定権者は、第62条の規定により支出の命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れ、その他の過誤等特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。
[第62条]
(請求書の要件)
第66条 第62条の請求書には、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。
[第62条]
(1) 請求金額及びその内容
(2) 債権者の住所及び氏名
(3) 請求年月日及び請求印
2 前項の請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、請求印をもって、訂正することができる。
(支出命令書等の記載)
第67条 支出決定権者は、支出命令書等を次の各号により取り扱わなければならない。
(1) 支出命令金額及び債権者名は、明瞭に記載し、訂正してはならない。
(2) 請求書の印鑑は明瞭に押印させること。この場合、契約書等の添付書類と同一印をもって押印させなければならない。
(委任状の取扱い)
第68条 支出決定権者は、債権者を代理して請求し、又は領収しようとする者に対して、委任状を提出させなければならない。
2 委任者若しくは受任者の死亡又は受任者の解任等代理権の消滅する理由が生じたときは、その旨を届出させなければならない。
(支出調書の作成)
第69条 次の各号に掲げる経費については、支出調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当その他の給与金
(2) 報償金及び賞賜金
(3) 電気料、テレビ等受信料、電信電話料、保険料等
(4) 補助金、交付金、貸付金及び出資金等で、確定している支払金額
(5) 扶助費のうち金銭でする給付
(6) 補填金及び賠償金並びに寄附金
(7) 町債の元利償還金、一時借入金利子、起債前借利子及び諸公債手数料
(8) 還付金及び還付加算金
(9) 官公署、公社及び公団に支払う経費
(10) 前各号以外のもので、債権者から請求書を徴することができない支払金
(法定控除金)
第70条 支出決定権者は、支出金額から次の各号に掲げるものを控除するときは、支出命令書に控除金、種別及び債権者に支払べき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) その他法令の規定により、給与等から控除することができるもの
第3節 支出の特例
(資金前渡のできる経費)
第71条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるのは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 現場において支払う労働賃金
(3) 交際費
(4) 使用料及び賃借料
(5) 各種行事、会議、研修会及び講習会等の場所において、直接支払を要する経費
(6) 選挙当日投票所及び開票所において支払を要する経費
(7) 収入印紙、収入証紙、郵便切手及び郵便はがきの購入に要する経費
(8) 有料道路及び駐車場使用等に要する経費(旅費として支出するものを除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければならないもので町長が特に必要と認めた経費
(資金前渡の手続)
第72条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項について所定の決裁を受けなければならない。
(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)
(2) 資金前渡を受けようとする理由
(3) 資金概算額
(4) 資金の取扱期間
(5) 支出科目
(6) その他必要な事項
2 支出決定権者は、前項により資金前渡職員を指定し、当該職員を債権者として処理しなければならない。
3 前項の規定により資金を前渡する場合においては、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。
(前渡資金の保管)
第73条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に預金をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費に係るものにあっては、手元に保管することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 船舶に属する経費
(4) 労働賃金(特に手元に保管しなければ支払に支障を来すものに限る。)
(5) その他、町長が必要と認めた経費
2 資金前渡職員は、前項の規定によって、手元に保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。
3 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。
(前渡資金の支払)
第74条 資金前渡職員が支払をするときは、債権者から請求書を徴し、又は支出の原因を明らかにした書類を審査のうえ、正当と認めたものに限り、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、その理由書及び支払の事実を証するに足りる証明書をもって、これに代えることができる。
(前渡資金の精算)
第75条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残高があるときは、直ちに前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足る書類を添えて、支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。
(前渡資金の検査)
第76条 課長等は、資金前渡職員の保管する現金並びに出納に関する証拠書類及び現金出納簿等を随時検査しなければならない。
(概算払のできる経費)
第77条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 公社及び公団に支払う経費
(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯料の予納金
(4) 賠償金
(概算払の精算)
第78条 支出決定権者は、概算払をした債権金額が確定したとき、当該概算払を受けた者をして、遅滞なく概算払精算書に証拠書類を添えて、提出させなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により概算払精算書の提出があったときは、これを会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第79条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 公社及び公団に対して支払う経費
(3) 諸謝金
(4) 補償金
(5) 借入金の利子
(6) 使用料、保管料又は保険料
(7) 広告料
(前金払の制限)
第80条 政令第163条及び前条の規定による前金払の範囲及び額については、別に定めてこれを制限することができる。
2 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を町に寄託しなければならない。
(繰替払)
第81条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用したときは、その額を振替決議書により整理しなければならない。
(公金振替)
第82条 支出決定権者は、次の各号に掲げる支出をする場合は、公金振替書を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。
(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。
(3) 歳計現金と基金との間の収入支出を振り替えるとき。
(4) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。
(支出事務の委託)
第83条 第48条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務の委託する場合にこれを準用する。
[第48条第1項]
第4節 支払の手続
(支出命令の審査)
第84条 会計管理者は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 法令・条例及び規則等に違反してないか。
(2) 予算の目的に反していないか。
(3) 会計年度・会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(4) 予算及び配当された歳出予算額を超過していないか。
(5) 契約の締結方法等は適法であるか。
(6) 債権者及び支出すべき金額並びにその金額の算定に誤りはないか。
(7) 支払の方法及び時期が適正であるか、並びに時効が完成していないか。
(8) その他必要事項
2 会計管理者は、前項の審査のため、必要な書類の提示を求めることができる。
3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないときは、支出決定権者に対し理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。
(支払の通知)
第85条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果当該支出が適正であると認めるときは、隔地払の方法により支出するものを除き、債権者に対し、口頭若しくは支払通知書により支払の通知をしなければならない。
(小切手による支払)
第86条 会計管理者は、支出命令に基づき、支払すべきことを決定したときは、債権者に対し、現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
(公金振替書の送付等)
第87条 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の送付を受けたときは、収入及び支出の振替の手続をし、会計管理者に公金振替済通知書を提出しなければならない。
第5節 小切手の振出し等
(小切手の振出しに用いる印鑑)
第88条 会計管理者は、小切手の振出しにあたっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関に小切手用の印影を通知しなければならない。
3 前項の規定は、小切手用印鑑を改めた場合に準用する。
(小切手用印鑑の保管及び押印の事務)
第89条 会計管理者は、小切手用印鑑の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。
(印鑑及び小切手帳の保管)
第90条 会計管理者又は前条の規定により会計管理者の指定する補助者は、小切手用印鑑及び小切手帳は不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。
(使用小切手帳の数)
第91条 小切手帳は、会計ごとに常時1冊を使用しなければならない。ただし、小切手帳について会計の区分をする必要がない場合は、会計ごとにしないことができる。
(小切手の記載)
第92条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。
2 小切手の券面金額を表示する場合には、印字器によりアラビア数字で表示しなければならない。
(小切手の番号)
第93条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第91条の規定による使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
[第91条]
(書損じ小切手)
第94条 書損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出し済み通知)
第95条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第19号)を指定金融機関に送付しなければならない。
(不用小切手及び原符の整理)
第96条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。
(小切手の償還)
第97条 会計管理者は、振出しの日から1年を経過した小切手の所持人又は小切手を紛失した債権者から次の各号に掲げる書類を添えて償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その償還の手続をしなければならない。この場合において、償還請求書により原因が明らかなものは、証明書類の添付を要しないものとする。
(1) 期間経過の小切手
(2) 原債権発生の原因の証明
(3) 除権判決の正本
(4) その他償還するに必要な書類
(隔地払)
第98条 会計管理者は、隔地払の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に必要な資金及び支払場所を指定した隔地払通知書を交付しなければならない。
2 支払場所は、債権者の利便を考慮してその場所を指定しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付しなければならない。
4 会計管理者は、第7項の規定により指定金融機関から提出された隔地払送金済報告書をもって、債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。
5 隔地払は、本町の区域外にある債権者又は本町の区域にあっても、会計管理者が隔地払によることが適当と認める債権者に対して行うものとする。
6 指定金融機関は、会計管理者から隔地払通知書の交付を受けたときは、送金の手続をしなければならない。
7 前項の手続をしたときは、直ちに送金済報告書を会計管理者に提出しなければならない。
8 指定金融機関は、第1項の規定により交付を受けた資金で政令第165条第2項の規定により支払をすることができないものがあるときは、送金を取り消し、当該資金を取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
9 前項の支払未済金で債権者から支払の請求を受けたときは、会計管理者は、これを調査し、支払うべきものと認めたときは、支払の手続をしなければならない。
(口座振替の方法による支出)
第99条 政令第165条の2の規定する口座振替のできる金融機関は、指定金融機関と為替契約のある金融機関とする。
2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。
3 前項の債権者からの申出の方法は、請求書に金融機関名、口座番号その他必要な事項を記入させるものとする。ただし、既に口座振替の債権者登録をしている債権者については、この限りでない。
4 会計管理者は、口座振替をしようとするときは、口座振替依頼書により指定金融機関に通知しなければならない。
5 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは、第1項に規定する金融機関の債権者預金口座に振替をし、口座振替済報告書を会計管理者に提出しなければならない。
6 会計管理者は、第2項による口座振替の申出の際に、口座振込済通知を申し出た債権者に対しては、口座振込済通知書により通知するものとする。
(現金払の特例)
第100条 会計管理者は、債権者から現金支払の申出があるときは、第86条の規定にかかわらず、次の各号の方法により直接現金で支払するものとする。
[第86条]
(1) 会計管理者が直接支払する場合は、会計管理者を受取人とする小切手を振り出し、現金の支払を受けてこれを債権者に交付する。
(2) 指定金融機関をして支払わせる場合は、支払案内書を債権者に交付して、指定金融機関をして現金の支払をさせる。
2 会計管理者は、前項第2号の支払案内書を債権者に交付したときは、支払案内通知書を、指定金融機関に送付するものとする。
3 第1項第2号の場合においては、会計管理者は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払の例に準じて、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、指定金融機関に交付するものとする。
4 会計管理者は、第1項の規定により直接現金払をしたときは当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
第6節 支出の整理等
(過誤払金の返納)
第101条 支出決定権者は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、速やかに戻入命令書を作成し、会計管理者に送付するとともに返納させるべき者に対して、戻入案内書により返納(戻入)の通知をしなければならない。
(支出の更正)
第102条 支出決定権者は、支出した経費について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに振替決議書により支出更正の決定及び関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたとき又は自らの誤りを発見したときは、直ちに、支出月計表(様式第20号)等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するときは、振替決議書により指定金融機関に通知しなければならない。
(支出の整理及び証拠書類の保管)
第103条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出命令書を会計別及び款別に区分して収支金日計報告書(様式第21号)を作成し、編集保管しなければならない。
2 会計管理者は、毎月支出命令書を会計別及び科目ごとに区分し、支出月計表を作成しなければならない。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第104条 課長等は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに財政担当課長の指定するところにより、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類及び歳入歳出決算説明資料を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第105条 財政担当課長は、毎会計年度、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入に編入し、又はその全部若しくは一部を基金に編入しようとするときは、町長の決裁を受け、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第106条 財政担当課長は、毎会計年度政令第166条の2の規定により翌年度歳入を繰上充用をしようとするときは、翌年度の歳入歳出の補正予算案を作成し、町長の決裁を受け、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格の審査等)
第107条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第108条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に、次の各号に掲げる事項を町の広報、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要するときは、3日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約事項を示す場所
(4) 入札執行の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 最低制限価格を設けたときは、その旨
(7) 郵便若しくは信書便による入札の可否
(8) その他入札に関し、必要と認める事項
2 町長は、前項の公告において、当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。
3 町長は、第1項の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
(入札保証金の率)
第109条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。ただし、インターネットを用いて行う公有財産の売却(以下「インターネット公有財産売却」という。)の入札保証金の率については、予定価格につき100分の10以上とすることができる。
(入札保証金の納付の免除)
第110条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に町、国(公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代える担保)
第111条 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会が発行した債券(以下「金融債」という。)
(3) 確実と認められる社債で、町長が指定するもの
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権
(7) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証
2 町長は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 町長は、第1項第7号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(担保の価値)
第112条 政令第167条の7第2項の規定による国債及び地方債並びに前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額
(小切手の現金化等)
第113条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、出納機関にその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めさせるべきことを請求しなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合について準用する。
(予定価格の決定)
第114条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第115条 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書(様式第22号)を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、インターネット公有財産売却の入札の場合を除くものとする。
(最低制限価格の設定)
第116条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を付する必要があるときは、町長の承認を得て一般競争入札に付することができる。この場合において、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。
2 第114条の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
[第114条]
(入札の方法)
第117条 一般競争入札において入札しようとする者は、入札書を作成し及び封書のうえ自己の氏名を表記し、町長の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札する場合には、入札前に町長にその委任状を提出しなければならない。
3 郵便又は信書便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵便又は信書便による配達により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便又はこれに類する信書便で提出しなければならない。
4 インターネット公有財産売却の入札にあっては、第3項の規定にかかわらず、別に定め公表する。
(無効入札)
第118条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をしていた入札
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 郵便又は信書便による入札で、所定の日時までに到着しなかったもの
(9) 無権代理人がした入札
(10) 入札に関し、不正の行為のあった者のした入札
(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第119条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(最低価格の入札以外の者を落札者とする場合)
第120条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札の決定の通知)
第121条 町長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第120条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格の審査等)
第122条 第107条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。
[第107条]
(指名基準)
第123条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
(指名選定委員会の設置)
第124条 町長は、指名競争入札の参加者の指名選定のため、その指定する職にある者をもって組織する指名選定のための委員会(以下「指名選定委員会」という。)を設置するものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第125条 町長は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、第123条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
[第123条]
2 前項の場合においては、第108条に規定する事項(第1項第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
[第108条]
(一般競争入札に関する規定の準用)
第126条 第109条から第116条まで及び第118条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第110条第2号中「政令第167条の5第1項とあるのは「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約及びせり売り
(随意契約によることができる金額)
第127条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(随意契約の予定価格の決定)
第128条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第114条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。
[第114条]
(随意契約の予定価格調書の作成)
第129条 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れするとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(4) 1件の予定価格が100万円未満の契約(補助事業を除く。)するとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(随意契約の見積書の徴取)
第130条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(せり売り)
第131条 町長は、せり売りの方法により契約を締結しようとする場合は、第107条から第115条まで、第117条、第119条及び第122条の規定を準用する。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第132条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成に要する契約(第135条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第121条(第126条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。
[第121条]
3 第1項の契約書には、契約の目的、契約の金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 再委託等の制限
(4) 監督及び検査
(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第133条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件の契約金額が50万円未満の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。
(請書等の徴収)
第134条 町長は、前条第1号又は第5号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、特に軽微な契約を除き、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(仮契約)
第135条 町長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 町長は、仮契約を締結した事業について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知し、本契約を締結しなければならない。
(契約保証金の率)
第136条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき、100分の10以上とする。ただし、インターネット公有財産売却システムによる契約保証金の率については、予定価格につき100分の10以上とすることができる。
(契約保証金の納付の免除)
第137条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央公庫その他町長が指定する金融機関と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び政令第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、その者が過去2年間に町、国(公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(5) その他町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金に代える担保等)
第138条 第111条及び第112条の規定は、契約保証金の納付に代えて提供される担保について準用する。この場合において、第111条第1項第7号中「町長の指定する金融機関」とあるのは、「町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第2項及び第112条第6号中「町長の指定する金融機関」とあるのは、「町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。
第5節 契約の履行
(違約金)
第139条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合による違約金を徴収することができる。
2 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から前項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。
(監督又は検査)
第140条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、町長が指定する監督員又は検査員が行う。
(監督員の一般的職務)
第141条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督の実施についての報告)
第142条 監督員は、監督した事項、内容及び指示した事項その他必要な事項を記録し、特に必要と認めるものについては、町長に報告しなければならない。
(検査員の一般的職務)
第143条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において特に必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
(検査の一部を省略することができる場合)
第144条 物件の買入れの契約でその単価が5万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第145条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書(様式第23号)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであると認めるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。
(部分払)
第146条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は当該既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。
3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第147条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事及び製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第148条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第149条 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。
(3) その他契約条項に違反する行為があったとき。
第7章 指定金融機関等
(指定金融機関等の名称)
第150条 政令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関又は収納代理金融機関の名称及び事務の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 指定金融機関
北見信用金庫興部支店(町の公金の収納及び支払の事務)
(2) 収納代理金融機関
北オホーツク農業協同組合本所(指定金融機関の取り扱う公金の収納の事務の一部)
マリンバンク沙留漁業協同組合(同)
株式会社ゆうちょ銀行(同)
(出納取扱時間等)
第151条 指定金融機関等の店舗における公金の収納及び支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、臨時に必要があるときは、会計管理者の請求によりその取扱時間を延長するものとする。
(指定金融機関等の出納印)
第152条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する出納印は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている出納印とする。
(書類等の保存)
第153条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。
(収支報告)
第154条 指定金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、日計報告書(様式第24号)に出納に係る証書類を添えて、翌営業日までに会計管理者に提出しなければならない。
(現金の収納)
第155条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
(証券による収納)
第156条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、納入通知書等、返納通知書、領収書、納入済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、更に町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返上しなければならない。
第8章 現金及び有価証券
(一時借入金)
第157条 財政担当課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また、同様とする。
2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。
3 財政担当課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、財政担当課長より前項の通知を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をしなければならない。
(歳計現金の保管)
第158条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第159条 会計管理者は、歳入歳出外現金等を、次の区分により整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ その他の担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他の保証金
(3) 保管金
ア 住民税
イ 代位受領金
ウ その他の保管金
(4) 受託金
(5) 公営住宅敷金
(会計年度及び会計区分)
第160条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、現に受払いを行った日の属する年度による。
2 年度末において歳入歳出外現金に残額が生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。
(整理手続)
第161条 会計管理者は、歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、歳入に収入する手続をしなければならない。
(財産に属する有価証券の区分)
第162条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。
(1) 株券
(2) 社債券
(3) 地方債証券
(4) 国債証券
(5) その他
(財産に属する有価証券の出納)
第163条 支出決定権者は、財産に属する有価証券を取得した場合は、有価証券受入通知書(様式第25号)を添えて、会計管理者に送付しなければならない。
2 有価証券の払出しをするときは、有価証券払出通知書(様式第26号)により会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、納入者から受領書を徴し、有価証券又は利札を還付しなければならない。
4 有価証券の利札は、支払期日到来の都度収入決定権者において収入の手続をしなければならない。
(有価証券の保管)
第164条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関に保管させることができる。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第165条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、財産管理担当課長が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該課長等が行うことができる。
2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。
(1) 行政財産 当該行政財産の使用目的に最も深い関係を有する事務又は事業を所掌する課長等
(2) 普通財産 財産管理担当課長。 ただし、使用目的が当該普通財産の事務又は事業に深い関係を有すると町長が認めるときは、当該課長等
(公有財産の取得)
第166条 公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 取得しようとする理由
(2) 相手方
(3) 物件の所在及び地番
(4) 土地にあっては地目及び地籍、建物にあっては、種類、構造及び床面積
(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地籍、借地料及び所有者
(6) 用途及び利用計画
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) その他参考となるべき事項
2 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊な義務が、その使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、当該私権又は特殊な義務の附帯につき公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
3 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。
4 不動産、その他の登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
5 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(公有財産取得処分の通知及び引継ぎ)
第167条 第165条第1項ただし書の規定により当該課長等が公有財産を取得又は処分したときは、次の各号に掲げる事項を財産管理担当課長に通知しなければならない。
[第165条第1項]
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎
(4) 取得の方法
(5) 処分した公有財産の表示、評定価格、処分年月日、処分金額、処分方法及び処分の理由
(6) その他記録管理上必要と認める事項
2 前項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。
3 財産管理担当課長は、取得した公有財産を第165条第2項の区分に従い、当該各号に定める者に引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。
[第165条第2項]
(公有財産の管理)
第168条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 維持、保全及び使用目的の適否
(2) 土地境界の確認
(3) 電気、ガス、給排水、避雷、防火設備その他施設の良否
(4) 公有財産台帳及び附属図面との照合
2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、財産管理担当課長に通知しなければならない。
3 前項の通知は、前条第1項の規定を準用する。
4 財産管理担当課長は、公有財産の取得及び処分又は異動が生じたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産台帳)
第169条 財産管理者は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳(様式第27号)を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 財産管理者は、公有財産について異動(第171条の規定による評価替をも含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理しなければならない。
(公有財産台帳に記載すべき価格)
第170条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)
エ 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ その他いずれにも属しないもの 評定価格
(財産の評価替え)
第171条 財産管理者は、公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。
(公有財産の用途の変更)
第172条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(行政財産の用途の廃止)
第173条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 財産管理者(財産管理担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財産管理担当課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用許可)
第174条 行政財産の目的外使用については、次の各号に掲げる場合に該当するものに限り、使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。
(3) 国又は他の地方公共団体等において、町の事務又は事業に関連ある事項を処理するためその施設の用に供するとき。
(4) 電線を架線し、又は電柱を建設し、若しくは地下に水道管、ガス管その他の工作物を設置しようとするときで、特に必要やむを得ないものであると認められるとき。
(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) その他町長が特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあっては10日、前項第3号の場合にあっては5年、前項第4号の場合にあっては10年、その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
3 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(様式第28号)を提出させなければならない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項
4 前項に規定する許可申請書の提出があった場合、当該申請書の内容を審査のうえ許可することが適当と認めたときは、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権、変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、使用上の賠償の義務その他必要な条件を付し、行政財産使用許可書(様式第29号)を交付する。
5 使用者が許可の条件に違反したとき、財産管理者は、直ちに許可を取り消し、又は停止することができる。この場合使用者が損害を被ることがあっても、町はその責めを負わない。
6 前項に規定するもののほか、公益上、財産管理者が必要と認めるときは、いつでも許可を取り消し、又は停止することができる。
(教育財産の使用許可の協議)
第175条 教育委員会は、法第238条の2第2項の規定により教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第176条 財産管理担当課長は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産貸付申請書(様式第30号)を提出させなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
2 財産管理担当課長は、前項の規定により貸付申請書の提出があったときは、意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書(様式第31号)を添えて、町長の決定を受けなければならない。
3 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、短期間の貸付けに係るものにあっては、普通財産貸付許可書(様式第32号)に替えることができる。
4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第177条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際原状に復さなければならない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第178条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により、使用させる場合に準用する。
(普通財産の貸付期間)
第179条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的として貸し付ける土地 30年
(2) 一時使用目的以外で貸し付ける土地及び建物 20年
(3) 一時使用目的として貸し付ける土地及び建物 1年
(4) 前3号以外の土地、その他工作物 3年
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の日から同項第1号に掲げるものにあっては10年(貸付け後の最初の更新にあっては、20年)及び第2号から第4号までに掲げるものにあっては、当該各号に掲げる期間を超えて更新することができない。
(普通財産の貸付料)
第180条 普通財産の貸付料の算定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(契約の解除)
第181条 町長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号に該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 用途を指定して貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。
(3) その他契約条件又はこの規則に違反したとき。
(有益費等の請求権の放棄)
第182条 借受人は、借受財産について支出した有益費及び修繕費等の必要経費を町に請求することができない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(土地の境界標柱の建設)
第183条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接する所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認覚書(様式第33号)を作成しなければならない。
(普通財産の処分)
第184条 財産管理担当課長は、普通財産を売払又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
2 財産管理担当課長は、前項の規定に基づき、売払又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第185条 財産管理担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所及び氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記事項証明書又は登記簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
(延納利息)
第186条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第17条に規定する利率により計算した額とする。
2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6か月以内であるときは、その利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。
(延納の場合の担保)
第187条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 登記した船舶
(4) 銀行による支払保証
(5) その他町長が特に認めるもの
2 前項の場合において、同項第1号から第3号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。
(延納の取消し)
第188条 財産管理担当課長は、政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
第2節 物品
(整理の原則)
第189条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(分類)
第190条 物品は、別表第3の定めるところにより分類するものとする。
[別表第3]
2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。
[別表第4]
(分類換)
第191条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
(標識)
第192条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(指定物品)
第193条 町長は、各課等において使用する共通的な消耗品(以下「指定物品」という。)を指定するものとする。
2 指定物品は、別表第5に定めるものとし、調達は、財政担当課長がこれを行う。
[別表第5]
(物品の管理)
第194条 物品管理者は、使用中の物品の管理事務をつかさどるため、その管理について、必要な調整を行う。
(物品の保管責任)
第195条 物品の使用者は、その使用中の物品を常に良好な状態で保管しなければならない。
2 前項の使用者が2人以上の場合には、物品管理者は、保管責任を有する職員を指定しなければならない。
(物品の購入等)
第196条 物品管理者は、物品の購入契約又は製造若しくは修繕請負契約(以下「購入等」という。)を必要とするときは、設計書その他購入等の参考となる書類を添付しなければならない。ただし、簡易に形状を表示できるものは、設計書等を省略できる。
2 物品管理者は、前項の内容を審査し、速やかに購入等の契約手続をしなければならない。
(物品の検収)
第197条 物品管理者は、前条の契約に基づく物品の納入があったときは、これを検収しなければならない。
(物品の貸付け)
第198条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が、町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるもので、町長の承認を得た場合については、この限りでない。
2 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して、申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
3 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は、町長が別に定める。
(物品の返納)
第199条 物品の使用者は、使用中の物品で使用の必要がなくなったもの又は使用不能になったものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。
(不用物品)
第200条 物品管理者は、前条の規定により返納された物品で使用不能となったものについては、不用物品払出通知書(様式第34号)により使用者から当該物品の引渡しを受けなければならない。
(不用物品の処分)
第201条 前条の規定により引渡しを受けた物品は、不用物品処分調書(様式第35号)により町長の承認を受け、最も効果的な方法で処分しなければならない。
(物品の管理換)
第202条 物品管理者は、物品の効用上特に必要があるときは、相互間において物品の管理換をすることができる。
(帳簿)
第203条 物品管理者は、第225条の規定による帳簿を備えて、物品の出納保管の状況を明らかにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。
[第225条]
(1) 贈与の目的で購入し、直ちに交付するもの
(2) 出張先で購入し、直ちに消費するもの
(3) 式典、会合等において購入し、直ちに消費するもの
(4) 新聞、雑誌その他これらに類するもの
(5) その他前各号に準ずるもの
2 物品管理者は、物品整理簿(様式第36号)に前年度の物品出納の集計を付し、毎年5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。
(備品の整理)
第204条 物品管理者は、使用中の備品(機械器具を含む。)について、備品整理簿に品質形状等を記入し整理票を付し整理しなければならない。
(占有動産)
第205条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第206条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下この節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するよう処理しなければならない。
(債権管理者の事務の範囲)
第207条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定権者が行うべき事務
(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(債権管理の基準)
第208条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立て、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権の発生の通知)
第209条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生(消滅)通知書(様式第37号)によるものとする。債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、同様とする。
(調定及び納入通知書等の発行の請求)
第210条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあっては、支出決定権者。以下この節において同じ。)に対し調定をし、収入の通知をすることを請求しなければならない。
2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。
3 収入決定権者は、第1項の調定により督促の請求を受けたときは、納期限後20日以内に、督促状により期限を指定して行わなければならない。
4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立て)
第211条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けこれを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは町長の決定を受けないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立てをしたときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第212条 第187条第1項及び第2項の規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。
(徴収停止)
第213条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5の各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権の管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止をしたとき又はこれを取り消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第214条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債権者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第216条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
[第216条]
3 債権管理者は、債務者から履行延期申請書(様式第38号)の提出があった場合において、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、当該申請書にその他関係書類を添えて、履行延期の特約等決議書(様式第39号)により町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、関係書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、履行延期承認通知書(様式第40号)により債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第215条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行期限の特約等に係る措置)
第216条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 第186条及び第187条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。
(免除)
第217条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの債務免除申請書(様式第41号)に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申請があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、当該申請書にその他関係書類を添えて、債権免除決議書(様式第42号)により町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した債権免除通知書(様式第43号)を債務者に送付しなければならない。
第4節 基金
(運用状況調書)
第218条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用状況を常に明らかにし、毎年度基金運用状況調書(様式第44号)を作成し及び翌年度の6月30日までに、町長に報告しなければならない。
(手続の準用)
第219条 基金に属する現金及び有価証券の出納、保管については、第4章、第5章、第8章及び第9章の規定を準用する。
2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得又は管理及び処分については、この章第1節から前節までの規定を準用する。
第10章 職員の賠償責任等
(職員の指定)
第220条 法第243条の2第1項後段の規定により規則で指定する職員とは、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員及びこれら職員を指揮又は監督する立場にある職員とする。
(亡失又は損傷の届出)
第221条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、その保管に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) 取扱者の職名及び氏名
(2) 亡失等の日時及び場所
(3) 亡失等の金額
(4) 亡失等の原因である事実の詳細
(5) 平素における保管等の状況
(6) 亡失等の事実発見後の措置
(7) その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補填の範囲
(4) 町が受けた損害の範囲
(違反行為又は怠った行為の届出)
第222条 第220条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段の規定行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に届出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。
[第220条]
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となるべき事項
(賠償の命令)
第223条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。
(公有財産に関する事故報告)
第224条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が、滅失し、又は損傷したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 滅失又は損傷の原因
(3) 事故発生の日時及び損害の見積額
(4) 応急措置の状況
(5) 復旧所要経費及びその説明
2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により町長に報告しなければならない。
第11章 帳票等
(帳票の備付)
第225条 この規則に定めるところにより、会計事務を所掌する者は、別表第6に定める帳票を備えなければならない。
[別表第6]
2 前項に規定する帳票は、会計年度及び会計別に整理しなければならない。
(帳票の作成)
第226条 帳票は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳票については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。
(帳票の記載)
第227条 帳票は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき、次項の規定により正確に記載しなければならない。
2 帳票の記載については、毎月末に月計、2か月以上にわたるときは累計を付さなければならない。
(証拠書類)
第228条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
(文字の訂正)
第229条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、訂正してはならない。
(原本による原則)
第230条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。
第12章 補則
(公金の出納状況等の報告)
第231条 会計管理者は、毎月その他必要と認めるときは、歳入の出納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を、町長に報告しなければならない。
(検査)
第232条 町長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、必要と認めたときは、次の各号に掲げる者の所管する会計に関する事務について検査を行うものとする。ただし、町長又は会計管理者は、検査員を定めて検査することができる。
(1) 課長等
(2) 出納員
(3) 資金前渡職員
(検査結果の報告)
第233条 町長又は会計管理者は、前条の検査に基づき、改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。
(つり銭の取扱い)
第234条 会計管理者は、出納員等が事務処理上つり銭を必要とするときは、保管歳計現金を運用することができる。
2 出納員等は、会計管理者からつり銭を受けたときは、つり銭保管証を添えて会計管理者に提出しなければならない。
3 出納員等は、つり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。
4 出納員等は、保管するつり銭が必要でなくなったとき又はその職を解かれたときは、直ちにつり銭を会計管理者に返還しなければならない。ただし、出納員等が交替したときは、つり銭を返還することなく、つり銭保管証の差替えをもって、引き続き保管することができる。
(私金との混同禁止)
第235条 会計管理者、出納員等又は資金前渡職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。
(その他)
第236条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前までに、改正前の興部町財務規則(昭和56年規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の興部町財務規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月28日規則第11号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月10日規則第27号)
|
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第9号)
|
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月17日規則第5号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第8号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月1日規則第5号)
|
|
この○○は、公布の日から施行する。
別表第1(第60条関係)
支出負担行為の整理区分表
| 区分(節又は細節) | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘 要 |
| 1 報酬 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 内訳書、(支給調書) | |
| 2 給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 明細書、(支給調書) | |
| 3 職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 明細書、(支給調書) | |
| 4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳書、(支給調書) | |
| 5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 本人又は病院等の請求書、給付額の算定を明らかにする書類 | |
| 6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書 | |
| 7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳書、(支給調書) | |
| 8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅費請求書兼領収書、内訳書 | 費用弁償についても同じ |
| 9 交際費 | 支出決定のとき | 請求のあった額 | 伺書、請求書 | |
| 10 需用費 | ||||
| (1) 消耗品費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 購入金額(請求された額) | 購入伺、契約書(請書)、請求書 | |
| (2) 燃料費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 請求書 | |
| (3) 食糧費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 伺書、請求書 | |
| (4) 印刷製本費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 購入伺、契約書(請書)、請求書 | |
| (5) 光熱水費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 請求書 | |
| (6) 修繕料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書(請書)、請求書 | |
| (7) 賄材料費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 請求書、(内訳書) | |
| (8) 飼料費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 請求書 | |
| (9) 医薬材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書(請書)、請求書 | |
| 11 役務費 | ||||
| (1) 通信運搬費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 請求書 | |
| (2) 保管料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書、請求書 | |
| (3) 広告料 | 請求のあったとき | 請求された額 | 請求書 | |
| (4) 筆耕翻訳料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書、請求書 | |
| (5) 手数料 | 請求のあったとき | 請求された額 | 請求書 | |
| (6) 保険料 | 請求のあった | 請求された額 | 請求書 | |
| 12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書(請書)、請求書 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書(請書)、請求書 | |
| 14 工事請負費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書(請書)、請求書 | |
| 15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書(請書)、請求書 | |
| 16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書、請求書 | |
| 17 備品購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 購入伺、契約書(請書)、請求書 | |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあったとき) | 交付決定の金額(請求された額) | 指令書の写し、請求書 | |
| 19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 扶助決定に関する書類、請求書 | |
| 20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 申請書、契約書 | |
| 21 補償・補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 補償等の決定に関する書類、請求書 | |
| 22 償還金・利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入関係書類 | |
| 23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 投資及び出資金に関する書類 | |
| 24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 積立決定に関する書類 | |
| 25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申請書、寄附関係書類 | |
| 26 公課費 | 賦課されたとき | 賦課された額又は申告納付する額 | 請求書 | |
| 27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しに要する額 | 繰出基準に関する書類 |
別表第2(第60条関係)
支出負担行為の整理区分表
| 区 分 | 支出負担行為として整理する
時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘 要 |
| 1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡に要する額 | 内訳書 | |
| 2 繰替払 | 繰替払命令をするとき | 繰替払を要する額 | 繰替払に関する書類 | |
| 3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 過年度支出の旨の表示をすること |
| 4 繰越し | 当該繰越分を含む歳出予算の配当があった後 | 前年度に支出負担行為をした額 | 契約書、請求書 | 繰越しである旨の表示をすること |
| 5 過誤払金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあったとき | 戻入する額 | 内訳書 | |
| 6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書、その他関係書類 |
別表第3(第190条関係)
物品分類表
| 分類
| 細分類 | 説明及び品目例 |
| 機械器具 | 重要な機械器具及び工作物で、おおむね次に掲げるもの | |
| 電気機械 | 電気ろ(本体)、発電用の蒸気鑵、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラー、その他の電気機械器具の類 | |
| 通信機械 | 有線・無線の電話、送受信機、交換器具等 | |
| 木工機械 | 製作機械、木工機械、ベニヤ機械、木工工具、鋸、目立機械の類 | |
| 試験及び測定器 | 度量衝器及び電気測定機器等 | |
| 荷役運搬機械 | 起重機、巻上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等 | |
| 産業機械 | 蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等 | |
| 医療機械 | レントゲン等 | |
| 船舶 | 短艇総トン数20トン未満の船舶 | |
| 車両 | 自動車等 | |
| 雑機械及び器具 | 他の種別に属さない機械器具等 | |
| 工作物 | 冷暖房装置、通風装置、通信装置(施設電話、電鈴等設備)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変動装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、電動装置、シャフチング(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)等 | |
| 備品 | 比較的長期の(通常の状態でおおむね5年以上程度)使用に耐える現品であって、おおむね次に掲げるもの | |
| 医療、試験研究機械 | 医療、診療、治療及び試験研究用機械器具の類 | |
| 測量及び測定 | 測量、観測、計量、建築用機械器具の類 | |
| 観測機械 | 雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス・レベルの類、湿度計、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、ノギス、箱尺、プラニメーター等 | |
| 農業土木機械 | 他の種別に属さない農業用及び土木工事用機械器具の類 | |
| 諸器具機械 | 他の種別に属さない器具及び機械の類 | |
| 裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機 | ||
| 炊飯器、整流器、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、 | ||
| 通風機、電動機、電話機、テレフォンアーム、電話交換機 | ||
| 時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコ | ||
| レーター、フイルム接合器、フイルム巻換器、変圧器、ポ | ||
| ンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、冷蔵庫 | ||
| 等 | ||
| 木製器具 | 木製品を主体とした調度品及び器具の類で他の種別に属さないもの | |
| 椅子類=長腰掛(ベンチ)、折畳み椅子等 | ||
| 戸だな類=本だな(戸のあるもの)、整理だな等 | ||
| たな類=戸、扉のないたな | ||
| 箱類=書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫 | ||
| 工具箱、標本箱、下駄箱、靴箱等 | ||
| 表札類=表看板、名札掛等 | ||
| 黒板類=黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、 | ||
| 時間割板等 | ||
| 台類=講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、 | ||
| 舞台等 | ||
| 金属製器具 | 金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さない | |
| もの | ||
| 金庫、金属製箱、パン焼器、蒸器、ストーブ等 | ||
| 事務用器具 | 事務用文具及び器具の類 | |
| 金額転字器、金銭登録機、計算機、製図板、パソコン、 | ||
| 複写機、印刷機等 | ||
| 公印 | 庁印、職印、金属製の検査証印等 | |
| 寝具及び被服 | 寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。) | |
| ふとん、毛布、寝台、座ぶとん、ふとん袋、まくら、かっぱ等 | ||
| 車両 | 原動機付き自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、配膳車、手押車等 | |
| 工具 | 工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、おの、バール、かんな、ドリル等 | |
| 標本及び見本 | 種標本見本、模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等 | |
| 教養、娯楽及び体育用品 | 他の種別に属さない教養、娯楽、演芸及び体育用器具の類 | |
| 映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器 | ||
| 台、楽器ケース、拡声機、蓄音機、録音機、テレビ、ラジオ
|
||
| マイクロフォン、スポットライト、地球儀、碁、将棋、スキー | ||
| スキー靴、ストック、スケート靴、円盤、砲丸、ハンマー、 | ||
| 鉄棒、すべり台、とび箱、踏板、体育用マット、ストップウォ | ||
| ッチ、バット、グローブ、ミット、審判台、卓球台、体育用 | ||
| ネット等 | ||
| 図書 | 各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類 | |
| 雑品 | 他の種別に属さない調度品及び器具の類 | |
| 給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像 | ||
| びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、椅子カバー、 | ||
| 鏡、リュックサック、かばん、各種ケース、電気スタンド、 | ||
| 蛍光灯、コンロ等 | ||
| 消耗品 | 短期間に消耗する物品、又は短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品 | |
| 郵便切手類 | 郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類 | |
| 印刷物 | 各種印刷物の類 | |
| 諸帳簿 | 各種諸帳簿の類 | |
| 雑書 | 定期刊行物、地図及び冊子の類 | |
| 官報、広報、新聞、年鑑、法令等の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類 | ||
| 紙製品 | 紙製品で他の種別に属さないもの | |
| 事務用文具類 | 事務用消耗品及び消耗器具の類 | |
| 被服 | 職員に支給する被服及び備品類似のもの | |
| 燃料 | まき、木炭、石炭、プロパンガス、重油、軽油、ガソリン、混合油の類
|
|
| 油脂 | 燃料以外の油脂及び油脂製品の類 | |
| 食糧品 | 主食品、副食品、調味料及び嗜好品の類 | |
| 写真電気用品 | 写真材料及び電気器具補修材料の類 | |
| 医療試験研究用品 | 医療、診療、治療、試験研究用及び消耗器材の類(原材料に属する者を除く。) | |
| 薬品 | 医療、化学、農業、工業及びその他各種薬品(原材料に属するものを除く。) | |
| 雑印 | 日付印、地名印、廻転日付印、受付印、科目印等 | |
| 肥料、飼料及び土壌改良資材 | 肥料、飼料及び土壌改良資材の類 | |
| 報償接待用品 | 楯、杯、盆、時計等の記念品等に充てるため取得した物品 | |
| 雑品 | 他の種別に属さない消耗品 | |
| 原材料 | 工事用原材料 | 工事用の原料及び資材の類 |
| 医薬材料 | 薬品、診療及び治療用消耗器材(病院等において、業務上直接使用されるものに限る。)の類 |
別表第4(第190条関係)
物品の整理区分
| 受入 | 払出 | ||
| 受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
| 1 機械器具及び備品 | |||
| 購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
| 分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
| 管理換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 管理換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
| 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
| その他 | 以上のいずれにも属しない場合 | その他 | 以上のいずれにも属しない場合 |
| 2 消耗品及び原材料 | |||
| 購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
| 分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
| 管理換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 管理換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
| 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
| その他 | 以上のいずれにも属しない場合 | その他 | 以上のいずれにも属しない場合 |
別表第5(第193条関係)
財政担当課長が調達する指定物品
| 1 | 事務用品の類 |
| 電子計算機、封筒、付せん、上質紙等 | |
| 2 | 筆記具の類 |
| ボールペン、シャープペン、鉛筆、蛍光マーカー等 | |
| 3 | ファイル・ケースの類 |
| チューブファイル、リングファイル、フラットファイル等 |
別表第6(第225条、第228条関係)
帳票
| 1 | 備付帳票 | |||
| (1) | 財政担当課長 | |||
| ア | 歳入歳出予算台帳(様式第45号) | |||
| イ | 継続費台帳(様式第46号) | |||
| ウ | 繰越明許費台帳(様式第47号) | |||
| エ | 債務負担行為台帳(様式第48号) | |||
| オ | 歳出予算配当簿(様式第49号) 第18条関係 | |||
| カ | 公有財産台帳(様式第27号) 第169条関係 | |||
| (その1)総括表 興部町公有財産現在高(土地、建物別) | ||||
| (その2)総括表 区分別(土地、建物、山林用) | ||||
| (その3)総括表 区分別(動産用、物権・無体財産権用、有価証券・出資 | ||||
| による権利用) | ||||
| ○ | 起債台帳(財務会計システムに移行) | |||
| (2) | 収入決定権者及び課長等 | |||
| ア | 予算整理簿(様式第50号) | |||
| イ | 税外収入整理簿(様式第51号) 第52条関係 | |||
| ウ | 過誤納金整理簿(様式第16号・第17号を綴る) 第53条、第54条関係 | |||
| エ | 競争入札参加資格者名簿(様式第52号) 第107条関係 | |||
| オ | 入札(契約)保証金整理簿(様式第53号) 第159条関係 | |||
| (3) | 財産管理者 | |||
| ア | 公有財産台帳(様式第27号) 第169条関係 | |||
| (その4土地用)、(その5建物用)、(その6山林用)、(その7動産用)、 | ||||
| (その8物権、無体財産権用)、(その9有価証券、出資による権利用) | ||||
| イ | 行政財産使用許可整理簿(様式第28号・第29号を綴る) 第174条関係 | |||
| ウ | 普通財産貸付許可整理簿(様式第30号・第31号・第32号を綴る) | |||
| 第176条関係 | ||||
| エ | 使用物品受払簿(様式第54号) 第190条関係 | |||
| オ | 備品台帳(様式第55号) 第204条関係 | |||
| (4) | 会計管理者 | |||
| ア | 収入月計表(様式第13号) 第49条、第51条関係 | |||
| イ | 各会計現金出納表(様式第14号) 第51条関係 | |||
| ウ | 支出月計表(様式第20号) 第102条、第103条関係 | |||
| エ | 収支日報(様式第56号) 第103条関係 | |||
| オ | 収支金日計報告書(様式第21号) 第103条関係 | |||
| カ | 一時借入金整理簿(様式第57号) 第157条関係 | |||
| ※一時借入金台帳を兼ねる。 | ||||
| キ | 保管有価証券出納簿(様式第25号・第26号を綴る) 第164条関係 | |||
| ク | 債権記録簿(様式第58号) 第169条関係 | |||
| ケ | 基金運用状況調書(様式第44号) 第218条関係 | |||
| ※基金管理簿を兼ねる。 | ||||
| ○ | 歳入簿(財務会計システムに移行) | |||
| ○ | 歳出簿(財務会計システムに移行) | |||
| (5) | 資金前渡職員 | |||
| 資金前渡現金取扱整理簿(様式第59号) 第76条関係 | ||||
| (6) | 収納委託人 | |||
| 出納員等現金引継簿(様式第8号) 第48条関係 | ||||
| 2 | その他の帳票 | |||
| (1) | 総則関係 | |||
| ア | 出納員等事務引継書(様式第60号) 第6条関係 | |||
| イ | 出納員等現金引継簿(様式第8号) 第43条関係 | |||
| ウ | 証拠書類表紙(様式第61号) (その1)歳入簿、(その2)歳出簿 | |||
| (2) | 予算関係 | |||
| ア | 繰越見積書(継続費)(様式第2号)(その1) 第10条、第23条関係 | |||
| (その2)繰越見積書(繰越明許費) | ||||
| (その3)繰越見積書(事故繰越し) | ||||
| イ | 債務負担行為見積書(様式第62号) 第10条関係 | |||
| ウ | 地方債見積書(様式第63号) 第10条関係 | |||
| エ | 継続費執行状況等説明書(様式第64号) 第10条関係 | |||
| オ | 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第65号) 第10条関係 | |||
| カ | 資金計画通知書(様式第66号) 第17条関係 | |||
| ※予算執行計画通知書を兼ねる。 | ||||
| キ | 弾力条項適用調書(様式第1号) 第22条関係 | |||
| ク | 繰越計算書(継続費)(様式第3号)(その1) 第24条関係 | |||
| (その2)繰越計算書(繰越明許費) | ||||
| (その3)繰越計算書(事故繰越し) | ||||
| ケ | 精算報告書(継続費)(様式第4号)(その1) 第25条関係 | |||
| (その2)弾力条項適用報告書 | ||||
| コ | 債務負担行為執行状況報告書(様式第67号) 第26条関係 | |||
| サ | 予算整理簿(様式第50号) 第51条、第59条関係 | |||
| ○ | 歳入歳出予算見積書(財務会計システムに移行) 第10条関係 | |||
| ○ | 予算執行計画書(財務会計システムに移行) 第17条関係 | |||
| ○ | 予算流用(財務会計システムに移行) 第20条関係 | |||
| ○ | 予備費充用(財務会計システムに移行) 第21条関係 | |||
| (3) | 収入関係 | |||
| ア | 納入通知 | |||
| (ア) | 納入書(様式第5号) 第38条、第43条関係 | |||
| (イ) | 納入訂正通知書(様式第68号) 第37条関係 | |||
| 〇 | 納入通知書(財務会計システムに移行)第36条、第37条、第39条、 | |||
| 第40条、第41条、第47条関係 | ||||
| イ | 直接収納 | |||
| (ア) | 現金領収証書(様式第6号) 第40条、第47条、第48条関係 | |||
| (その1指定金融機関等用)、(その2町用) | ||||
| (イ) | 領収済通知書(様式第7号) 第40条、第42条、第43条、第46条、 | |||
| 第48条、第51条関係 | ||||
| (その1指定金融機関等用)、(その2町用) | ||||
| (ウ) | 不渡証券整理簿(様式第9号) 第46条関係 | |||
| (エ) | 証券還付通知書(様式第10号) 第46条関係 | |||
| (オ) | 小切手不渡通知書(様式第11号) 第46条関係 | |||
| (カ) | 現金領収証書綴受払簿(様式第69号) 第47条関係 | |||
| (その1町用)、(その2指定金融機関用) | ||||
| ウ | 還付及び充当 | |||
| (ア) | 過誤納金整理票(様式第16号) 第53条関係 | |||
| (イ) | 過誤納金充当整理票(様式第17号) 第54条関係 | |||
| (ウ) | 過誤納金還付(充当)通知書(様式第18号) 第55条関係 | |||
| エ | 収入の整理 | |||
| (ア) | 督促状(様式第15号) 第52条、第210条関係 | |||
| (イ) | 歳入不納欠損調書(様式第70号) 第56条関係 | |||
| (ウ) | 歳入不納欠損通知書(様式第71号) 第56条関係 | |||
| (エ) | 収入未済額繰越調書(様式第72号)(その1) 第57条関係 | |||
| (その2)収入未済額内訳調書 | ||||
| ○ | 収入内訳書(財務会計システムに移行) 第29条関係 | |||
| ○ | 振替決議書(歳入)(財務会計システムに移行) 第50条関係 | |||
| オ | 徴収又は収納の委託 | |||
| (ア) | 出納員等現金引継簿(様式第8号) 第43条、第48条関係 | |||
| (イ) | 委託徴収(収納)通知書(様式第73号) 第48条関係 | |||
| (ウ) | 収納委託人の印鑑(様式第74号) 第48条関係 | |||
| (エ) | 身分を示す証票(様式第12号) 第48条関係 | |||
| カ | 寄附等 | |||
| 現金等寄附受納決議書(様式第75号)(その1) | ||||
| (その2)寄附申出書 | ||||
| ○ | 調定決議書(財務会計システムに移行) 第29条、第34条、第35条、 | |||
| 第57条関係 | ||||
| (4) | 支出関係 | |||
| ア | 支出票 | |||
| ○ | 支出負担行為伺票(財務会計システムに移行) | |||
| ○ | 支出負担行為決議書(財務会計システムに移行) 第59条関係 | |||
| ○ | 支出命令書(財務会計システムに移行)第62条、第67条、 | |||
| 第84条関係 | ||||
| ○ | 振替決議書(歳出)(財務会計システムに移行)第81条、 | |||
| 第102条関係 | ||||
| ○ | 支払通知書(財務会計システムに移行) 第85条関係 | |||
| イ | 公金振替票 | |||
| ○ | (支出負担行為決議/公金振替命令)票(歳出簿) | |||
| (財務会計システムに移行) | ||||
| ○ | (支出負担行為決議/公金振替命令)控(歳出簿) | |||
| (財務会計システムに移行) | ||||
| ○ | 公金振替書(財務会計システムに移行) 第82条、第87条関係 | |||
| ○ | 公金振替済通知書(支出)(財務会計システムに移行)第87条関係 | |||
| ウ | 給与支給調書(給与システムに移行) | |||
| エ | 出張命令 | |||
| 出張命令伺(様式第76号)(その1) | ||||
| (その2)出張命令簿 | ||||
| (その3)旅費請求書兼領収書 第60条関係 | ||||
| オ | 支出証明書(様式第77号) 第74条関係 | |||
| カ | 口座振替払申出書(様式第78号) 第99条関係 | |||
| ○ | 口座振替依頼書(財務会計システムに移行) 第99条関係 | |||
| キ | 小切手 | |||
| (ア) | 小切手帳請求書(様式第79号) 第91条関係 | |||
| (イ) | (小切手/支払通知書)再交付請求書(様式第80号) 第91条関係 | |||
| (ウ) | 小切手振出済通知書(様式第19号)(その1) 第95条関係 | |||
| (その2)小切手 | ||||
| (その3)小切手振出控(領収書) | ||||
| (エ) | 小切手用紙返納書(受領書)(様式第81号) 第96条関係 | |||
| ク | 小切手未払資金歳入組入通知書(様式第82号) | |||
| ケ | 支払金訂正通知書(様式第83号) | |||
| ○ | 前渡資金精算書(財務会計システムに移行) 第75条関係 | |||
| (5) | 決算関係 | |||
| ○ | 歳入歳出決算事項別明細書(歳入)(財務会計システムに移行)第104条関係 | |||
| ○ | 歳入歳出決算事項別明細書(歳出)(財務会計システムに移行)第104条関係 | |||
| (6) | 契約関係 | |||
| ア | 予定価格調書(様式第22号) 第115条、第126条、第129条関係 | |||
| (その1~工事用)、(その2~業務用)、(その3~物品用) | ||||
| イ | 指名競争入札通知書 | |||
| 指名競争入札の執行について(様式第84号) 第125条関係 | ||||
| (その1~工事用)、(その2~業務用)、(その3~物品用) | ||||
| ウ | 検査調書(様式第23号) 第145条関係 | |||
| (その1~工事用)、(その2~業務用)、(その3~物品用) | ||||
| エ | 契約解除通知書(様式第85号) 第149条関係 | |||
| (7) | 現金及び有価証券関係 | |||
| ア | 指定金融機関等 | |||
| (ア) | 収入済通知書送付票(様式第86号) 第81条関係 | |||
| (イ) | 小切手振出済通知書返送票(様式第87号) 第95条関係 | |||
| (ウ) | 小切手支払未済繰越金報告書(様式第88号) | |||
| (エ) | 総括表(様式第89号) | |||
| (オ) | 未払金報告書(様式第90号) 第98条関係 | |||
| (カ) | 日計報告書(様式第24号) 第154条関係 | |||
| (キ) | 公金収納支払内訳簿(様式第91号) 第156条関係 | |||
| (ク) | 公金収納内訳簿(様式第92号) 第156条関係 | |||
| ○ | 日計総括表(様式第21号と同じ) | |||
| ○ | 口座振替納入依頼書 | |||
| (口座振替等納付事務取扱要項の様式を使用する) | ||||
| ○ | 自動振込利用申込書 | |||
| (口座振替等納付事務取扱要項の様式を使用する) | ||||
| イ | 一時借入金 | |||
| (ア) | 一時借入金借入決議書(様式第93号)(その1) 第157条関係 | |||
| (その2)一時借入金借入通知書 | ||||
| (イ) | 一時借入金償還決議書(様式第94号)(その1) 第157条関係 | |||
| (その2)一時借入金償還通知書 | ||||
| ウ | 歳入歳出外現金 | |||
| ○ | 受入票(財務会計システムに移行) 第159条関係 | |||
| ○ | 払出票(財務会計システムに移行) 第159条関係 | |||
| エ | 保管有価証券 | |||
| (ア) | 有価証券受入通知書(様式第25号)(その1) 第163条関係 | |||
| (その2)有価証券受入通知書(控) | ||||
| (イ) | 有価証券払出通知書(様式第26号)(その1) 第163条関係 | |||
| (その2)有価証券払出通知書(控) | ||||
| (ウ) | (有価証券納付書/有価証券返還請求書)(様式第95号)第163条関係 | |||
| (エ) | 有価証券預書(様式第96号) 第163条関係 | |||
| (8) | 財産関係 | |||
| ア | 公有財産 | |||
| (ア) | 公有財産取得伺書(様式第97号) 第166条関係 | |||
| (イ) | 公有財産寄附受納伺書(様式第98号) | |||
| (ウ) | 公有財産引継書(様式第99号) 第167条関係 | |||
| (エ) | 公有財産所管換伺書(様式第100号) 第168条関係 | |||
| (オ) | 公有財産分類換伺書(様式第101号) 第168条関係 | |||
| (カ) | 公有財産異動報告書(様式第102号)(その1) 第168条関係 | |||
| (その2)公有財産異動通知書 | ||||
| (キ) | 公有財産用途変更協議書(様式第103号) 第172条関係 | |||
| (ク) | 行政財産用途廃止決議書(様式第104号) 第173条関係 | |||
| (ケ) | 行政財産使用許可申請書(様式第28号) 第174条関係 | |||
| (コ) | 行政財産使用許可書(様式第29号) 第174条関係 | |||
| (サ) | 普通財産貸付申請書(様式第30号) 第176条関係 | |||
| (シ) | 普通財産貸付調書(様式第31号) 第176条関係 | |||
| (ス) | 普通財産貸付許可書(様式第32号) 第176条関係 | |||
| (セ) | 境界標柱確認覚書(様式第33号) 第183条関係 | |||
| (ソ) | 普通財産売払(譲与)申請書(様式第105号) 第184条関係 | |||
| (タ) | 普通財産処分(売払・譲与)伺書(様式第106号) 第184条関係 | |||
| (チ) | 交換差金(売払代金)延納申請書(様式第107号) 第184条、 | |||
| 第185条関係 | ||||
| (ツ) | 普通財産交換申請書(様式第108号) 第185条関係 | |||
| (テ) | 普通財産交換伺書(様式第109号) 第185条関係 | |||
| (ト) | 公有財産事故報告書(様式第110号) 第224条関係 | |||
| イ | 物品 | |||
| (ア) | 物品購入伺(様式第111号) | |||
| (イ) | 物品購入検査調書(様式第112号) | |||
| (ウ) | 物品分類換通知書(様式第113号) 第191条関係 | |||
| (エ) | 物品借用書(様式第114号) 第198条関係 | |||
| (オ) | 不用物品払出通知書(様式第34号) 第200条関係 | |||
| (カ) | 不用物品処分調書(様式第35号) 第201条関係 | |||
| (キ) | 物品管理換書(様式第115号) 第202条関係 | |||
| (ク) | 物品整理簿(様式第36号) 第203条関係 | |||
| ウ | 債権 | |||
| (ア) | 債権発生(消滅)通知書(様式第37号) 第209条関係 | |||
| (イ) | 保証債務履行請求書(様式第116号) 第211条関係 | |||
| (ウ) | 履行期限繰上通知書(様式第117号) 第211条関係 | |||
| (エ) | 徴収停止決議書(様式第118号) 第213条関係 | |||
| (オ) | 徴収停止取消決議書(様式第119号) 第213条関係 | |||
| (カ) | 履行延期申請書(様式第38号) 第214条関係 | |||
| (キ) | 履行延期の特約等決議書(様式第39号) 第214条関係 | |||
| (ク) | 履行延期承認通知書(様式第40号) 第214条関係 | |||
| (ケ) | 債務免除申請書(様式第41号) 第217条関係 | |||
| (コ) | 債権免除決議書(様式第42号) 第217条関係 | |||
| (サ) | 債権免除通知書(様式第43号) 第217条関係 | |||
| エ | 基金 | |||
| (ア) | 基金運用決議書(様式第120号) 第218条関係 | |||
| (イ) | 基金繰替運用決議書(様式第121号) 第218条関係 | |||
| (ウ) | 基金運用状況調書(様式第44号) 第218条関係 | |||
| ※基金管理簿を兼ねる。 | ||||
| (エ) | 基金処分決議書(様式第122号) 第219条関係 | |||
| (オ) | 基金異動通知書(様式第123号) 第219条関係 | |||
| (9) | 職員の賠償責任関係 | |||
| ア | 亡失(損傷)届出書(様式第124号) 第221条関係 | |||
| イ | 違反行為等届出書(様式第125号) 第222条関係 | |||
| (10) | 補則関係 | |||
| ア | 検査実施通知書(様式第126号) 第232条関係 | |||
| イ | 検査員証(様式第127号) 第232条関係 | |||
証拠書類
| 1 | 会計管理者等が保管する証拠書類 | ||
| (1) | 収入 | ||
| ア | 納入書(様式第5号)中 収入済通知書 第38条、第43条関係 | ||
| イ | 領収済通知書(様式第7号) 第40条、第42条、第43条、第46条、 | ||
| 第48条、第51条関係 | |||
| ウ | 出納員等現金引継簿(様式第8号) 第43条、第48条関係 | ||
| エ | 過誤納金整理票(様式第16号) 第53条関係 | ||
| オ | 過誤納金充当整理票(様式第17号) 第54条関係 | ||
| カ | 過誤納金還付(充当)通知書(様式第18号) 第55条関係 | ||
| ○ | 収入内訳書(財務会計システムに移行) 第29条関係 | ||
| ○ | 振替決議書(歳入)(財務会計システムに移行) 第50条関係 | ||
| (2) | 支出 | ||
| ア | (小切手/支払通知書)再交付請求書(様式第第80号) 第91条関係 | ||
| イ | 小切手振出控(領収書)(様式第19号) 第95条関係 | ||
| ウ | 小切手用紙返納書(受領書)(様式第81号) 第96条関係 | ||
| エ | 別表第1中の支出負担行為に必要な主な書類に掲げる帳票類 | ||
| ○ | 支出命令書(財務会計システムに移行) 第62条、第67条、第84条関係 | ||
| ○ | 前渡資金精算書(財務会計システムに移行) 第75条関係 | ||
| ○ | 振替決議書(歳出)(財務会計システムに移行) 第81条、第102条関係 | ||
| ○ | 公金振替済通知書(財務会計システムに移行) 第82条、第87条関係 | ||
| 2 | 収入・支出決定権者に保管させることができる証拠書類 | ||
| (1) | 収入 | ||
| 現金等寄附受納決議書(様式第75号)その1 | |||
| その2寄附申出書 | |||
| ○ | 調定決議書(財務会計システムに移行)第29条、第34条、第35条、 | ||
| 第57条関係 | |||
| (2) | 支出 | ||
| ア | 支出負担行為の決議に係る帳票類(歳出簿となるものを除く。) | ||
| イ | 別表第1中の支出負担行為に必要な主な書類に掲げる帳票類 | ||
[第18条] [第169条] [第52条] [第53条] [第54条] [第107条] [第159条] [第169条] [第174条] [第176条] [第190条] [第204条] [第49条] [第51条] [第51条] [第102条] [第103条] [第103条] [第103条] [第157条] [第164条] [第169条] [第218条] [第76条] [第48条] [第6条] [第43条] [第10条] [第23条] [第10条] [第10条] [第10条] [第10条] [第17条] [第22条] [第24条] [第25条] [第26条] [第51条] [第59条] [第10条] [第17条] [第20条] [第21条] [第38条] [第43条] [第37条] [第36条] [第37条] [第39条] [第40条] [第41条] [第47条] [第40条] [第47条] [第48条] [第40条] [第42条] [第43条] [第46条] [第48条] [第51条] [第46条] [第46条] [第46条] [第47条] [第53条] [第54条] [第55条] [第52条] [第210条] [第56条] [第56条] [第57条] [第29条] [第50条] [第43条] [第48条] [第48条] [第48条] [第48条] [第29条] [第34条] [第35条] [第57条] [第59条] [第62条] [第67条] [第84条] [第81条] [第102条] [第85条] [第82条] [第87条] [第87条] [第60条] [第74条] [第99条] [第99条] [第91条] [第91条] [第95条] [第96条] [第75条] [第104条] [第104条] [第115条] [第126条] [第129条] [第125条] [第145条] [第149条] [第81条] [第95条] [第98条] [第154条] [第156条] [第156条] [第157条] [第157条] [第159条] [第159条] [第163条] [第163条] [第163条] [第166条] [第167条] [第168条] [第168条] [第168条] [第172条] [第173条] [第174条] [第174条] [第176条] [第176条] [第176条] [第183条] [第184条] [第184条] [第184条] [第185条] [第185条] [第185条] [第224条] [第191条] [第198条] [第200条] [第201条] [第202条] [第203条] [第209条] [第211条] [第211条] [第213条] [第213条] [第214条] [第214条] [第214条] [第217条] [第217条] [第217条] [第218条] [第218条] [第218条] [第219条] [第219条] [第221条] [第222条] [第232条] [第232条] [第38条] [第43条] [第40条] [第42条] [第43条] [第46条] [第48条] [第51条] [第43条] [第48条] [第53条] [第54条] [第55条] [第29条] [第50条] [第91条] [第95条] [第96条] [別表第1] [第62条] [第67条] [第84条] [第75条] [第81条] [第102条] [第82条] [第87条] [第29条] [第34条] [第35条] [第57条] [別表第1]
