○興部町妊産婦安心出産支援事業実施要綱
| (平成28年9月7日訓令第27号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町内に産科医療機関がないため、妊産婦が遠方にある分娩可能な医療機関まで通院する必要があり経済的負担が大きいことから、健康診査や出産準備にかかる経費を助成することにより、安心して出産できる環境をつくることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 興部町より、妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票の交付を受けている者
(2) 興部町妊産婦支援プランに沿って妊婦一般健康診査、産婦健康診査を受診している者
(3) 出産(早流産を含む。)時において興部町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登載されている者
(4) 住民登録のある自宅、又は里帰り先の居住地(以下「自宅等」という。)から医療機関に通って、妊婦一般健康診査、産婦健康診査を受けている、又は出産している者
(5) 対象者及び配偶者が町税等、町の徴収金を滞納していないこと。
(対象経費)
第3条 前条に定める者が、次の各号に掲げる健康診査等を行ったときは、当該各号に掲げる経費を助成するものとする。
(1) 興部町妊産婦健康診査事業実施要綱(令和5年訓令第3号)の規定に基づき、助成対象となる健康診査の受診にかかる、自宅等から産科医療機関までの往復分の交通費相当額及び宿泊費
(2) 出産準備における、自宅等から産科医療機関までの往復分の交通費相当額及び宿泊費
2 以下の各号に該当する場合は、助成の対象から除くものとする。
(1) 入院中に各健康診査を受けた場合
(2) 救急車等で搬送された場合
(経費の助成額)
第4条 経費の助成額は、北海道が定める補助基準額の規定に基づき、別表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める対象経費の実支出額と、第3欄に定める基準額より算出した額を比較して、少ない方の額を合計した額とする。
[別表]
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として出産(早流産を含む。)日の翌日から起算して10週間以内に以下の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、里帰り等特別な事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 興部町妊産婦安心出産支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 母子健康手帳等、産科医療機関等で妊産婦健康診査を受診したこと、及び出産したことを証明する書類の写し
(3) 交通費及び宿泊料金がわかる領収書(出産準備時に、タクシー等の公共交通機関を利用した場合、及び宿泊費の助成を受ける場合に限る。)
(4) 前各号にあげるもののほか、町長が必要と認める書類
(委任状)
第6条 第2条の対象者は、申請又は助成金受取に関し、興部町妊産婦安心出産支援事業助成金にかかる権限の委任状(別記様式第2号)を町長に提出することにより権限を代理人に委任することができる。
[第2条]
(助成の決定)
第7条 町長は、第5条の申請があったときは、審査のうえ助成の可否を決定し、興部町妊産婦安心出産支援事業助成金交付可否決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
[第5条]
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月16日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月26日訓令第43号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月22日訓令第23号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月4日訓令第4号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1)交通費
| 1 区分 | 2 対象経費 | 3 基準額 | ||||||||||||
| 健康診査 | 妊産婦が、産科医療機関において健康診査を受けたときに要した交通費 |
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| 出産準備 | 妊婦が、分娩可能な医療機関において出産したときに要した交通費 |
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(2)宿泊費
| 1 区分 | 2 対象経費 | 3 基準額 |
| 健康診査 | 里帰り等で離島に在住する妊婦が、島外の医療機関において健康診査を受けたときに要した宿泊費 | 1人1泊につき11,000円
※1泊以内とし、1回の健診につき1回とする。 |
| 出産準備 | 離島、又は分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える自宅等に在住する妊婦が、分娩可能な医療機関において出産するために、直前の準備に要した宿泊費 | 1人1泊につき11,000円
※14泊以内とし、対象期間中1回とする。 |
