○北海道150年事業に係る勤務時間の割振り等に関する要領
(平成30年7月13日教育長訓令第7号)
改正
令和5年3月29日教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、興部町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)第44条の規定に基づき、北海道150年事業の引率等業務に従事する町立学校の職員に対し校長が行う勤務時間の割振り等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「北海道150年事業」とは、北海道150年事業事業計画に掲げる実施事業のうち、北海道150年事業実行委員会が実施する記念セレモニー及び市町村等が実施する北海道みらい事業をいう。
2 この要領において、「引率等業務」とは、「北海道150年事業」の実施に当たり、学校として関わる業務のうち、自校又は他校の児童生徒の引率や、事業の運営、事前準備などを行う業務をいう。
3 この要領において、「事前準備」とは、事業実施に関わって児童又は生徒が行う練習や準備の指導、監督業務のほか、会場設営や大道具・小道具等の準備などの業務で、かつ、あらかじめ予定して行う業務をいう。
(対象職員及び対象業務)
第3条 対象職員
この要領の規定は、町立学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)に適用する。
2 対象業務
この要領の対象業務は、北海道150年事業の引率等業務とする。
(勤務日の設定等)
第4条 校長は、北海道150年事業の引率等業務に従事する職員(以下「担当職員」という。)に対し、当該業務を行う日の属する週を含む4週の期間を定め、当該期間における週休日が8日となるように当該担当職員の勤務日を定めなければならない。この場合において、当該担当職員の勤務日は、引き続き12日を超えてはならないものとする。
2 校長は、担当職員に対し、1に規定する4週の期間における勤務時間が1週間当たり平均38時間45分となるように勤務時間を割り振らなければならない。
3 校長は、担当職員に対し、1の規定により4週の期間における勤務時間の割振りを定めたときは、当該4週の期間の初日から起算して7日前(特別な事情がある場合は前日)までに別記様式1及び別記様式2により、当該担当職員に勤務時間の割振りの結果を通知するものとする。ただし、別記様式1により制度の適正な運用が確保され、かつ、当該担当職員が勤務時間の割振り結果を十分了知できると判断した場合は、別記様式2の作成を省略できるものとする。
(実施日における勤務時間の割振りの留意事項)
第5条 実施日における勤務時間の割振りは、1時間又は15分を1単位として、原則、児童生徒が活動を予定している時間の範囲内で行うものとする。この場合において、1回の勤務に割り振ることのできる時間は16時間以内とし、1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 校長は、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務時間を割り振ることはできない。
(出勤簿の表示)
第6条 日曜日又は土曜日以外の日を週休日とした場合は、出勤簿の当該日の欄に「勤務不要」の表示をするものとする。
2 週休日以外の日に勤務時間が割り振られていない日を設定した場合は、出勤簿の当該日の欄に「割振無し」の表示をするものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年7月10日から適用する。
附 則(令和5年3月29日教育長訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式1(第4条関係)
別記様式1

別記様式2(第4条関係)
別記様式2