○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
(平成2年1月12日選挙管理委員会規程第1号)
改正
平成7年1月30日選管規程第2号
令和2年1月8日選挙管理委員会規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により小野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、第1号様式による。
2 前項の規定による証票の有効期限は、この規程の施行の日以後昭和61年3月末日までの間に交付されるものにあっては、同日までとし、同日後交付されるものにあっては平成2年3月末日までとし、以下順次4年後の3月末日とする。
(証票の申請等)
第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、小野町議会議員若しくは小野町長の選挙の候補者となろうとする者(現にこれらの職にあるものを含む。以下「候補者等」という。)にあっては第2号様式の証票交付申請書に、候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては第3号様式の証票交付申請書によらなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適法であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のため再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、第4号様式の証票紛失(廃棄)届を添えて前条の証票交付申請書により申請しなければならない。
(証票の異動の手続)
第4条 前2条の規定により交付を受けた証票を異動しようとする者は、第5号様式の証票異動届を、委員会に提出しなければならない。
(その他の措置)
第5条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、そのつど委員長が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。
附 則(平成7年1月30日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月8日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
第1号様式(第1条関係)
証票

第2号様式(第2条関係)
証票交付申請書

第3号様式(第2条関係)
証票交付申請書

第4号様式(第3条関係)
証票紛失(廃棄)届

第5号様式(第4条関係)
証票異動届