○小野町職員記章等着用規程
(昭和50年1月8日規程第1号) |
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(目的)
第1条 小野町職員の身分を常に明らかにし、公務員の品位の保持と責任ある行動をもって職務に専念するとともに職員相互の協和を図り職務の能率向上を推進することを目的とする。
(職員記章等)
第2条 職員は、常に記章(第1号様式)及び姓名札(第2号様式)(以下「職員記章等」という。)をつけなければならない。
(交付及び届出)
第3条 職員記章等は、職員となった者に職員記章等交付簿に登録して交付する。
2 職員は、交付を受けた後毀損又は亡失したときは、速やかに第3号様式により届け出て再交付を受けなければならない。
(着用個所)
第4条 記章は、上衣の左襟姓名札は左胸上部につけなければならない。ただし、衣服の関係上これにより難いときは、一般の見易い個所につけることができる。
(不正使用の禁止)
第5条 職員は、交付された職員記章等を他人に貸し又は不正に使用してはならない。
(返還)
第6条 職員は、退職するときは直ちに総務課長に返還しなければならない。
2 亡失し返還することができない場合はその事由を書面により届出しなければならない。
附 則
この規程は、昭和50年1月10日から施行する。
附 則(平成14年11月1日訓令第11号)
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この訓令は、平成14年11月1日から施行する。