○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
全部改正〔平成20年規則39号〕
(平成14年3月20日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小野町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年規則39号〕
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号の町長が規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により小野町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(報告)
第3条 条例第8条の規定による報告は、派遣職員処遇報告書(様式第1号)又は派遣職員復帰報告書(様式第2号)によるものとする。
[条例第8条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する規則の廃止)
2 職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成11年小野町規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成20年9月29日規則第39号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第9号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。