○職員の給与の支給に関する規則
(昭和41年4月1日規則第2号)
改正
昭和43年1月18日規則第4号
昭和43年12月16日規則第9号
昭和43年12月16日規則第10号
昭和43年12月26日規則第14号
昭和44年12月20日規則第9号
昭和46年5月1日規則第4号
昭和47年2月1日規則第1号
昭和47年11月13日規則第10号
昭和48年7月3日規則第7号
昭和49年4月25日規則第3号
昭和49年12月25日規則第18号
昭和50年12月24日規則第8号
昭和51年3月31日規則第2号
昭和51年12月24日規則第10号
昭和52年12月26日規則第10号
昭和53年5月1日規則第7号
昭和53年12月22日規則第13号
昭和54年12月22日規則第7号
昭和55年12月24日規則第10号
昭和56年3月20日規則第3号
昭和56年4月1日規則第7号
昭和56年5月1日規則第10号
昭和56年6月29日規則第13号
昭和56年12月21日規則第21号
昭和57年3月24日規則第3号
昭和57年12月28日規則第9号
昭和58年12月14日規則第10号
昭和59年9月1日規則第14号
昭和59年12月22日規則第17号
昭和60年12月24日規則第17号
昭和61年3月31日規則第3号
昭和61年8月12日規則第5号
昭和62年12月22日規則第10号
昭和63年12月26日規則第10号
平成元年9月1日規則第7号
平成元年12月26日規則第15号
平成2年3月26日規則第10号
平成2年10月22日規則第13号
平成2年12月25日規則第21号
平成3年12月25日規則第6号
平成4年3月31日規則第1号
平成4年12月24日規則第9号
平成5年3月31日規則第5号
平成5年12月22日規則第19号
平成6年3月31日規則第5号
平成6年12月26日規則第18号
平成7年12月25日規則第15号
平成9年4月7日規則第4号
平成9年4月18日規則第5号
平成9年11月10日規則第10号
平成9年12月24日規則第15号
平成10年3月23日規則第1号
平成10年12月21日規則第10号
平成11年12月24日規則第10号
平成12年12月26日規則第20号
平成13年4月12日規則第11号
平成14年1月15日規則第1号
平成14年3月20日規則第9号
平成14年12月24日規則第24号
平成15年3月24日規則第7号
平成15年12月1日規則第18号
平成16年8月25日規則第4号
平成16年12月28日規則第9号
平成17年11月29日規則第10号
平成18年3月27日規則第2号
平成18年3月31日規則第11号
平成19年3月30日規則第7号
平成20年4月1日規則第21号
平成20年9月29日規則第40号
平成21年11月30日規則第12号
平成22年3月25日規則第5号
平成23年3月31日規則第7号
平成23年12月19日規則第16号
平成24年3月16日規則第1号
平成26年4月1日規則第6号
平成27年3月26日規則第8号
平成28年2月23日規則第4号
平成29年4月1日規則第7号
平成30年3月7日規則第1号
平成31年3月15日規則第5号
令和2年3月27日規則第11号
令和3年3月1日規則第6号
令和4年3月11日規則第4号
令和4年8月10日規則第20号
令和5年2月13日規則第1号
令和5年4月1日規則第11号
令和6年3月25日規則第7号
令和7年4月1日規則第14号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例の規定による職員の給与の支給に関しては、特別の定がある場合のほか、この規則の定めるところによる。
(給料の支給定日)
第2条 条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年小野町条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。
(新たに職員となった者または退職した職員等の給料の支給定日)
第3条 条例第6条第1項に定める期間(以下「給与期間」という。)中において、給料の支給定日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給定日前に退職した職員には、新たに職員となった日または退職の日以後すみやかにその月分の給料を支給する。
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)
第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において、すでに支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、異動の日に給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、異動の日以後すみやかに支給するものとする。
(給料の繰上支給)
第5条 職員が、職員またはその収入によって生計を維持する者の疾病、災害その他非常の場合の費用にあてるために給与期間中、給料の支給定日前において給料の請求をした場合には、請求の日までの給料を日割計算により支給するものとする。
(休職等の処分または専従許可の場合の給料の支給)
第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小野町条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
一部改正〔平成20年規則40号〕
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。
一部改正〔平成20年規則40号〕
(条例附則第10項の規定により減額する額の日割計算)
第6条の2 給与期間の中途において、条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(この条において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは前条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第10項第1号及び第4号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
(給料の返納)
第7条 職員が、給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において、第4条第2項後段の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、すみやかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。
2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において、退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき又は死亡したときは、この限りでない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第7条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)について、条例第5条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
第8条 削除
(給料の特別調整額)
第9条 条例第9条第1項の規定により給料の特別調整を行う職は、別表第1に掲げる職とし、当該職に係る給料の特別調整額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。
全部改正〔平成19年規則7号〕
2 前項に規定する職を占める職員に支給する給料の特別調整額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る同項の規定による区分に応じ、別表第1の2の給料の特別調整額欄に定める額とする。
追加〔平成19年規則7号〕
3 特別調整額の支給を受ける職にある職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第20条第8項、第21条第2項及び第22条第2項において同じ。)による負傷若しくは疾病(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)による場合を除く。)は、特別調整額は支給することができない。
一部改正〔平成20年規則40号〕
4 特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)
第9条の2 条例附則第10項の表の給料表蘭に掲げる給料表の適用を受ける職員(法28条の4第1項又は第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第10項の表の職務の級蘭に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の給料の特別調整額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(扶養手当)
第10条 条例第11条第1項に規定する扶養親族の届出は、扶養親族届(第1号様式)による。
2 任命権者は、前項の規定による届出書の提出を受けたときは、内容を審査して扶養親族を認定し、その旨を職員に通知するものとする。
3 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その者が主たる扶養者である事実の証明がある場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うにあたって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当にかかる事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(住居手当)
第10条の2 条例第11条の2第1項第1号の町長が規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条の3第1項第8号から第10号までの規定に掲げる法人又はその他特別の法律により設立された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
一部改正〔平成20年規則21号〕
(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第10条の3 条例第11条の2第1項第2号の町長が規則で定める住宅は、第10条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
第10条の4 条例第11条の2第1項第2号の町長が規則で定める職員は、第16条の5第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額9,500円を超える家賃を支払っているものとする。
第10条の5 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(第2号様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅の家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、第1項に規定する当該要件を具備していることを証明するに足る書類の提示を求めることができる。
4 第1項の規定による届出にかかる職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。
第10条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第10条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第10条の8 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できないなどのため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(通勤手当)
第11条 条例第12条に規定する通勤手当に関し、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行または利用について料金を徴収する道路をいう。
2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第12条第4項及び同条第5項に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
3 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
4 条例第12条第1項第2号の規定により指定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国または地方公共団体の所有または管理に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
第12条 条例第12条第2項第1号の規定による運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らしもっとも経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通路の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等、正当な事由がある場合は、この限りでない。
3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第2項第1号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 前号以外の交通機関等 その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1カ月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、復路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 条例第12条第2項第1号の町長が規則で定める者は、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ、通勤することが困難である職員又は長時間の通勤時間を要することとなる職員で、任命権者が認めるものとする。
6 条例第12条第2項第1号の町長が規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと任命権者が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと任命権者が認めるものであること。
7 条例第12条第2項第1号の規定による特別料金等相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(1) 第12条第2項から第4項までの規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。
8 条例第12条第2項第2号に規定する通勤手当の月額は、次の表の片道の自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
片道の自動車等の使用距離手当額
4キロメートル未満3,000円
4キロメートル以上6キロメートル未満4,500円
6キロメートル以上8キロメートル未満5,900円
8キロメートル以上10キロメートル未満7,400円
10キロメートル以上12キロメートル未満8,900円
12キロメートル以上14キロメートル未満10,400円
14キロメートル以上16キロメートル未満11,900円
16キロメートル以上18キロメートル未満13,400円
18キロメートル以上20キロメートル未満14,900円
20キロメートル以上22キロメートル未満16,400円
22キロメートル以上24キロメートル未満17,900円
24キロメートル以上26キロメートル未満19,400円
26キロメートル以上28キロメートル未満20,900円
28キロメートル以上30キロメートル未満22,400円
30キロメートル以上32キロメートル未満23,900円
32キロメートル以上34キロメートル未満25,400円
34キロメートル以上36キロメートル未満26,900円
36キロメートル以上38キロメートル未満28,400円
38キロメートル以上40キロメートル未満29,800円
40キロメートル以上45キロメートル未満33,400円
45キロメートル以上50キロメートル未満36,600円
50キロメートル以上55キロメートル未満40,000円
55キロメートル以上60キロメートル未満43,100円
60キロメートル以上65キロメートル未満45,900円
65キロメートル以上70キロメートル未満49,400円
70キロメートル以上75キロメートル未満52,900円
75キロメートル以上80キロメートル未満56,400円
80キロメートル以上85キロメートル未満60,000円
85キロメートル以上90キロメートル未満63,500円
90キロメートル以上95キロメートル未満67,000円
95キロメートル以上70,600円
全部改正〔平成20年規則21号〕
9 条例第12条第2項第2号の町長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町長が規則で定める割合は、100分の50とする。
10 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1ヶ月当たりの運賃等相当額等の額(以下「1ヶ月当たりの運賃等相当額等の額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が64,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と64,000円との差額の2分の1を64,000円に加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち前号に掲げる職員以外の職員 同条第2項第1号に定める額
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち前2号に掲げる職員以外の職員 同条第2項第2号に定める額
一部改正〔平成20年規則21号〕
第12条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(次項及び第13条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第12条第3項の町長が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町長が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1ヶ月当たりの運賃等相当額等の額が64,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1ヶ月当たりの運賃等相当額等の額及び同号に定める額の合計額が64,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
一部改正〔平成20年規則21号〕
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その者が同項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその者が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第14条の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 通勤手当の支給を受ける職員が出張、休暇または欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当を支給することができない。
第13条の2 条例第12条第4項の町長が規則で定める事由は、通勤手当(1ヶ月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、停職にされ又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなる場合
一部改正〔平成20年規則40号〕
2 条例第12条第4項の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1ヶ月当たりの運賃等相当額等の額(第12条第10項第1号に掲げる職員にあっては、1ヶ月当たりの運賃等相当額等の額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が64,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等)同号の改定後に1ヶ月当たりの運賃等相当額等の額が64,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等又は特別料金等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1ヶ月当たりの運賃等相当額等の額が64,000円を超えていた場合 ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 支給単位期間に係る通勤手当の額を支給単位期間で除して得た額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第12条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 支給単位期間に係る通勤手当の額を同項第1号若しくは第2号に定める期間で除して得た額に事由発生月の翌月から当該期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
一部改正〔平成20年規則21号〕
3 条例第12条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
第13条の3 条例第12条第5項に規定する町長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6ヶ月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下この条において同じ。)を利用している場合であって、新幹線鉄道等以外の交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1ヶ月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前日)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第13条の4 支給単位期間は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において、休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、停職にされ又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
一部改正〔平成20年規則40号〕
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職せず又は職務に復帰しないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第14条 職員は、新たに条例第12条第1項に規定する職員としての要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(第3号様式)により任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、または改定しなければならない。
第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、随時当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、その者が条例第12条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを確認するものとする。
第16条 削除
(単身赴任手当)
第16条の2 条例第12条の2第1項及び第3項の町長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第16条の3 条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の町長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 町長の定めるところにより算出した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 町長の定めるところにより算出した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第16条の4 条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第12条の2第2項の町長が規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第12条の2第2項の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円
(8) 1,500キロメートル以上 45,000円
第16条の5 条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員は、人事交流等により新たに職員となった者とする。
2 条例第12条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣の終了により職務に復帰したことに伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむをえない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3の規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣の終了により職務に復帰したこと又は国若しくは他の地方公共団体の職員から人事交流等により採用され、若しくは公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用され引き続いて新たに職員となったことに伴い」と、「異動又は公署の移転の直前」とあるのを「移転の直前」と、第2号、第3号及び第5号中「当該異動又は公署の移転の直後」とあるのを「職務に復帰した日又は新たに職員となった日の直後」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(8) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
一部改正〔平成20年規則40号〕
第16条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方団体等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第16条の7 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届け(第4号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当の支給を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等の変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第16条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
第16条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第16条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第16条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第16条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(超過勤務手当の支給割合)
第17条 条例第15条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第15条第1項に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第2項に掲げる勤務 100分の135
2 条例第15条第3項の町長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日給の支給される日)
第17条の2 条例第16条第3項の町長が定める日は、週休日にあたる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条例において同じ。)(当該勤務日等が条例第16条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超過勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
(休日給の支給割合)
第17条の3 条例第16条の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
第17条の4 削除
(超過勤務手当等の額の特例)
第18条 条例第15条、第16条及び第17条の規定による超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超過勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該超過勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超過勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。
3 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は前2項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算の取扱い)
第18条の2 条例第19条の2の町長が規則で定める端数の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(宿日直手当)
第19条 条例第20条第1項の規定による宿日直手当の額は、その宿日直勤務1回につき5,600円とする。
2 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。
3 宿日直手当は前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 条例第20条の2第2項の町長が規則で定める額は、次に掲げる職員及び額とする。
(1) 課長の職にある職員 6,000円
2 条例第20条の2第2項ただし書の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第19条の3 任命者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
第19条の4 第18条第1項及び第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
(期末手当)
第20条 条例第21条第1項前段の町長が規則で定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が休日、土曜日または日曜日にあたるときは、それぞれその前日)とする。
2 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 1会計年度において、同一の任命権者に任用される期間が通算して6月に満たない者(任命権者が別に定める者を除く。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第21条第5項に規定する職員以外の職員
3 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、または死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員にあった者
(2) その退職又は失職の後、支給日までの間において条例の適用を受ける職員または特別職の職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等その他町長の定める者に限る。)
(3) その退職に引き続き国または他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等その他町長の定める者に限る。)となった者
(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者
4 条例第28条第6項ただし書の規定で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
5 支給日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員等としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
6 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間及び育児休業法第2条の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
8 第2項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行なわない。
9 支給日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6項の在職期間に算入する。
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 国または他の地方公共団体の職員(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)
10 前項の期間の算定については、第7項及び第8項の規定を準用する。
11 支給日に離職し、または死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第21条第1項の「それぞれその日に在職する職員」に該当するものとする。
12 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合は、条例第28条に規定する支給率を乗じない月額
(2) 条例第14条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額される前の月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額
(4) 支給日に昇任または特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には、異動後の月額
13 条例第21条第6項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 第2項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(加算を受ける職員及び加算割合)
第20条の2 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の町長が別に規則で定める職員は、行政職給料表の3級に在級する者とする。
2 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の町長が規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第20条の3 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第6項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第20条第9項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
3 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。
5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を小野町公告式条例(昭和30年小野町条例第1号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
6 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
7 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
9 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
11 前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当)
第21条 条例第22条第1項前段の町長が規則で定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が休日、土曜日または日曜日にあたるときは、それぞれその前日)とする。
2 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第6項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者を除く。
(2) 第20条第2項第1号から第5号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第22条第5項に規定する職員以外の職員
3 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、または死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第20条第3項第2号及び第3号に掲げる者
(3) 第20条第3項第4号に掲げる者
4 第20条第5項の規定は、前項の場合に準用する。
5 第20条第11項に掲げる者は、条例第22条第1項の「それぞれその日に在職する職員」に該当するものとする。
6 条例第22条第2項後段に規定する「前項の職員」には、第2項各号に規定する職員は含まないものとする。
第22条 条例第22条第1項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第20条第2項第3号から第5号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第20条第7項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第14条第1項の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷または疾病により勤務しなかった期間(公務又は通勤災害によるものを除く。)から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超過勤務代休時間を指定された日並びに条例第16条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
3 第20条第9項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
5 前3項の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が二以上ある場合には、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、1週間から週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
(3) 前号の場合における負傷または疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までとされている日またはこれに相当する日については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務時間をもって計算する。
6 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第20条第12項の規定を準用する。
7 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、町長は、その所属の給与条例第22条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の83.5以上100分の135以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の74以上100分の83.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の64.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の64.5未満
8 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。
9 第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。
10 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該定年前再任用短時間勤務職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の32.5超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の32.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の32.5未満
11 第8項の規定は、第7項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。
12 第7項から前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数計算)
第22条の2 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(寒冷地手当)
第23条 条例第23条第1項の町長が規則で定める寒冷の地域は、次の表に掲げる地域とする。
福島県のうち

会津若松市 喜多方市 田村市 安達郡 岩瀬郡のうち天栄村
南会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡のうち西郷村及び
中島村 石川郡のうち石川町及び浅川町 田村郡 双葉郡のうち
河内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯館村
備考 この表に掲げる名称は、平成26年4月1日における名称とし同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更またはそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。
2 条例第23条第2項の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
3 条例第23条第2項の町長が規則で定める額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員その他の世帯主である職員
17,800円10,200円7,360円
4 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
5 基準日から給料の支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。
6 基準日から引き続いて条例第28条第1項から第4項に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、給料の支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
7 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する職員の給与に関する条例の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する職員の給与に関する条例の給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
8 各任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の住居の所在地を確認するものとする。
9 各任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員の住居の所在地を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(災害派遣手当)
第24条 条例第24条第2項の規定による災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、次の表に定める額とする。
滞在する期間30日以内の期間30日を超え60日以内の期間60日を超える期間
施設の利用区分
公用の施設又はこれに準ずる施設3,970円3,970円3,970円
その他の施設6,620円5,870円5,140円
2 災害派遣手当は、その月の給料の支給定日から翌日の給料の支給定日の前日までの期間にかかるものを翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該滞在期間満了後すみやかに支給するものとする。
(暫定手当の給料への繰入れに伴なう給与額の端数計算)
第25条 給料の調整額、給料の特別調整額及び遠隔地手当の月額並びに条例第28条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
(この規則の施行に関して必要な事項)
第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、現に扶養親族の認定または通勤手当の月額の決定を受けている者は、この規則第10条または第14条の規定に基づいて認定または決定されたものとみなす。
(規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 職員の給与の支給に関する規則(昭和37年小野町規則第1号)
(2) 職員の暫定手当の支給に関する規則(昭和38年小野町規則第2号)
(3) 町長等の暫定手当の支給に関する規則(昭和38年小野町規則第3号)
(4) 教育長の暫定手当の支給に関する規則(昭和38年小野町規則第4号)
附 則(昭和43年1月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、別表第1については、昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月16日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
(経過規定)
2 昭和44年6月1日における第20条第7項第1号中「職員」とあるのは「職員または専従休暇を与えられている職員」と、第22条第2項第1号中「除く。)」とあるのは「除く。)または専従休暇を与えられている職員」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附 則(昭和43年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第10条第3項第2号の改正規定、第1号様式及び第2号様式は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第10条第3項第2号の改正規定を除き昭和45年5月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者にかかる第10条の3及び第10条の4の規定の適用については、第10条の3第1項中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第10条の4第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員にかかる第10条の4の規定の適用については、同条第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 職員の暫定手当の支給に関する規則(昭和43年小野町条例第3号)は、廃止する。
附 則(昭和47年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年11月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月26日から適用する。
附 則(昭和49年4月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、第10条第3項第2号の改正規定を除き昭和48年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月25日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第10条第3項第2号の改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定を除き、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第12条第4項の改正規定は昭和50年4月1日から、第19条第1項の改正規定は昭和49年9月1日から適用する。
(住居手当に係る経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第10条の6第1項及び第10条の7第1項の適用については、第10条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第10条の7第1項中「これに係る事実の生じた日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第10条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和50年12月24日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、第10条第3項第2号及び別表第1の規定を除き昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第10条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第2条、第20条第1項及び第21条第1項の改正は、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第10条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月22日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第10条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において条例第11条の2第1項第1号の職員たる要件を具備する期間があった者に係る第10条の6第1項及び第10条の7第1項の規定の適用については、第10条の6第1項中「速やかに」とあるのは「施行日以降速やかに」と、第10条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。
附 則(昭和54年12月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月20日規則第3号)
改正
昭和57年3月24日規則第3号
昭和61年3月31日規則第3号
平成6年12月26日規則第18号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(基準額等に関する経過規定)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年小野町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1及び附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に1を加えて得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給(以下「調整対応号給」という。)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
3 改正条例附則第2項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては調整対応号給がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合は、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、調整対応号給が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。)基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。)次のア、イ又はウに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1及び附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に1を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に準じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月9日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
4 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の条例第23条第1項前段の町長が規則で定める職員であったものとする。
5 改正条例附則第4項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第23条第5項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。)11号俸の俸給月額に相当する給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
6 条例第23条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第4項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する範囲内で、任命権者が町長と協議して定める額とする。
附則別表第1
職務の級
5級 7級
附則別表第2
職務の級
1級 4級 6級 7級
附則別表第3
職務の級職務の等級
1級5等級
2級4等級
3級3等級
4級2等級
6級1等級
7級1等級
附 則(昭和56年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月1日規則第10号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月29日規則第13号)
この規則は、昭和56年7月1日より施行する。
附 則(昭和56年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月10日から適用する。
附 則(昭和57年12月28日規則第9号)
この規則は、昭和58年1月2日から施行する。
附 則(昭和58年12月14日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第4項、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与の支給に関する規則第12条第5項第1号の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日規則第17号)
改正
昭和61年8月12日規則第5号
平成4年3月31日規則第1号
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月9日から適用する。
附 則(昭和61年8月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日規則第10号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成元年9月1日規則第7号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定、第4条第1項の改正規定、第17条の改正規定、第17条の次に次の1条を加える規定及び第22条第2項第4号の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年6月に支給する勤勉手当に係るこの規則による改正後の給与の支給に関する規則第22条第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年小野町条例第18号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年小野町条例第18号)附則第2項及び第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない日として指定された日」とする。
附 則(平成2年3月26日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項、第20条第8項、第21条第2項及び第22条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第22条第2項第4号の規定は、当該規定の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月25日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項第2号の改正規定及び第19条の次に3条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の職員の給与の支給に関する規則第2号様式の規定による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成4年3月31日規則第1号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に関する在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第20条第7項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月24日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第5項、第19条第1項及び第22条第5項第3号の改正規定は、平成5年2月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(宿日直経過措置)
3 第19条の規定は、平成5年1月1日から同年1月31日までの間、附則第1条の規定にかかわらず「3,900円」を「3,900円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、5,900円)」に読み替える。
4 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の職員の給与の支給に関する規則第1号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成5年3月31日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月22日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則第16条の4第3項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の職員の給与の支給に関する規則第1号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成6年3月31日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第12条第2項、第17条の6、第17条の7、第17条の9及び第22条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の第12条第5項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第12条第8項、第24条第1項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の規則第12条第3項の規定による通勤手当の支給を受けていた職員で、改正後の規則第12条第3項の通勤手当の月額が施行日の前日における通勤手当の月額に達しないこととなるもの(施行日以後、新たに改正後の規則第12条第3項第2号の適用を受けることとなった職員のうち、この者との均衡を図る必要があると任命権者が認める者を含む。)に係る通勤手当の月額は、改正後の規則第12条第3項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までの間、改正前の規則第12条第3項の規定により算出した額とする。
附 則(平成9年4月7日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年小野町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が規則で定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第3号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第23条第3項の表に掲げる額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同表に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において同項に掲げる支給割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項の表に掲げる額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項の表に掲げる額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第2項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日において在勤していた当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小野町条例第7号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に平成9年2月28日において改正前の条例第23条第3項に掲げる支給割合を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項の表に掲げる額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日において在勤していた職員(昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において在勤していた当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和56年改正条例附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が規則で定める額を受けることとなるとき 当該額から平成9年2月28日において当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第23条第4項の表に掲げる額を減じた額
附 則(平成9年4月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則等の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年11月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第9項第1号及び第19条の改正規定は平成10年1月1日から、第10条の6の改正規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月21日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の6に1項を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日規則第10号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月20日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第20条及び第22条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年小野町条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第4項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年小野町規則第25号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条第1項中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年小野町条例第34号。以下この条において「改正条例」という。)附則第4項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給」とあるのは「期間(以下この項において「最高号給期間」という。)がある職員の最高号給期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)は、改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定による最高号給期間におけるその者の号給の額」と、同条第2項中「施行日の前日において」とあるのは「継続在職期間のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における基礎給料月額」と、同項の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
3 継続在職期間(改正条例附則第4項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた期間(職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第4項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。
附 則(平成15年3月24日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(住居手当に関する特例措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年小野町条例第28号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号。以下「改正前の条例」という。)第11条の2第1項第2号又は第4号に掲げる職員たる要件を具備していた職員で現に住居手当の月額の決定を受けていたもの(以下「自宅職員」という。)に係る住居手当の支給については、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2第2項第2号に規定する期間を経過したものとみなして、職員の給与の支給に関する規則第10条の8第2項の規定を適用する。
3 自宅職員は、施行日において、その住居手当の支給に係る住宅が改正後の条例第11条の2第2項第2号に規定する期間を経過していないときは、当該住宅の新築又は購入がなされた日を証明する書類を添付して、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。
4 前項の場合において、やむを得ない事情にあると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
5 任命権者は、職員から附則第3項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が改正後の条例第11条の2第2項第2号に規定する期間を経過していない住宅に係る住居手当を受けるべき者であるときは、同号に規定する期間を経過していないものとして同号に規定する住居手当の月額に改定しなければならない。
6 前項の規定による住居手当の月額の改定は、平成15年12月から行うものとする。ただし、附則第3項の規定による届出が施行日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 改正条例附則第4項の町長が規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正前の条例第21条第1項後段、第22条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 企業職員(小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年小野町条例第15号)の適用を受ける職員をいう。)
(2) 国の職員
(3) 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員
(4) 他の地方公共団体の職員
(5) その他町長が定める職員
8 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
9 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第7項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
10 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第7項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号、第5号に掲げる者(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員として勤務した期間(以下「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(職員の給与に関する条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小野町条例第3号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項、小野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年小野町条例第26号)第15条第3項又は地方公務員法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 職員の給与に関する条例第14条の規定により給与を減額された期間
11 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第4項第1号に規定する合計額に100分の1.12を乗じて得た額(附則第12項において「附則第4項第1号基礎額」という。)に満たないもの
12 附則第4項第1号基礎額又は改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定については、平成16年11月1日から適用する。
(改正条例附則第2項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)
2 改正条例附則第2項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
(支給日等)
3 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
4 基準日から給料の支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。
5 基準日から引き続いて職員の給与の支給に関する規則第6条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、給料の支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
6 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する職員の給与に関する条例の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する職員の給与に関する条例の給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(世帯主である職員)
7 改正後の規則第23条の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の3の規定については、従前の例による。
(確認)
8 各任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の住居の所在地を確認するものとする。
9 各任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員の住居の所在地を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(改正条例附則第6項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)
10 人事交流等により職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)の給料表の適用をうける職員となった者であって、平成16年10月8日以降の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年小野町条例第20号。以下、「改正条例」という。)附則第6項で規定する職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までの者に限る。)において改正条例附則第2項に規定する経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項から第5項までの規定を適用したならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
附 則(平成17年11月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正条例附則第4項の町長が規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正前の条例第21条第1項後段、第22条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 企業職員(小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年小野町条例第15号)の適用を受ける職員をいう。)
(2) 国の職員
(3) 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員
(4) 他の地方公共団体の職員
(5) その他町長が定める職員
3 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
4 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
5 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号、第5号に掲げる者(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員として勤務した期間(以下「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(職員の給与に関する条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小野町条例第3号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間((給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項、小野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年小野町条例第26号)第15条第3項又は地方公務員法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 職員の給与に関する条例第14条の規定により給与を減額された期間
6 改正条例附則第4項第1号の町長が規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第4項第1号に規定する合計額に100分の0.33を乗じて得た額(次項において「附則第4項第1号基礎額」という。)に満たないもの
7 附則第4項第1号基礎額又は改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成18年3月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(通勤手当の支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、停職にされ又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係る改正後の規則第13条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与条例第9条第1項の規定により給料の特別調整額の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第9条第2項の規定による給料の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなる職員は、当該給料の特別調整額(第9条の2の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による給料の特別調整額)のほか、新規則第9条第2項の規定による給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第9条の2の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則第9条第1項に規定する別表第1に掲げる職員の職に係る同表の給料の特別調整額の月額欄に定める額(以下「旧特別調整額」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職員の職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた給料の特別調整額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年小野町条例第26号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2条第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料の特別調整額に100分の99.42を乗じて得た額)
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧特別調整額より低い給料の特別調整額の月額に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職員の職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧特別調整額より低い給料の特別調整額の月額を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料の特別調整額に100分の99.42を乗じて得た額)
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料の特別調整額に100分の99.42を乗じて得た額)
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧特別調整額より低い給料の特別調整額の月額を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料の特別調整額に100分の99.42を乗じて得た額)
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額
附 則(平成20年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第12条、第12条の2及び第13項の2の改正規定(以下「通勤手当に関する規定」という。)は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の通勤手当に関する規定を適用する場合においては、改正前の規則の通勤手当に関する規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の通勤手当に関する規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成20年9月29日規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規則第9条の2の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成23年小野町規則 号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附 則(平成23年12月19日規則第16号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月10日規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月13日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年小野町規則第2号。以下「新規則」という。)第22条第1項の職員に暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)が含まれる場合における同条の規定の適用については、同条第7項中「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(第10項において「暫定再任用職員」という。)」と、同条第10項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該定年前再任用短時間勤務職員及び当該暫定再任用職員」とする。
附 則(令和6年3月25日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分
課長
出納室長
議会事務局長
教育課長
課内室の室長
指導主事
第1種
全部改正〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成20年規則21号〕
別表第1の2(第9条関係)
職務の級区分給料の特別調整額
6級第1種42,100円
5級第1種39,900円
追加〔平成19年規則7号〕
別表第2(第20条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表参事、副参事、課長、出納室長、課内室の室長、副課長及び副室長、次長及び主幹職の職員100分の15
副主幹職の職員100分の10
主任主査職の職員100分の5
一部改正〔平成19年規則7号〕、一部改正〔平成20年規則21号〕
第1号様式(第10条関係)
扶養親族届

第2号様式
住居届

第3号様式
通勤届

第4号様式
単身赴任届