○小野町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する規則
(昭和56年10月1日規則第18号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和56年小野町条例第31号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申請)
第2条 条例第6条第1項の申請は、高額療養費貸付申請書(第1号様式)に医療機関の発行する一部負担金請求書又は一部負担金に係る受領書を添えて行わなければならない。
[第6条第1項]
(貸付承認、不承認決定通知)
第3条 前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を高額療養費貸付承認、不承認決定通知書(第2号様式)によって当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により貸付承認の通知を受けた者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 借用証書(第3号様式)
(2) 加入保険に対して提出すべき高額療養費支給申請書
(3) 委任状(第4号様式)
(高額療養費の充当)
第4条 町長は、資金の貸付を受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは、これを貸付金の弁済に充当するものとし、当該金額に過不足を生じた場合は高額療養費貸付金精算書(第5号様式)によって超過額は交付し、不足額は町長の定める期限までに納付させるものとする。
2 借受者は、前項の期限までに不足額を納付しないときは、当該期限の翌日から納付の日までその日数に応じ年14.6%の割で計算した延滞金を納付しなければならない。
(変更の届出)
第5条 申請者は、条例第6条第1項の申請に係る変更があった場合は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
[第6条第1項]
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
|
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第4号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第33号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。