○小野町固定資産評価審査委員会規程
(昭和30年2月1日規程第5号)
改正
昭和38年規程第 号
平成11年3月31日規程第2号
第1条 この規程は、小野町固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第7号)の規定に基き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
第3条 委員長は、委員会の行なう審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
第4条 固定資産税の納税者が固定資産課税台帳に登録された事項について不服があることにより委員会に対し審査申出をする場合の様式は第1号様式によらなければならない。
第5条 委員会が前条による審査申出書を受理したときはその日から20日以内に審査決定し第2号様式による決定書を申出人に交付しなければならない。
第6条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第430条の規定によって貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(資料を提出すべき日時及び場所)
第7条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び町長を除く。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
前項の呼出状は少くとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし急を要する場合においてはこの限りではない。
第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
前2項の文書には作成者が毎葉の契印をしなければならない。
第9条 文書の送達は使送または郵便により行なうものとする。
第10条 委員会は法第430条の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。
附 則
この規程は、昭和30年2月1日より施行する。
附 則(昭和38年規程第 号)
この規程は固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第 号)公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規程第2号)
この規程は、小野町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(平成11年小野町条例第8号)公布の日から施行する。
第1号様式
固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書

第2号様式
決定書