○小野町老人憩の家「たかむら荘」運営管理規則
(昭和50年4月8日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和50年小野町条例第6号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第4条第3項の規定に基づき、憩の家の利用許可を受けようとする者は、老人憩の家使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第4条第3項]
(利用料の減免)
第3条 条例第7条に基づく利用料の減額又は免除は次の定めるところによる。
[条例第7条]
(1) 町が直接利用する場合 全額
(2) 町が後援し、又は協賛して行う行事に使用する場合 管理者が定める額
(3) その他管理者が特に必要と認めた場合 管理者が定める額
2 前項各号の規定による減免を受けようとする者は、老人憩の家利用料減免申請書(様式第2号)による申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請の内容が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、老人憩の家利用料減免許可書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。
(カラオケ使用料の特例)
第4条 条例別表に掲げるカラオケ使用料のほかに特例措置として利用者の選択により、1曲単位からカラオケを使用することができるものとする。なお、この場合の一曲当たりの使用料は100円とする。
[条例別表]
(利用料納入の時期)
第5条 憩の家の利用料は、町長の発行する納入通知書により会計管理者に納付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則4号〕
2 指定管理者が管理運営を行う場合においては、前項の利用料を指定管理者に自己の収入として収受させることができる。
(入浴標準時間)
第6条 標準入浴時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、管理者が必要に応じてこれを変更することがある。
(施設の休日)
第7条 水曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の翌日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は休日とする。ただし、利用者の実情に応じて休日を変更することができる。なお、指定管理者が管理運営を行う場合においては、事前に町長に協議するものとする。
(管理人の配置)
第8条 施設の円滑な運営をはかるため管理人を1名以上置く。
(安全管理)
第9条 管理者は、施設の安全を確保するため、次の事項を実施しなければならない。
(1) 建物設備又は老人の利用等に危険があると認めた場合の応急措置又は適当な防止
(2) 安全装置、防火設備、その他危険防止の点検及び整備
(火気取締責任者)
第10条 管理者は、火気取締責任者を定め、常にその責任を明らかにしておかなければならない。
(諸帳簿)
第11条 憩の家に下記諸帳簿を備える。
(1) 利用者名簿
(2) 利用料徴収台帳
(3) 収入調定簿
(4) 備品台帳
(5) 業務日誌
(管理人の服務及び事務処理)
第12条 老人憩の家における管理人の服務及び事務処理については、この規則に定めるものの外町の諸規定の例による。
附 則
この規則は、昭和50年4月8日から施行する。
附 則(昭和55年3月19日規則第2号)
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この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月15日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月31日規則第1号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日規則第15号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月25日規則第2号)
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この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成25年11月13日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。