○小野町屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則
(平成5年6月23日規則第15号) |
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(目的)
第1条 この規則は小野町屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成5年小野町条例第8号)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(開所時間及び休場日)
第2条 小野町屋内ゲートボール場(以下「施設」という。)の開所時間は午前8時30分から午後5時までとする。
2 施設の休場日は毎月曜日及び12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその翌日とする。
3 町長は必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず臨時にこれを変更することができる。
(使用手続き)
第3条 条例第3条の許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに施設使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を得なければならない。
[第3条]
2 管理者は施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第1号)を交付する。
3 施設の使用は、年齢60歳以上の者を優先して許可しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 原状を変更しないこと。
(2) 使用許可を受けた施設又は設備器具以外の物は使用しないこと。
(3) 施設内の清潔及び整理整頓を保持すること。
(4) その他町長が定めること。
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。