○小野町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則
(平成14年2月12日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町火葬場設置及び管理に関する条例(平成14年小野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条第1項の規定により、火葬場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例別表2で定める区分に応じ、火葬場「おの悠苑」使用許可申請書(様式第1号または様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
[条例第3条第1項]
(許可証の交付)
第3条 町長は、前条の規定により使用を許可したときは、火葬場「おの悠苑」使用許可証(様式第2号または様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(許可証の提出)
第4条 申請者は、前条の火葬場使用許可証を係員に提出してその指示を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、大規模災害等により、国、県及び他の市町村から火葬場使用料の減免の要請があるときは、その要請に基づき、使用料を減免することができる。
(火葬場の使用時間及び休場日)
第6条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 火葬場の休場日は、1月1日から3日まで及び町長が必要と認める日とする。ただし、町長が火葬場設備の管理のため特に必要があると認めるときは、臨時に休場することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、使用時間又は休場日を変更することができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日規則第2号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。